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商標登録の基準は? おいしい牛乳
『おいしい牛乳』の商標登録を調べました。 会社 登録日 1 わが家の おいしい牛乳 雪印 1999ー8-27 2 森永の おいしい牛乳 森永 2008-2-1 3 明治の おいしい牛乳 明治 2012-4-27 4 おいしい牛乳 明治 2019-1-25 5 別海の おいしい牛乳 ベイシア 2019ー3-15 拒否査定(登録不可) 1が登録済みなのに 2と3が登録可 特に4を可とした理由が わかりません。 5は なぜ登録できないのでしょうか?
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noname#239865
回答No.3
パケージの生産者の欄に福島乳業と記載されていたので「別海」でなく「福島」ではという疑念があったからです 販売も中止されていましたが原料乳は北海道「別海」のもので問題ないということで6月1日から販売開始されました、新パッケージにどのように記載されたのか見ていませんが、商標登録を再度申請する可能性はあると思います。
- -ruin-
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回答No.2
まず商標登録の可否というのは単純に既存のものとかぶるかどうかだけで判断されるわけではないです。 審査基準は公開されていないので5が登録できない厳密な理由はわかりません。 その上で考えられる理由としては以下のものです。 登録のためには方式審査と審査がります。 1つ目は可能性は低いですが法定審査を通過できなかった。つまり書類不備です。 2つ目は審査を通過できなかった。つまり登録のための要件を満たしていないためです。 要件については20項目ほどあるので気になるようなら検索してみてください。
質問者
お礼
-ruin-様 参考にさせて頂きました。 ありがとう御座います。
- stss08n
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回答No.1
4+5
質問者
お礼
stss08n様 意味が理解できません。
お礼
ASPOH様 詳しい解説ありがとう御座います。