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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フレックス勤務に伴うハラスメントについて)

フレックス勤務のハラスメントとは?

このQ&Aのポイント
  • フレックス勤務に伴うハラスメントについて
  • フレックス制度を適用しているが、所定労働時間が守られない
  • 上司の思惑により、月単位の所定勤務時間は下回らないようになっている

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

子の看護? 育児のためのフレックスタイム制利用でしょうか。 労使協定されたフレックスタイム制の対象従業員であれば、始業終業時刻の決定は上長になく、従業員本人にあります。期初に残業が高じて、期末に早退を促すなら分からなくもないですが、決定権の侵害ですので、パワーハラスメント事案として法定された対応部門があるなら、善処を依頼されてください。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

寧ろ仕事が終わらない方が問題。 時間管理をきちんとやる事がフレックスの絶対条件で、残業させない為に早上がりさせようとしている訳です。日々の仕事が終わらないならば自分の意に反してでも定時に出社するしか。

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