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育児休業期間中の残業について

ちょっと急いでおります。 私達の職場では、通常17:30が勤務終了時刻で、残業開始時間は18:00となっております。ある女性社員が育児休業により時短を申請し、9:30~16:30の勤務となりました。残業をすることになったのですが、会社側からは、残業開始時刻(残業手当の対象となる時間)はあくまでも一般社員と同じ18:00からだと言われました。 残業自体は1時間ちょっとで終わってしまいますので18:00をまわった頃には退社しています。 法令上は、育児・介護休業により時短勤務の場合の残業開始時刻はどうなるのでしょうか?スライドしないのでしょうか? 根拠となる法令もありましたら教えてください。

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  • mimidayo
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回答No.2

一般的に話題になるある組合の場合(会社) 通常勤務が例えば9時から18時とします。 1時間休憩で実動8時間 この人が短縮勤務を申請します(育児で) 例えば9時から16時・・・今までより二時間少ない勤務 そうしますと、給与は減ります。今までよりもです。 ではある日、18時までやりました。つまり通常に勤務したときと同じ時間の8時間勤務しました。給与はどうなるでしょう。 残業ではありません。時給計算になります。 つまり、8時間勤務の人が育児勤務を申請して6時間としました。 しかし、何らかの理由でその月は育児勤務をしないで、毎日8時間仕事をしました。 給与は、ほぼ、申請前の8時間したときと同じにしか出ません。 残業をしたといって、残業の給与ではでないのです。割り増しにならないという事です。 その方がどのような給与体系になっているかにとって違いますが、一般的に考えれば、短縮しても給与が減らない・・というのは考えにくいですから、減っていると思うのです。その分時給で支給するのが一般的ではないかと思うのですが。残業のように割り増しはないです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

育児休業により時短を申請し、9:30~16:30となったときに、月給制で給料の額を変えて(減額)いない場合は、実質的には18時までの賃金を支払っているわけですから、16:30以降18時までの労働については、別途支払う必要は有りません。 18時を超えた場合は、時間外の賃金と、25%の割増賃金の支払が必要になります。 9:30~16:30となったときに、時給制であれば16:30以降の賃金は支払われていませんから、16:30以降に働いた場合は賃金の支払が必要です。 ただし、一日の労働時間が8時間を超えない場合は、25%の割増賃金の支払は必要有りません。

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