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法律のプロの知り合い

その人物が法学部のころから知ってて数年後弁護士や検察官になった場合「これって〇〇罪?」みたいに聞いたらどこまでこたえてくれるのでしょうか? いくら昔から知ってるとはいえ弁護士に法律相談となるとやっぱりきちんと「依頼者」になるのですか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

知り合いとして聞くなら気分次第でしょ。 呑ませておだててやれば裏の事まで色々教えてくれるかも?しれませんし、 さんざいじめた相手に何か教えてもらおうなんて、いい根性してるじゃん。w

noname#239865
noname#239865
回答No.2

「これって〇〇罪?」 誰にもわかる人はいません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

法律相談だけでは、依頼したことにはなりません。 無料相談もありますし、 1時間5000円ぐらいでも、相談を受け付けてもらえます。 相談の後に、弁護士に動いてもらうとなると、依頼者になります。 罪になるのか、それは、証拠をもとに裁判官が判定をすることです。 弁護士や、検察官は、罪になる疑いがあると言えるだけです。 法律の解釈は難しくて、同じような物件の、最新の判例が、参考になるようです。 法律だけを知っていても、知っているとは言えません。

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