• ベストアンサー

試用期間中の解雇について

去年の8月より客先常駐SEの契約社員として勤めてきましたが、2度うつ病による休職(どちらも数週間)があり、 2019年7月以降の契約を更新しない旨を会社から言い渡されました。 これは解雇理由として正当なのでしょうか。 また、今後再就職に向けて動く予定ですが、前職でも過去にうつ病による休職期間(数か月)があり、計3度もうつ病になっています。 上記を考慮すると、再就職はかなり厳しいものになりそうですが、 実際はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • M-O-AUDIT
  • ベストアンサー率39% (111/279)
回答No.1

まず、この場合は「解雇」ではなく「契約終了」なのではないでしょうか?契約期間が満了して延長をしないというだけですので、会社側の判断に特段の落ち度はないと思えます。試用期間中の正社員であったとしても、2度の休職は正式な雇用に至るには難しい状態かと思います。 再就職ですが、おっしゃる通り厳しいものになるとは思いますが、3度のうつ病、休職の事実を面接の際に伝えたりしなければ、短期での転職が続いたんだな、程度になると思いますので、少しはマシかと。 とはいえ、次の会社にとっても同じようなことが起こることが予想されますので、まずはしっかりと病気を治して、そこから再スタートではないでしょうか? 大変かとは思いますが、まずはお体をお大事になさってください。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 正確には「契約終了」なのですね。 「(それぞれ別々の現場で)2度もうつ病になっているので、また次の現場でもなるリスクが高い。なので契約は更新しません。」と言われた時はさすがに落ち込みましたが、ご回答者様含め、多くの方からご回答いただき、少し気分が楽になりました。 相談できる場所があるということは大事ですね。 体調はかなり回復しているので、今月中に就職活動をしようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.7

>去年の8月より客先常駐SEの契約社員 期間を定めた雇用契約を有期雇用契約といいますけど、 契約期間中の解雇、退職はできません。 期間中は解雇もできないけど、辞めることもできない契約です。 >2度うつ病による休職(どちらも数週間)があり、 休職制度は法に定められたものではないので 制度は会社によります。休職制度のない会社もあります。 その場合、私傷病による契約不履行での解雇になります。 休職制度があっても 通常、同一の要因の病気休職は認めない場合が多く、 また、休職満了日に休職理由が解消されていない場合は 自然退職となる制度が多いです。 >これは解雇理由として正当なのでしょうか。 既に回答がありますが解雇ではなく、契約期間満了です。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 >既に回答がありますが解雇ではなく、契約期間満了です。 冷静に考えるとそうですね・・・。「契約を更新しない」と言われた時は、動揺してしまい「解雇だ!」と思ってしまいました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252929
noname#252929
回答No.6

契約社員とは、契約期限があります。 その契約期限での雇用終了は、「解雇」ではありません。 たんなる、契約期間の更新をしない。というだけの話です。 期限を決めた契約で採用されて居るわけですので、その期限が来た時に、再契約しないというのは、なんら会社には問題はありません。 契約社員として働くということは、そういうことなんです。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 >その契約期限での雇用終了は、「解雇」ではありません。 >たんなる、契約期間の更新をしない。というだけの話です。 冷静に考えるとそうですね・・・。「契約を更新しない」と言われた時は、動揺してしまい「解雇だ!」と思ってしまいました。 >契約社員として働くということは、そういうことなんです。 会社側で簡単に切ることができるということですね。 休まずに頑張って、早く正社員になるべきでした・・・。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.5

明らかに「解雇」ではなく、「契約満了」です。自己都合退職ではないので、すぐ就業できる状態であるなら雇用保険を受給できます。契約更新というのは双方が合意しなければ成立しない物なので、雇用者側が合意していないということで違法ではありません。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 >>明らかに「解雇」ではなく、「契約満了」です。 冷静に考えるとそうですね・・・。「契約を更新しない」と言われた時は、動揺してしまい「解雇だ!」と思ってしまいました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

基本論として、有休や就業規則に規定された休日、休職以外に休む事はできません。雇用契約違反となります。 程度問題ですが、雇用契約を履行できない、つまり休みすぎる場合は解雇も正当化されます。 もちろん、期間満了による解約ならさらにハードルが低くなります。 確かに再就職は厳しいと思います。もっと楽な仕事を探したら良いのかと思います、色々事情はあるでしょうけど、続かないのでは就職できないのと大差ありません。ただ、特段、病歴を通告する必要はありません。厳密に言えば虚偽記載とも受け取れますが、判例的には、あえて自身の不利な状況を書かなくとも、、というケースもあります。 また、健保加入1年を超えれば、傷病手当金を退職後も受給可能です。会社に頼み込んで1ヶ月だけ延長してもらうなどすると、今後が少し楽になるかと。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 >>程度問題ですが、雇用契約を履行できない、つまり休みすぎる場合は解雇も正当化されます。 おっしゃる通り、休み過ぎてしまいました。やはり正当な理由なのですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#263248
noname#263248
回答No.3

雇う側としましては解雇は致し方ないと思ます 「病気により業務に耐えられない」と「業務中に2度発病していることから継続して雇用したら悪化することが考えられる」のでほぼ間違いなく解雇理由としては正当でしょう 今後は  寛解を目指して治療に専念する    ↓  障碍者雇用を受ける というのがよさそうです 「定期的にうつ病で入院します」と言う人を一般雇用で雇う人はいないでしょう 治すか、許される仕事を探すかです

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 >>「業務中に2度発病していることから継続して雇用したら悪化することが考えられる」 まさに同じようなことを言われました。 >>「定期的にうつ病で入院します」と言う人を一般雇用で雇う人はいないでしょう こちらもおっしゃる通りですね・・・。 ただ体調はかなり回復しているので、転職サイトを利用するなどして今月中に就職活動をしようと思います。(転職エージェントに相手にされないかもしれませんが)

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

まずあなたが、雇用契約時にうつ病であることを、隠して勤務していた場合は、告知義務違反で解雇されても異議は、とおりません。 まずそのようになども休業しない状態であれば、障害者手帳の申請や障害者年金の申請し、ハローワークで障害者枠の求人を探す方がよいのでないですか。 当方も精神障害者であるが、精神障害者の求人は、非常に少ない。 そして何よりも失業保険がもらえないのであれば先に生活保護の申請を考えましょう。

AXEL1987
質問者

お礼

質問投稿後、すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 うつ病に関しては、転職サイトを利用した際に、「正直に話した方が良い」と言われたため、ありのままを伝えました。それでも採用してもらえたので、もうちょっと頑張るべきでした・・・。 「(それぞれ別々の現場で)2度もうつ病になっているので、また次の現場でもなるリスクが高い。なので契約は更新しません。」と言われた時はさすがに落ち込みましたが、ご回答者様含め、多くの方からご回答いただき、少し気分が楽になりました。 相談できる場所があるということは大事ですね。 体調はかなり回復しているので、今月中に就職活動をしようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A