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フレックス勤務のコアタイムを限定機関外す方法

コアタイム11:00~15:00のフレックス勤務制度をも設けている会社です。 就業規則に規定済。 このコアタイムをオリンピック期間中だけ解除する予定ですが この場合、就業規則まで書き換える必要ありますか? 基本的には、社内通知文で対応しようと考えていますが 法的に問題あるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.4

法律の範囲内のことですから 別になにもしなくてもいいです。 きちんと全員に伝わるのであれば 口頭での伝達でもじゅうぶんです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

労使協定で定める事項ですので、 労使協定で暫定期間の特例として協定締結してください。

回答No.2

  期間限定の変更なので就業規則は変えなくても良いだろうが、労使で協議し文書として周知する必要があります。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

コアタイムをどう変えるかにもよると思います。 緩くするならさほどの問題はないですが、拘束時間を長くするのであれば労使協定が必須となります。 そもそも、コアタイム自体が労使協定によって定められるもので、就業規則のみでは不足です。

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