• 締切済み

後期高齢者の確定申告

後期高齢者の親のことです。 去年土地売買の譲渡税や所得税を払った上、後期高齢者の医療保険とか介護保険とかがかなり高くなってしまいました。 そして後半からずっと体調を崩し(今もまだ体調悪いです)ここでも医療費がかなりかかっています。 そこで年金受給者でも確定申告したら少しはお金が戻ってこないかと相談されました。 今更ですが今回確定申告をしたら少しは戻ってくるでしょうか。 今少し検索してみたのですが保険料も控除対象だとか書いてあっても基本が分かっていないのでさっぱりです。去年高い保険料を払っているので少しでも戻ってくると嬉しいです。でも源泉徴収のハガキとか保険料の領収書とかを探しているのですが見当たりません。相談に行くなら区役所の税務課でいいのでしょうか。 お忙しいところすみません。お分かりの方よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >今回確定申告をしたら少しは戻ってくるでしょうか。 はい、【可能性】はあります。 なお、「可能性」ではなく、もっとはっきりしたことが知りたい場合は【少なくとも】以下の3点の情報が必要です。 1.親御さんが納めた(納める)所得税の額 2.保険料の納付方法(年金から天引きか?否か?) 3.親御さんが支払った医療費の額 >今少し検索してみたのですが保険料も控除対象だとか書いてあっても基本が分かっていないのでさっぱりです。 基本は以下の通り単純です。 --- ○所得税は「所得」から【所得控除】を差し引いた【残額】である「課税所得」にかかる  ・所得-【所得控除】の合計額=課税所得   ↓  ・課税所得×所得税率=所得税 上記の式の通り、【所得控除】が増えると「課税所得」が減る、つまり「所得税」が減る(節税になる) --- ポイントになる「所得控除(しょとく・こうじょ)」は全部で【14種類】ありますが、【自己申告】しないと受けられない(適用されない)ものが多いです。 また、14種類ある所得控除は、最終的に【全部合計してから】所得から差し引きます。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >去年高い保険料を払っているので少しでも戻ってくると嬉しいです。 まず、ご存知かとは思いますが、戻ってくるのは「保険料」ではなく「所得税」です。 そして、この場合の「所得税」は「年金から天引きで前払いしている所得税」、つまり「源泉所得税」です。 --- ですから、「前払いした所得税」が【納め過ぎになっている】ならば「納め過ぎになっている所得税」が【国から】還付されます。 還付してもらうためには、「納め過ぎになっているかどうか?」を【自分で計算して】【国へ】【自己申告する】必要があります。 この手続きが【所得税の確定申告】です。 ※言うまでもありませんが、自分で計算した結果「所得税が不足している」人は【追加で納付】することになります。 ※「所得税の還付を受けるための確定申告」は【5年間】いつでも行うことができます。 --- なお、「所得税の確定申告書【のデータ】」は市町村の役所にも回ってきて、「個人住民税の決定」に使われます。 そして、「所得税で申告した所得控除」は(別途申告しなくても)「個人住民税」にも適用されます。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >源泉徴収のハガキとか保険料の領収書とかを探しているのですが見当たりません。 「所得税の確定申告」をするためには、『公的年金等の源泉徴収票』の【原本】が必要なので、【年金の支払者】に再発行してもらってください。 --- なお、受け取っているのが「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の場合は、「日本年金機構」が問い合わせ先になります。 それ以外の年金(「共済年金」や「企業年金」など)の場合は、年金ごとに問い合わせ先が異なります。 また、(公的な年金ではない)「民間の年金」、いわゆる「個人年金」は「確定申告のルール」自体が異なります。 (参考) 『年金Q&A(源泉徴収票について)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/gensenchoshuhyo/index.html 『Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(4) 公的年金等の雑所得がある場合……公的年金等の源泉徴収票(原本) ----- 「保険料」のうち「社会保険料」に分類されるものは、領収書などの「証明書類」は【不要】です。(ただし「国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金」を除く) もちろん、「いくら納めたか分からない」場合は、市町村の役所で調べてもらう必要はあるでしょう。 ちなみに、「年金から天引きされた保険料」は、『公的年金等の源泉徴収票』に記載され、別途領収書が発行されることはありません。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 >3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 >4.介護保険法の規定による介護保険料 --- 「医療費の領収書」については、「医療費控除の明細書」を作成するために必要ですが、その後は【自宅で保管】しておくことになります。 つまり、「税務署からいつ確認がきてもいいようにしておく」ということです。 もちろん、確認が来るのは、税務署が「確認の必要あり」と判断した人だけです。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >相談に行くなら区役所の税務課でいいのでしょうか。 いえ、「所得税」は【国税】ですから、【国税を管轄する】【最寄りの税務署】が相談窓口になります。 もちろん、「区役所の税務課の職員さん」なら「所得税の基本的なルール」は理解していますが、「役所の管轄」としては【管轄外】になります。 ※「市(区)町村」の役所は、「個人住民税」などの【地方税】を管轄しています。 --- なお、この時期は、たくさんの相談者をさばくために【税務署以外の場所】に相談会場を設置する税務署も多いです。 さらに、【市町村の役所などに】【臨時の確定申告相談会場】が設置される地域もあります。 ですから、まずは電話で「税務署」や「地方自治体の役所」「地元の税理士会」などに「相談会場の場所」を確認したほうがよいでしょう。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- 『確定申告の相談窓口かけ込み寺6種類のメリットデメリット(2015.08.12)|税理士法人Soogol』 http://switch.or.jp/tax-return-consultation-1219 『確定申告について無料相談できる税務署以外の機関とは?(2016/01/22)|マネーの達人』 https://manetatsu.com/2016/01/57392/ --- 『税務支援には年齢制限を(2018/12/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2891.html 情報量が多いので、とりあえずここまでとしておきます。 不明な点があれば補足してください。

noname#241899
質問者

お礼

ありがとうございました。 頭悪くてすみません。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

源泉徴収のはがきは日本年金機構のホームページ、年金事務所で再発行してもらいましょう。 後期高齢者保険料証明書は年金から引かれていなければ市役所に再発行してもらいましょう。 医療費控除も手元の領収書を整理して申請しましょう。 国税庁HP、確定申告書コーナーから簡単に申告できます。

noname#241899
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

Q::相談に行くなら、・・・最寄りの区役所・税務課で良いのでしょうか。? A:その通りでしょう、投稿者様含めて、当該後期高齢者様出来ましたら、同伴が可能でしたらば”税務課職員様へ、ご照会を、されて下さいませ。 ●税務的な還付金アリなし含んて、税務ご相談が、必要な事でしょう。 ●数年前、日本国”総務省通達にて、国民番号制度が適用されています下記の、 ➡マイナンバーの登録状況:特定本人状況が即時”照会検索できるコンピュータシステムに、登録申請並びに(数字12桁)が、確認できればスムースに検索可能な事でしょう。 ●しかしながら、源泉徴収票の有無と、某保険会社・締結保険証券有無・固定資産有無その他につきましても、是非とも”最低限”源泉徴収票は必要な事でしょうが、詳細は”区役所公務員職員さまへ質疑応答:照会をされて下さいませ。 ***********************************

noname#241899
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A