• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面接の質問を投稿したら訴えられた)

面接の質問で訴えられた!?

このQ&Aのポイント
  • 面接の質問を投稿したら相手方の会社の社長から刑事告訴をされました。示談の申し出を受け、50万円を払わされました。
  • 面接でまともな質問はなく、性的思考に関する質問ばかりされました。自身の精神障害を話した途端、相手の態度が急変しました。
  • 相手方は嘘をついている可能性が高く、警察への被害申告にも不利な状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 性的嗜好など(面接試験で尋ねられたこと、つまりそれを暴露されると会社の名誉が害される内容)を箇条書きにして投稿したものと思われますが、そういう理解でいいでしょうか? なにに投稿されたのかまでは分かりませんが。  現在の刑法では、「公然」と「事実」を「摘示」し「他人の名誉を毀損した」ら、その事実の有無に関係なく、「名誉毀損罪になる」ことになっています。  たぶん「それはおかしいじゃないか」と思われるでしょうが、とりあえず刑法ではそうなっていますのでいまは従うしかなく、刑法に従えば、質問者さんの行為は、それ(名誉毀損罪の要件)に該当してしまっているようです。  なにに投稿したのかわかりませんが、ネットでも雑誌などでも投稿すれば「公然性」は認めざるをえません。誰でも読めますし、読ませたくて投稿したのですから。  相手の会社に尋ねられた(相手の名誉が傷つく)事実を書いているのですから、「事実を摘示した」ことにもなりますから。  事実内容が「真実そのままか」「盛ったか」は成立要件になっていないのですからそれを判断する必要は無く、原則として名誉毀損罪は成立してしまっているのです。  れっきとした犯罪が成立して、自分の名誉は毀損されているのですから、会社(その経営者)の立場としては、名誉を守るためにオオゴトにするのがふつうでしょう。  まあ、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、且つ、その「公開目的が専ら公益を図ることにあった」と認められた場合は、その次に、「書かれたことが真実であるかどうか」を判断し、真実だ(盛っていない)と証明された場合のみ、「名誉毀損罪は成立しない」ことになっていますので、そう思われるように・・・ 例えば公共の利害に絡めて、義憤に駆られて正義のために書いたんだ風に書くべきだったのですね。  例えば、  「A社は頻繁に手抜き工事をしている。事例はイ、ロ、ハ・・・・・・ だ。俺はA社に頼んでしまったので大損だ!A社なんて倒産させろ!」とか書けば名誉毀損罪成立ですが、  「A社は頻繁に手抜き工事をしている。事例はイ、ロ、ハ・・・・・・ だ。市はA社に市役所の建設を依頼するべきではない。市民が迷惑する」と書けば、真実かどうか(盛ったか?)が判断されます。  そしてそれが真実だ(盛っていない)と証明されれば、名誉毀損罪にならない可能性があったかもしれません。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、且つ、その「公開目的が専ら公益を図ることにあった」と認められた場合は、その次に、「書かれたことが真実であるかどうか」を判断し、真実だ(盛っていない)と証明された場合のみ、「名誉毀損罪は成立しない」とのことですが・・・ 芸能人の熱愛や不倫等でも雑誌テレビなどで報じられています。それが普通に行われているのに、「障害者の私に対してこんな暴言を吐いてきた」とネット投稿をすることが犯罪なんておかしな世の中です。 そもそも相手が先に違法行為をしてるんです。これは私以外にも知らせておかないといけない情報なので投稿したので上記の公共の利害について当てはまると思いますが。

その他の回答 (7)

  • tomy-eye
  • ベストアンサー率36% (169/468)
回答No.10

信憑性ゼロのご投稿です。 将来の自分を委ねようと応募したのに、その会社の面接内容を開示する理由が不明です。 最初に思うのは「不採用の腹いせ」です。 採用するのは募集元。不採用なのは応募者の力不足。 不採用でも仕方がないのですから、面接内容を開示する必然性がありません。 そして、腹いせのメディアは、あることないことを書ける2ちゃんねるではなかったのですか? よくあるトラブルで私も(採用者側として)経験があります。 刑事告訴は嘘でしょう。 刑事事件の対象となる原因も結果もありません。 あったとすれば採用者側が起こす民事告訴ですが、これには警察は関与しません。 民事で問題になるのは採用者側が訴える信用棄損です。 単なる誹謗中傷では告訴ができません。 告訴が事実なら告訴状が手元にあるはずです。 信用棄損の事実が無いのなら、示談に応じなければ良いのです。 訴状に対してちゃんと対応できれば示談金の支払いはありません。 示談書があれば脅迫罪で反訴ができます。 こんな訳分らん話はありません。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

不採用の腹いせの訳がありません。面接の最初の時点で辞退しようと思うくらいヤバイ会社でしたから。 具体的には言えませんが、就活生などが投稿するサイトで、面接の質問内容等を書き込めるサイトです。そこに「○会社の○社長との1対1の面接で○○等わいせつな質問をされた」などと書き込みました。 顧問弁護士が強い人なんだと思うのですが、本当に刑事告訴をされ、強制捜査を受けました。名誉棄損は親告罪ですから、告訴がないとこのように強制捜査を受けることはないはずですよ。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.9

 4番回答者です。補足のご意見を拝見しました。  ご意見、ごもっともと私も思います。  手抜き工事をした業者名を隠して報道するような事件があると、私もそのように思います。「発言者の主観はさておいて、客観的に内容が一般・公共の利益にかなうものならば、内容が真実かどうかを審理し、それが真実なら犯罪不成立にすべきだ」と。  ただ、現行法上、前回書いたような規定になっているので、いかにも「正義のため。皆さんのために書いているのであって、決して私憤をぶちまけているわけではないのだ」と、読み手、特に警察や裁判官に伝わる書き方をしないと危ないのです。  いかにも、怒りまかせて書き殴った感じの、誤字脱字(他者のためだと冷静に、何度も推敲すれば誤字脱字は無くなると思われますよね)などを連発してみたり、感情をあらわにするような単語、乱暴な言葉などを用いたりして、「これは『専ら』、公共の利益のために書いたのだ」と言っても、警察や検察官、裁判官は、頷いてはくれないと思うのです。  もちろん、質問者さんの投稿原稿を拝見したわけではないので当然ですが、これは質問者さんへの指摘、注文ではありません。そういうものだ、という一般論です。  質問者さんの場合、別な名称(セクハラなど)で、警察に伝えたほうがよかったかもしれません。警察から真偽について相手に問い合わせがいくだけで、かなりの警告になった(相手はあのような問い合わせはしなくなる)だろうと思いますし、警察に伝えるだけなら「公然」とは言えませんから名誉毀損にはなりませんので。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.8

示談が成立している=お金を取られている・・・被害がある 示談が成立していない=お金を取られていない…被害がない 被害があるのだから犯罪として成立している。 証拠があればいいのですけど。音声の録音 金銭の領収証など 実際に警察に 告訴状 被害申告を出しているのだからそれも裏付けとなる。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.7

一般常識的に考えて、企業の採用面接のときに「自慰はするか。猥褻な画像は見るか」なんてことは聞かないはずです。ソフトオンデマンドの入社面接でも聞かないと思います。 そう考えたら、「この会社は採用面接でそういうことを聞くんですよ」などというのはその企業への名誉棄損であると考えるものです。そんな非常識なことは聞くはずがないですからね。 でも、質問者さん的には「本当のことを書いた」となるわけで、それなら証拠がいるんですよ。質問者さんは本当のことだといいますが、それが妄想ではないという確かな証拠はありますか? 証拠がないなら、事実無根を書いて名誉棄損をしたと受け取られてもしょうがないです。前述したように、一般常識的にそんなことは聞くはずないですから。 もし本当に聞かれたのだとしたらお気の毒としかいえませんが、そんなセクハラ企業に雇われるのはこっちから願い下げですから、そんな質問を聞かれた時点で「その質問はセクシャルハラスメントです。帰らせていただきます」と帰ってくればよかったのです。あなたには、その権利と自由があります。我慢しなきゃいけない理由なんてこれっぽっちもありません。 セクハラは受けるわ、お金をとられるわじゃ、何やってるの?ですよ。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

>>質問者さん的には「本当のことを書いた」となるわけで、それなら証拠がいるんですよ。 録音はしていませんが、面接の直後にハローワークへ報告し、職員が事実確認をし、この会社に問題があると判断され、指導が行われました。面接での発言は認めています。それが唯一の証拠です。しかし、警察はハローワークの情報を調べていないようで、相手方の申告内容を鵜吞みにしています。相手方はハローワークと警察とでは全然違う説明をしています。ネット投稿は証拠がそのまま残りますが、面接でのやりとりは、いくらでもでっち上げて証言ができてしまうのが問題です。 私の投稿→証拠が残る 相手方の証言→「ちょっとはいうたけど、わしはここまでの事はいうとらへんぞ。向こうから必死でエッチな話を振ってきたからわしは答えざるを得なかったんや」という嘘の申告は、証拠があるわけでなく、警察はそれを本当のこととして受け取ってしまっている。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.6

恐喝で逆告訴ですね。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当初は親と、相手方との間で示談交渉が行われていたようで、相手方は「示談交渉のことは息子(私)には黙っておいてくれよ」と口止めをされていたんです。さらに、「お金払わんかったらあんたの息子さんに前科つくかもしれへんぞ、○日頃までに○○万円払わんかったら取り下げない」と高圧的に言われたようです。恐喝ですが、示談が成立しているのにどうやって逆告訴をするのでしょうか。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

相手に払った示談金50万円を 不当利得 とする。 不当利得とし、返金要求する。 時効は、10年。 弁護士事務所に Let's Go と思います。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

名誉毀損の場合なら、真実でも問題に成り得ます。 状況は微妙なようですし、弁護士に相談すべきでした。 示談する前ならともかく、払った、示談した後にここに書かれても何の意味もありません。質問にもなってないし。

ktr_ngs_mtmt
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

拘束されそうな場合は弁護士を呼ぶというのは聞いたことがありますが、このようなことで弁護士を利用できることを知らなかったです。というのも、被害者側が、警察に対し「示談にしたい」と言い、警察から私の親に連絡がいき、そこから被害者側と親の連絡先を交換させ、被害者側が示談書を作るなど、用意周到に、そして威圧的にすすめてきたのです。しかも、被害者側は「息子(私)にはこのことは黙っておいてくれ」と口止めをしていたので尚更です。