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罰金以上の罰則には
不起訴処分って含まれるのでしょうか? 罰金っていうのは「有罪」ってことで処理されているのでしょうか? もちろん徴刑っていうのは罰金以上って事になると思いますが。 詳しい方、是非教えてください。
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刑事事件の場合手続きの流れは大きくわけて警察、検察、裁判所の3つになります。 A.警察 1.書類送検 2.微罪処分、始末書、指導など 犯罪捜査の結果、書類が揃えば(証拠や自供)次の手続きとして1の書類送検があります。文字通り関係書類を検察に送ることです。この場合は警察としては「犯罪が実際に行われたという確証がある」ので処分するかどうかを検察に委ねるのです。2は犯罪が行われたが、事件として立件するほどのことではない場合に、「許してやろう」というものです。 有罪・無罪という言葉は裁判の判決でしか言えないのですが、この場合の2はいわゆるお咎めなしの無罪放免みたいなものです。 B検察 1.起訴 2.不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予) 警察から送られてきた件を起訴する(裁判にかける)かどうか判断するのが検察です。裁判にかけて間違いなく有罪にできると思えば1の起訴をしますし、それ以外は2の不起訴にします。不起訴には3つの種類があり、裁判にかけても有罪にできるかどうかわからないような場合は嫌疑不十分、調べた結果裁判にかけるどころか罰することができないような場合は嫌疑なし、犯罪は犯罪として行われたけれども裁判にかけるような程度ではないと判断した場合は起訴猶予になります。 これも2の場合は有罪・無罪という言葉は裁判の判決でしか言えないのですが、いわゆるお咎めなしの無罪放免みたいなものです。 C.裁判 1.有罪(実刑、執行猶予付、罰金、没収などを含む) 2.無罪 以上のように有罪といえるのは裁判で有罪の判決が出たときだけです。それ以外ではたとえ逮捕されたとしても結果的にはお咎めなしです。(裁判の判決で出たわけではないないので無罪とはいいませんが、実質無罪と同じことです)
#3です。 一箇所訂正します。 「例外的に略式手続という判決でない形式(命令という形式)」 と書きましたが、 「例外的に略式手続という判決でない形式(『決定』という形式)」 の間違いです。
用語の使い方がめちゃくちゃですから、何も分かっていないという前提でできるだけきちんと説明しましょう。 まず刑罰には以下の種類があります。 1.死刑 2.無期または有期の懲役(原則として1ヶ月以上の期間、身柄を拘束した上で一定の労役を課す) 3.無期または有期の禁錮(原則として1ヶ月以上の期間、身柄を拘束するだけ。ただし実際には暇なので労役を希望する受刑者が多い) 4.罰金(原則として1万円以上の金銭を払わせる) 5.科料(原則として千円以上1万円未満の金銭を払わせる) 6.拘留(原則として1日以上30日未満の間身柄を拘束する) 次に、刑罰を科すのは裁判所による有罪の判決(判決以外の場合もあります)が必要です。つまり「罰金」は刑罰であり、刑罰を科すには有罪でなければならないので「罰金刑となれば当然に有罪」です。 なお、「徴刑」などという用語は法律上は存在しません。一体何のことですか? ところで、刑事手続きは大雑把に言えば次のような流れになっています。 1.犯罪があったと思われる事情があると警察が捜査します(検察が捜査することもあります)。 2.警察での捜査が終わると原則として検察へ事件を送ります。 例外的に送らない場合として「微罪処分」「始末書処分」などがあります。 3.検察は補充捜査を行ったうえで起訴(正式には公訴提起と言います)するかどうかを決めます。 起訴しない場合を「不起訴処分」と言います。 不起訴処分には、概ね、 (1)証拠が不十分でとても有罪判決は出そうにない。 (2)補充捜査の結果、どうも犯人ではない、或いはそもそも犯罪ではない。 (3)犯罪であるのは間違いないし、犯人であるのも間違いないし、有罪判決が出るだけの証拠もあるが、諸般の事情により起訴しない方がいい。 という三つのパターンがあります。(1)(2)を併せて、「嫌疑不十分」と言うことがあります。 4.起訴すると裁判になります。 5.裁判の結果、有罪判決が出ると刑罰を科すことができます(実際の執行指揮は検察官が行います)。例外的に略式手続という判決でない形式(命令という形式)で刑罰を科す場合も一応あります。これは100万円以下の罰金または科料のみを科すことができます。 と、大体こんなところです。 ということで、「不起訴処分」というのは、起訴しないということですから裁判にならないので有罪判決が出ることはありえません。先に述べたとおり「裁判なければ刑罰なし」ですので「不起訴処分の場合には刑罰を科すことは絶対にない」ということになります。
- chie65536
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「罰金」は「有罪判決が出て罰金刑が確定したら払う物」なので「罰金を払う=有罪が確定している」です。 「不起訴処分」とは「起訴されない」と言う事なので「裁判をしない」です。裁判をしないので有罪判決も無いし、刑罰も無いです。 検察側が 「疑わしいから逮捕して調べたけど、残念ながらコイツはシロだな」 とか 「間違い無くクロなんだが、残念ながら有力な証拠が揃えられない」 とか 「自白は取れたが、どうやら警察で自白を強要されたらしい。証拠と食い違う」 って判断した時に不起訴処分になります。
- nep0707
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質問のつながりがよくわからないので、 できれば具体的な事例で質問し直していただけるとありがたいです。 (無理に法律用語らしき用語を使わなくていいです) ・刑事法の分野で罰則といったら「刑罰を伴う規定」のことです。 ・罰金は刑罰そのものですし、不起訴処分はそもそも刑罰ではありません。 ・「微刑」という言葉は初耳です。微罪処分のことだとすればこれまた刑罰ではありません。 というわけで、「つながりがよくわからない」ことがご理解いただけたらうれしいです。