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法律家でない

今、大学の法学部に所属しています。 内容証明のことや法律のことを学びました。 そこで質問なのですが、 法律家でない私が他人に依頼されて 内容証明を使い債権回収などをしてあげ その見返りに謝礼や現金を受け取ることは 法律的に問題はあるのでしょうか?

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回答No.7

私も問題があると思います。 ご質問を拝見する限り、「見返りに謝礼や現金を受け取る」こと=報酬を得ることを前提にお考えのようですから、あとは「業として」質問者さまがこれらの行為をすることになるかどうかということですが…。 今、手元に弁護士法のコンメンタールがないので判然としないのですが、他の業務性の認定に関する裁判所の態度をみると、質問者さまがご質問の行為を(1)反復継続して行うか、あるいは(2)反復・継続する意思で、一度でも行えば、それは「業として」行ったものと取り扱われることと思います。 そして、ご質問を拝見する限り、質問者さまの場合は、後者にあたりそうなので、一度でも引き受けると弁護士法違反ということになりそうです。 ちょっと耳の痛いご指摘かも知れませんが…。 「生兵法は怪我のもと」という言葉がありますが、法律の世界ほど、この言葉がピッタリと当てはまる世界はないように思います。 覚えたての法律知識を駆使したいお気持ちは、私にもよくわかります(私自身が、そうでしたから)。 ただ、法律に一定の素養があって、いま法律実務に従事をしている人は、みな例外なく、過去に何度も痛い目に遭って、それで法律事務の大変さ、恐ろしさを身をもって体験しています。そのような体験の裏打ちがあって、はじめて、人さまの相談に乗ることができるのです。 そういう経験がある私たちでも、今でも失敗をしかかって、あるいは失敗をして、ほぞをかむことがないわけではない。 質問者さまは、法律事務(のこわさ)を、あまく見ていないでしょうか。 うまく行けばよいのですが、時機を失して回収に失敗すると、訴えられますよ。民事で訴えられるだけなら良いですが、腹立ちまぎれに「できると言ったから任せた。そもそも、あいつは非弁(非弁護士)のくせに。騙された。」といって警察にでも駆け込まれたら、どうしますか。 罪に問われなくても、法学部生の非弁活動とあれば、大学当局も退学処分を余儀なくされるでしょう。医学部生の無資格医業のようなものですから。 最後に実務経験豊富な弁護士が回答を監修する、法律相談部の学生法律相談とは、わけが違うのです。 (私も某大学の法律相談部に在籍しました。今思えば、当時はなんと気楽な回答をしていたことでしょう…。) 実務についても、やっぱり学生時代に習い覚えた知識がベースになることは間違いありません。 何事にも、段階というものがあります。 質問者さまが今なすべきことは、債権回収の代行をして人に喜ばれることではなく、将来、人に喜ばれるために、机に向かって、正確で豊富な法律知識を身につけることではないでしょうか。 いかにも法学学徒らしい、質問者さまの分別のある、慎重な行動を期待します。

その他の回答 (6)

noname#65452
noname#65452
回答No.6

何を以って業となすかにもよりますが、弁護士法に抵触すると知っていながら、敢えてカネとって債権回収行為するということからして、非弁行為そのものですよ。 専業の事件屋とまでは行かないまでも、アルバイト的な事件屋さんと言われても致し方ないでしょう。今回たまたま初めてということだけであるだけで、しかしながら、片手間に非弁行為することから、事件屋といわれても言い返せません。 >弁護士法などに抵触しうるのは理解しています。 素人であると相談者に伝え、相談者が納得して依頼された場合、私的自治に属するのではないでしょうか? 信憑性・正確性は相談した人自身が判断すべきもので、「法律のプロではない」ことを承知で相談するのであれば、自己責任の範疇ではないのでしょうか?問題が生じるのは、資格を要する事務を資格がないのに行う場合じゃないでしょうか? また、この件は個人間の問題解決を前提としています。 「法律のプロではない」素人だったら、カネとるべきではありません。あなたの行為で関係者になんらかの不利益与えた場合、あなたを信じ込んであなたの勧めた行為を本人が代理人に依頼して行った場合(代理人の行為は本人に帰属)、場合によっては相手側に不法行為をしたとして依頼人自身に財産的損失を与えたり、依頼人自身が刑事責任にすら問われることもあります。また、相手側に財産的損失を与えることすらあります。 株式の売買のアドバイザーであるわけでなし、「私的自治」「自己責任」の美名にこじつけ、自己の非弁行為を正当化するのには無理があります。 資格を持った弁護士の勧めに従った場合であれば、「自己責任」で済む話ですが、素人の勧めに従って「自己責任」で済まされる話ではありません。 相手側や依頼人が警察に報告した場合、「私的自治」「自己責任」で反論、納得させる自信ありますか?裁判官もそんな屁理屈で「無罪判決」出すと思いますか? #2さんへの補足を読む限り、弁護士法などに抵触しうるのは理解しているといいつつも、自分の行為が問題ないような表現していることから結局、違法と知りつつも個人間の問題解決なら問題ない、と誰かに同情してもらいたい自分勝手な論理を「質問」として掲げているのでしょうか? 学生なら、もっと大人になってください。しかもあんた法学部の人間でしょ。 法律とは屁理屈並べて相手を論破して自己満足する世界ではありません。社会の常識を法文にして実現、社会のルールを守りましょう、規範を守りましょう、と国民の代表機関でつくられ、維持されるものです。 自分勝手な理屈を並べ、正当化するなら、それはまさに事件屋やヤクザの輩と同じです。 私個人は、そういう輩と議論はしない主義ですから、あなたから例え補足や質問があっても、議論する意思全くありません。 どの道、何を言っても自分の理論にこち固まって反論しか返ってこないでしょうからね

  • ok2007
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回答No.5

No.3のInfiniteLoopさんのご回答に補足すれば、弁護士法72条は強行法規なので、同条の要件を満たす場合には私的自治の効果は及びません。

回答No.4

ANo.3の言わんとすることもなんとなくわかるのですがねぇ。 要するに程度問題ですね。 ケースは違いますが、例えば大学のとき同じ土木部で学んだもので、一人は国土交通省、一人はゼネコンに入りましたと。 それで、たまたま飲みに行ってゼネコンの人が「昔のお礼だ」と言っておごこれがった場合、贈収賄が成立するか? 制度上は成立しますが、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為であり、逮捕には値しません。 (もちろん一度と言っても超高級料亭などの場合は別と考えられます。) しかし、これでたまたま知人から入札案件の話を聞いて、談合も何も無い正当な方法でその案件を受注しても、そのような過去があれば途端にマスコミの槍玉にされるでしょう。 日本弁護士連合会「弁護士のあり方について」にも最高裁大法廷昭和46年7月14日の判例が紹介されていますが、それについて次のように解説されています。 (1)弁護士には厳格な資格要件が課され、これによって提供されるリーガルサービスの質が維持されること、 (2)弁護士は弁護士会の自治的な規律に服することにより依頼者の利益のために働くことが担保できること、 などによる。 弁護士は法律事務を扱うため、各国において高度の試験と研医療や法律事件処理などの専門的能力の有無は、一般利用者が直ちに判断する のは困難である。 利用者の保護と正義の適切な実現のために資格制度が設けられ能力の最低限が保障されている。医療行為を自由化して無資格の者の診療行為を認めようという意見がないのと同様に、法律事務についても資格制度の必要性は動かしがたい。 こういった原則に立てば、満足な法律知識も無い人がたとえ社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為という大義名分で依頼を受けても、結果的に依頼をした人が損害をこうむることは十分に考えられます。 実際ここでは、民事と刑事もつかず「告訴したら賠償金が取れる」とか「メールの内容が名誉毀損だ」「人を殺したら殺人罪に決まっている」などという、法律を少しかじったことのあるものとしては気が狂っていると思えないことをいう人が大半です。 それが素人です。 なんと言っても、弁護士法の規定も知らない人が有料で相談を受けると言っています。 常識論を前提にするのであれば、やはり金取るならそれに値する仕事をしろという事です。 法律論でとっても、常識論でとっても、にわか知識で金取るものではないと言えます。 やはり専門家にお任せすべきですね。

回答No.3

問題ない場合もあると思いますよ。 弁護士法のこの条文で一番問題になるのは「報酬を得る目的で」という部分と、「業として」というところなのです。報酬を得ないなら素人が法律相談したって構いません。実際、大学で学生による無料での法律相談を受け付けているところもあります。また、「業として」行なうと問題なので、1回だけ法律相談をして御礼にお金をもらったら直ちに弁護士法違反、というわけではありません。 早稲田大学法律相談部 http://www.waseda.jp/1b-sodanbu/ 大阪大学 法律相談部 http://housou709.web.fc2.com/ なぜ報酬を得て、業として行なうのはダメなのか・・。「事件屋」という、他人の紛争に首を突っ込んで事件を「解決」し、報酬をせびるということで生計を立てるような類の人を取り締まる、という意味もあります。うがった見方をすれば、弁護士業界の保護、ということもいえるでしょう。 逆に、そういった不都合がない場合にまで弁護士法違反をいうのは法の趣旨に沿うものではありません。判例もこう言っています(少し長く引用します) 「ところで、同条制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を取り締まれば足りるのであつて、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為までも取締りの対象とするものではない。」(最高裁大法廷昭和46年7月14日判決 最高裁判所刑事判例集25巻5号690頁) ただ、「私的自治」「自己責任」を根拠にするのはちょっと違うと思いますけどね。債権回収の場合、第三者が必ず絡むわけですから。

  • ben0514
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回答No.2

回収相手から弁護士法違反を公にされれば、あなたの立場どころか、依頼者に損失を与えるかもしれませんよ。 無償で知人等の相談を受ける程度にしましょう。 また、金銭を目的とするならば、弁護士法等の知識を学習されてからにすべきでしょう。 場合によっては、司法書士法や行政書士法にも反することになるでしょう。

justin-dav
質問者

補足

弁護士法などに抵触しうるのは理解しています。 素人であると相談者に伝え、相談者が納得して依頼された場合、私的自治に属するのではないでしょうか? 信憑性・正確性は相談した人自身が判断すべきもので、「法律のプロではない」ことを承知で相談するのであれば、自己責任の範疇ではないのでしょうか?問題が生じるのは、資格を要する事務を資格がないのに行う場合じゃないでしょうか? また、この件は個人間の問題解決を前提としています。

回答No.1

問題ありありですよ。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 そういう対応はこの程度の事は知ってからにしましょう。

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