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確定申告ってしなくても良いのですか?
住民税は昨年の年収で決まりますよね? 確定申告しなくても住民税が決まるのですか? 去年、1月から4月までA社で働いていて4月からはB社で働いていたので会社で年末調整をしてくれなかったので自分で確定申告をしなければなりません 給与から天引きされる社会保険以外で個人的に入っている保険はないです 通院で医療費は使っていますが去年一年間で二万円あるかないかの自己負担額です 税務署に問い合わせると別に確定申告しなくても良いと言われたのですがしなくても本当に大丈夫なのでしょうか? 一応は3月15日までにするつもりなのですがしなくても良いという回答にびっくりしました サラリーマンです
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サラリーマンが確定申告をしなくてよいのは、 〇給与をもらっているのが1か所だけで、年末調整が済んでいる(年の途中で転職した場合は、転職先で先の職場の分も合算して年末調整している) ↑税務署の回答は、ルールどおり当然こうしているハズだろうという前提かな、と。 場合と、 〇主たる給与(年末調整を受けている)以外にも副業その他の収入があるが、主たる給与以外が20万円以下【住民税の申告は不要ではない】 の場合です。 税務署の問い合わせで、「年末調整が済んでいない」「前職の源泉徴収票をあなたが現職に出さなかった」という事実がきちんと伝わっていなければ、給与所得だけで年の途中に転職したという話だけだと、前者のパターンとして「年末調整で全部終わっているハズなんだから確定申告は不要」という答えになるでしょう。 パート、アルバイトの世界では、会社が年末調整の手間を惜しんで、勝手に「うちは副業で主たる給与じゃないに決まってるから、年末調整はしないで乙欄の税額で源泉徴収」とやっているところもあります。 そういう場合は、税金が多めに取られた状態なので、確定申告すると還付されます。 また、転職した先の会社が前職のものもまとめて年末調整をすることを知らない(あるいは知っていても面倒なので「そんなのできない」とうそをついてやらない)場合は、自分で確定申告するしかありません。
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- eroero4649
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既に良回答が出ていますが、サラリーマンの源泉徴収は「多め」にとっているので確定申告されると返さないといけないものですから、税務署的には「いやー、忙しいでしょー?税務署は平日日中しか営業してないですし、それに混んでいますし。無理にやんないでいいっすよー」ということになるのです。 してもたぶん、あって数千円かその程度ではないかなーとは思いますけれども、もちろんそれは「払い過ぎた税金」ですから、返せという権利は所有しておりますです。 源泉徴収票を持って税務署の相談コーナーに並べば、説明するのも面倒ですから窓口の人が徴収票を見ながらその場で書いてくれて、「はい、これを窓口に出してください」っていわれます。 ハンコと身分証、あとマイナンバーが書いてあるカードをお忘れずに。窓口でマイナンバーに間違いがないかどうかいちいち確認されます。去年は持って行かなくても受け付けてくれたけど、用紙には「マイナンバーが間違いないかどうか確認できないと受け取れないッスから」って赤い字で書いてあります。
※長文です。 >住民税は昨年の年収で決まりますよね? はい、前年の「所得」をもとに、(市町村が)だいたい6月くらいに決定します。 >確定申告しなくても住民税が決まるのですか? はい、「確定申告」は「【所得税の】過不足精算の手続き」ですから、住民税と直接の関係はありません。 たとえば、【事業主(雇い主)】には『給与支払報告書』を【従業員が住んでいる市町村】に提出する(しなければならない)ルールになっています。(一部例外はあります。) ですから、【市町村(の役所)は】、【給与支払報告書のデータを元に】【確定申告とは関係なく】住民税を決定することができます。 ※『給与支払報告書』は、『給与所得の源泉徴収票』と同じ内容です。(市町村にとって「所得税の源泉徴収税額」は関係がありませんが、その他の情報が分かれば住民税を決定できます。) (参考) 【所沢市のルール】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html --- なお、「給与【以外】にも収入がある」という人の場合は、『給与支払報告書』だけでは(市町村は)住民税を決定できません。 ですから、【国(≒税務署)から提供される所得税の確定申告書のデータ】や【住民自身が提出する個人住民税の申告書のデータ】を待って決定することになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >A 所得税……の確定申告書を税務署に提出した方は、【税務署から地方公共団体に】確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税……の申告書を提出する必要はありません。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >1月1日現在、町田市に住所または居所を有する方……は前年中の所得金額などの状況を申告書に記入し、提出しなければなりません。 >去年、1月から4月までA社で働いていて4月からはB社で働いていたので会社で年末調整をしてくれなかったので自分で確定申告をしなければなりません 本来は、B社に「年末調整を行う【義務】」があり、15902580aさんに確定申告する義務はありません。 とはいえ、【確定申告してはいけない】というわけでもないので、しても問題はありません。 なお、15902580aさんに確定申告する義務はありませんが、「会社が所得税を精算してくれず」【なおかつ】「所得税の還付を受けられる」ならば「確定申告したほうがよい」ということになります。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。 >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます >税務署に問い合わせると別に確定申告しなくても良いと言われたのですがしなくても本当に大丈夫なのでしょうか? はい、上記のとおりです。 【ただし】、「A社」と「B社」のどちらか1社でも『【平成29年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していない場合はその限りではありません。 もし、どちらか1社でも「未提出」だった場合は、B社は【年末調整できない(してはならない)】ので、15902580aさん自身で所得税の精算(確定申告)をしなければならないことになります。 なお、まともな会社ならば、【会社側から】提出を促されるはずです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……【この申告を行わない場合は】……【年末調整も行われない】ことになります。 --- 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に【給与所得者の扶養控除等申告書を提出して】支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… ***** (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。
- 177019
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A社、B社が年末調整をしてくれなかった。これは可笑しいと思います。A社、B社それぞれに働いてわずかでも給料をもらったのなら、その中から「所得税」が引かれていたと思いますが?退職したら必ず後で「源泉徴収票」が送られて来ると思いますが、来ていないですか?「確定申告」で大事なのは、保険とか医療費とかそんなものは殆ど関係なく、給料がいくらもらって、社保が引かれて「所得税」が引かれる、この部分が大事なので、それを証明するために「源泉徴収票」がある訳で、「所得税」はどうなのですか?
- seble
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確定申告は酷税だけの問題なので、税務署では酷税の事しか眼中にありません。 一応、データは市町村へ回しますが、サービスでしてやっているだけの事で、それ以外は一切関知しません。 また、2社で働いていても、源泉徴収されていれば納税が不足するという事はまずないので、申告しなくても良い、という回答になります。でも、申告すれば多少、還付があるかもしれません。それは逆に酷税に取っては損ですから、無理にしなくてイイよ、という回答になります。ハイ、w 源泉徴収額は自治体へもいきますので、その高めの税金を元に住民税も決まります。自治体に取っても増収ですから、何の文句も言わないでしょう。損するのはあなただけです。 もっとも、額としては大した事ないと思います。せいぜい数万ですから、国家予算から見れば誤差以下なので、やっぱり酷税としてはどうでもいい、となります。
補足
ありがとうございます ならしないと私が損なのですね それならします