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相続権を放棄すれば、いいのですか?

私が2~3歳の頃に母が離婚しました、現在50歳になりますが、4年ほど前に父が亡くなったそうです。先日突然税務署から、父が残した家の固定資産税が未納なので払って欲しいと連絡が有りました。 その家には後妻の子供が住んでいるそうですが、私には何がなんだか分からない話です。父は再婚後3人の子供が居るそうですが、長女の方に連絡が出来、実際に住んでいるのは弟とのことでした、「弟に話しておきます」と言ってくれたのですが、未だに払っていないようですが、どうしたらよいのでしょうか?また手続き等有れば、その方法も教えて頂きたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.4

今後のことを考えたら、死亡を知った日から3ケ月以内に相続放棄の手続きを完了させることをお勧めします。 わずかな財産をめぐって、見知らぬ人間とトラブルになるより、そのほうがいいでしょう。 時間がありませんから、即手続きを開始されたほうがよいと思います。

noname#12597
質問者

お礼

有難うございます、私もそう思います。

その他の回答 (5)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 相続の大まかな流れは以下の通りです。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html 正直n2040emachinesさんの最寄の行政書士や司法書士などの法律家に助言を求めた方が早いですね。相談するくらいなら無料でやっているところもあるので一度相談しては如何ですか? 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 また契約書,遺言書,金銭消費貸借書,遺産分割協議書などの書面に関するものは最寄の公証人役場で【公正証書】という形で作成も可能です。証拠能力の極めて高い書類となり裁判所の判断待たずに強制執行で差押などもできます。相談に関しては"無料"で行えます。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよい法律環境をm(._.)m。

noname#12597
質問者

お礼

有難うございます、なにやら大変そうですね。

回答No.5

母が離婚していても、あなたとお父さんの親子関係は切れていませんので、あなたは後妻及びその子供と共にお父さんの相続人となります。そして、被相続人(死んだ人)の財産より債務の方が多い場合には、相続放棄してその債務を免れる事が出来ますが、その期間は、原則として被相続人が死亡してから、3ヶ月以内です。しかし、被相続人の死亡を知らない場合には知った時から起算しますから、4年経っていても相続放棄できる可能性があります。相続放棄は、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に申述して行います。また、家の固定資産税の請求が来た、と言う事ですから、その家はお父さん名義であり、その家は相続財産であると思われますから、他の相続人と良く話し合い、お父さんが死亡した時点で、財産と債務がどのくらいあったのか、聞き、場合によっては、財産の方が多く、質問者が思わぬ利益を得る事も考えられます。その場合には、相続放棄しないほうが得になります。これらの事を弁護士や司法書士に至急相談すべきと考えます。

noname#12597
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有難うございます。家庭裁判所に出向かないと駄目なんですね。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.3

 相続権を放棄すれば、いいのですか?とありますが、それはあなたの意思次第です。というのも相続して建物を売ることもできるわけですしね・・。だいたい誰がどれぐらい相続しているのでしょうか!?法定通りなのでしょうか!?そんな電話がくるということは相続しているということなんでしょうか!?でも建物には後妻の子供が住んでいるんですよね。だったら相続分を金銭で子供達からもらうか、建物売ってそのお金の一部(相続分)をもらうかしないといけないですね。

noname#12597
質問者

お礼

有難うございます、参考にさせて頂きます。

noname#7461
noname#7461
回答No.2

まず、土地及び建物に関して登記上の所有者が誰になっているかを確認する必要があります。 登記は法務局にて確認ができます。また、インターネット上では(財)民事法務協会から提供されている登記情報提供サービスで調べることができます。 相続時にどのような遺産分割をされているかによりますが、文面から推察する限り、弁護士、司法書士等専門家の方でなければ対処できないと思います。無料相談をもよりの役所で行っていることも多いのでそういったところでまず相談されてはいかがでしょうか? 最後に相続放棄を行うには期限があります。

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
noname#12597
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイス有り難う御座いました。

noname#40123
noname#40123
回答No.1

すみませんけれど、土地・建物の登記簿上の名義人は誰になっているのですか? というのは、調べてみたら、固定資産税というのはその登記簿に記載されている人に掛かってくるそうです。 中標津町税務課 固定資産税 http://www.yac-net.co.jp/zeimuka/zei03.htm ただし書きのところで、亡くなっている場合の納税対象者があるのでそれを確認してください。 もっと詳しく知りたいのであれば、弁護士や税務署に相談した方がよいと考えます。

参考URL:
http://www.yac-net.co.jp/zeimuka/zei03.htm
noname#12597
質問者

補足

多分ですが、土地は借地で、建物は父の名義のままだと思います。

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