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自己破産と生活保護

自己破産したいのですが、手元にお金がなく、家を手放すと家賃も支払えません。自己破産手続き中に、生活保護の申請はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shionn123
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回答No.8

自己破産経験者です。 一般的に自己破産する場合素人だけでするのではなく、弁護士さんにお願いして自己破産します。そのお願いした弁護士さんが選任した資産管財人(でしたっけ?)と呼ばれる弁護士さんにお持ちの資産を全て売却してもらい現金化し、その現金で債権者に支払い残金をチャラ(0円)にしてもらう訳です。最終的には地方裁判所に行って自己破産が決定するのですが、自己破産が決定するまでに約半年~1年位掛かります。その半年~1年の間色々する事があるのですが、現在なんの職にも付いてない方(生活費を稼いでない方)の場合、自己破産後も働ける職場を探す事と都営住宅等の低価格で借りれる住居を探す事になります。仕事と住居が見つかり今後も最低限の生活をして行ける事を弁護士さんが確認した後に、資産管財人さんが資産を売却する事になります。ですから、仕事が見つかりその仕事の給料で家賃を払って生活が成り立つ事を弁護士さんが確認するまで現在お住いの自宅に住める事になります。自宅についてですが地方によっての価値で売却しない場合も有ると言われている方もいますが、債権者に1円でも多く返金しないとなりませんから多くの場合売却対象になります。 ところで生活保護ですが、みまさんが血の滲む様に働いた大切な給料の中から支払う税金から支払われます。したがって労働能力(何らかの病気や高齢で雇って頂けない方以外)のある人には基本支給されません。質問者様の事を詳しくないのでなんとも言えませんが、もし何らかの病気を病んでいて働けない状態ならば、自己破産決定後の生活を考えて弁護士さんが生活保護と言う道を選んで頂けるでしょう。現在手持ち資金が無いと言う理由だけで生活保護と言う選択はしません。「わがまま言うな」と言われて即職探しする様に指導されます。 本当に自己破産しなければならない理由があるなら、各都道府県がやっている「法テラス」と言う無料法律相談に行き、そこの弁護士さんに全てを話し弁護士さんを紹介してもらうと良いでしょう。まずはそこからだと思います。 色々有るかと思いますが、頑張って下さい。くれぐれも軽々しく自己破産したいって言わないで下さいね。手元にお金が無いのであれば、1分1秒でも早く仕事を見つけて稼げば良いのですから・・・。 厳しい事も書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (7)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.7

生活保護を受ければ 借金の取り立てはできなくなります。合法的に借金取りから逃げることができるわけですね。 家が資産的にどれくらいの価値があるかというところが問題ですが 地方に住んでいて老朽家屋であれば そのままでも保護を受けられます。 都会で資産価値があれば まずその資産の処分が先になります。 それから生活保護を受ける場合は 全ての経費が支給されます。 敷金 礼金 仲介手数料 引っ越し費用 そして初期費用として 什器備品類の予算も支給されます。 什器備品類とは 台所用品 寝具 照明 暖房器 など 働いていて収入があれば 保護費より低ければ受給できます。 働いた収入は 全額減額になるのではなく 控除として1.5万円ほどは認められます。それだけ上乗せされた収入になるということです。

noname#246130
noname#246130
回答No.6

自己破産をしても、当然(一定の制限はあるものの)普通の生活をしていくことは可能です。しかし、自己破産してしまうと、「資格喪失により職を失ってしまう場合」や「離婚をせざるを得なくなる場合」があります。 ですから、自己破産後に生活費を稼ぐことが難しい場合は、生活保護を利用するという方法があります。 また、自己破産手続き中に生活保護を申請することも可能です。 もっとも、自己破産しても『免責』されない場合、つまり”借金がチャラにならないケース”があります。 このような場合には、生活保護の申請をしても、借金が残っていることを理由に認められないことがあります。 自己破産において『免責』が受けられるかどうかは素人には判断することは非常に難しいため、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。 当然、自己破産をすれば、家を手放すことになります。 家がないと生活保護を受けることはできません。が、 家を借りる資金は保護費から出ます。 また、「市役所の福祉課で生活費として一時金を借りることはできます。」と回答された方がいますが、 県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって一時生活再建費の3種類を実施しています。 詳しくは、あなたの住むところの市役所の福祉課(福祉事務所)に相談してください。生活保護申請から生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答となりますので早いほうがいいですよ。 現在、無職で働くことができる人は、生活保護申請する前に、ハローワークで求職の手続きをし、ハローワークカードをもらってください。 申請時、求職活動中とお話しください。 申請後、週に最低でも1~2回は求職活動を行っていれば保護対象になりやすと思います。。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

そもそも家や土地は誰かの借金の担保になっているのであれば、取引先 銀行にいけば現状確認できます、返せなければ家は住めなくなる ことは否定できません、ですから最低限住所を確保するだけです、 家に住んでいるということは、税金の支払いに対応できますということ になり、支払えないのなら家を売り生活しなさいとなる可能性は高い です、資産有るのに生活保護というのは無いです。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.4

『自己破産手続き中 生活保護 申請』で検索されるとたくさん出てきますよっ 眼についたのを少し、あげておきますねっ https://izumi-matsudo.jp/column/saimuseiri/jikohasan-seikatsuhogo https://xn--x0qz5cf3ib2g71ipxwcq1b.jp/saimuseiri-387.html

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.3

金融機関からの借金はできないのですが、市役所の福祉課で生活費として一時金を借りることはできます。生活保護の申請は破産手続きが落ち着いてからです。残高が一定金額未満という証明が必要になり、その後家族親戚全員の扶養と援助の可能性を探る連絡が取られます。一ヶ月以上はかかります。 また現在お金がないから保護が出るのではなく、この先も収入が不足するであろう市民に対する血税からの援助なので健康で働けると判断されれば保護は却下されます。

  • awaikeda
  • ベストアンサー率11% (9/80)
回答No.2

自宅を持っていれば先ずはその資産を売却しなければ生活保護費は 受給できないと考えてください。 それと自己破産するのに持ち家があるのも可笑しいですよね。 ただ、申請をすることはできます。公団住宅などを申し込んで おくことも大事ですよ。 一度役所に行かれてどのような手順を踏めば受給が可能になるかを 詳しく聞きましょう

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

所定の申請資料に従い申請資料を作成されて申請じたいは可能でしょうが、生活 保護申請認可されるまでは、最寄り社会保険事務所様との打ち合わせ次第です。