法律によって給料、賃金などと使い分けられています。
所得税法 第28条(給与所得)
賃金、俸給、給料、報酬、手当、賞与などの名称のいかんを問わず、労務に対して支払われる対価を総称して給与といいます。
(給与の中には手当てや賞与を含みますが、給料には含まれません)
給料
各年における1年間の支給総額(給料・手当及び賞与の合計額をいい、給与所得控除前の収入金額である。)で、通勤手当等の非課税分は含まない。
なお、役員の賞与には、企業会計上の役員賞与のほか、税法上役員の賞与と認められるものも含まれている。
賃金
肉体的労働の対価については「賃金」、肉体的労働以外の労務の対価については「給料」という用語が用いられます。
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