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妻専業主婦が遺産相続した後の扶養異動届など
60歳で3月末に定年退職、再雇用の予定です。 会社に出す書類がいろいろありますが、扶養異動届についてどなたかご経験からご教示いただけますでしょうか。 妻は、昨年義父の遺産相続で数百万円を非課税で相続しました。義兄が諸手続きをしてくださっとので、詳細はわかりません。 この場合、今年度提出する扶養異動届けに妻の相続した収入は記入すべきでしょうか。また、非課税証明書ももらいに行かねばなりませんが、そこでも遺産相続の収入を届け出て発行してもらえるのでしょうか。
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相続は、所得ではありません。 収入として、記入しないでください。 相続税がかからない範囲での相続は、何もしなくてよいのですよ。
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※長文です。 >……妻は、昨年義父の遺産相続で数百万円を……相続しました……この場合、……扶養異動届けに妻の相続した収入は記入すべきでしょうか。 これは【ケースバイケース】ですから、自分で判断できいない場合は、(資料持参で)最寄りの税務署で相談したほうがよいでしょう。 なお、言うまでもありませんが、「健康保険」に関することは税務署は【管轄外】です。(詳細は後述します。) ***** (詳しい解説) まず、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、【所得税法(および地方税法)】に基づいて提出が義務付けられた申告書です。 そして、「相続した(あるいは贈与された)【財産】」は、「所得税(および個人住民税)」の課税対象である【所得】【ではなく】、【相続税】の対象です。 つまり、【税法上は】、「相続した財産」は【所得ではないので】【合計所得金額】に【含めない】ということです。 ですから、当然、『給与所得者の扶養控除等申告書』にも「相続した財産」は記入しません。 (参考) 『【源泉所得税関係】>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『【所得税】……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは……次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm >【所得税法】では、その性格によって所得を【次の10種類】に区分しています。 --- 『【相続税】……相続税がかかる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm >相続税は、【相続や遺贈によって取得した財産】及び【相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産】……に対して、課税されます。…… ***** 備考1:「収入」と「所得」の違いについて 【所得税法上は】、「収入」と「所得」はまったく異なるものとして取り扱われます。 原則として、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】、いわゆる【利益(儲け)】が「所得(の金額)」です。 ・収入-必要経費=所得 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** 備考2:「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」の違いについて 「所得税」は「所得」【ではなく】、所得から【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものを差し引いた【残額】である「課税所得(課税される所得金額)」に課税されます。 つまり、どんなに「所得」がたくさんあっても、所得控除の金額次第では(課税所得次第では)、所得税が【0円】になり得るわけです。(「非課税」ではなく、あくまでも算定の結果が【0円】ということです。) --- ・所得-所得控除=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 --- そして、前述の「控除対象配偶者」の要件の一つである【合計所得金額】は、【課税所得ではなく】(所得控除を差し引く前の)【所得】を合計しますのでご注意ください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** 備考3:「相続した財産」と「所得税」について 「相続した財産」は、原則として「相続税」の課税対象ですが、場合によっては「所得税」の課税対象となる場合があります。 なお、前述の通り、「所得」とみなされた場合は(所得税を払うかどうかに関わらず)「合計所得金額」に含める必要があります。 (参考) 『相続税ではなく所得税の申告をするのが義務になるケース|明徳司法書士事務所』 https://www.meitoku-office.jp/2939/ >[「相続人」に課税される税金]の項を参照 ***** 備考4:「税法上の所得・財産」と【健康保険法上の】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格】について 「健康保険法上の被扶養者の資格」は、「健康保険の運営者(保険者といいます)」が審査を行っています。 そして、「被扶養者の資格の審査基準」は【税法ではなく】【健康保険法】に基づいてルールが作られていますので、「収入に対する考え方」から根本的に違っています。 --- ちなみに、「相続した財産」は、原則として「被扶養者資格の審査対象者の収入」には含めません。 なお、あくまでも「原則として」ですから、最終的な判断(審査基準)については、「事業主(≒雇い主)」もしくは「自分が加入している健康保険の保険者」に確認してください。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 【三菱電機健康保険組合の場合】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●被扶養者の収入 >1.収入の範囲 >(10)その他【継続性のある】収入 >また、非課税証明書ももらいに行かねばなりませんが、そこでも遺産相続の収入を届け出て発行してもらえるのでしょうか。 「遺産」と「非課税証明書」は【無関係】ですから、(遺産相続を届け出なくても)問題なく交付されます。 ***** (詳しい解説) いわゆる「非課税証明書」は、【市町村の役所】が発行する【個人住民税の課税に関する証明書】のことです。 ですから、そもそも【国税】である「所得税」や「相続税」とは関係ありません。 しかし、「個人住民税」は、【国から提供される】【所得税の】【確定申告書のデータ】を元に決定されますから、【所得の内容を確認するだけなら】(所得税ではなく)【個人住民税に関する証明書】で事足りるわけです。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」をしていない場合は、(収入がまったく無くても)原則として「個人住民税の申告」が必要になります。 ※「所得税の確定申告」は、【所得がいくらあっても】【納税すべき所得税がなければ(0円ならば)】原則として申告不要です。 なお、「所得税の確定申告」も「個人住民税の申告」も【どちらも不要】な人もいますので、詳しくは【市町村の役所】で確認してください。(「税務署」ではありません。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……【収入が全くない方】も申告の必要があります。…… ※どの自治体も基本的なルールは同じですが【各自治体の条例によるルールの違い】【も】ありますのでご注意ください。 ***** (その他参考リンク) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]を参照 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『税務支援には年齢制限を(2018/12/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2891.html
- takuranke
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健康保険なら一時的収入になるので対象外です。