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派遣契約期間中の解雇
8月25日スタートの11月末までの予定で、9月11日までが研修期間でした。 9月16日に、9月末で解雇?(契約更新しない?)と言われました。 「必ず11月末まで勤めるように」と言われていたので、納得できません。 派遣時に、途中で終了も有り得ると言われていたかは覚えていません。 この解雇は正当ですか?
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉9月16日に、9月末で解雇?(契約更新しない?)と言われました。この解雇は正当ですか? 労働基準法の30日前解雇予告に予告期間が16日足りません。16日分の解雇予告手当が支払われなければ、不法解雇です。この解雇が正当か不当かは解雇理由によります。正当な理由が有れば解雇は正当、正当な理由が無ければ解雇は不当です。正当な理由の有無の判断は最終的には裁判所の判断によります(金銭で和解するなら都道府県労働局のあっせんがあります。無料ですが、派遣会社に参加を強制する力がありません)。
- syou1933
- ベストアンサー率25% (49/191)
結論から言いますと、契約期間中でも解雇というのはあり得ます。もっといえば、結構ある話です(実際私の知り合いも契約期間中に派遣先企業から解雇された人を何人かしっています)。 ただし、それが正当であるか否かはその理由を詳しく知らないと何とも言えませんが、もしあなたが納得できないようでしたら、派遣元企業の担当責任者の方がいますよね、納得いくまでその方に相談してみたらいかがでしょう。 解雇した側にはその理由を明確に説明する義務は当然あります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
貴方の文章では 主語がないので誰が誰に話した内容なのかが不明です。 派遣元と派遣先の間で結ばれる労働者派遣契約の解約なのか 貴方が派遣元と結んでいる有期雇用契約の期限内での解約なのか はっきりしません。 解約できない契約はありませんが 有期雇用契約の期限内での解約は労使双方から制限されています。 契約書をみれば解約条項が書かれていると思いますが やむを得ない理由がなければ解約できませんし 突然の解約で損害を受ける場合の賠償もあるでしょう。 派遣先が 貴方に(派遣元に)解約を告げるのは民法上の解約期間である 14日前と考えられますが 派遣先と派遣元の契約が切れても 派遣元との雇用契約が解消されるわけではありません。
お礼
14日足りない、ですか? 交渉してみます。 ありがとうございました。