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自己破産と生活保護

親の借金で親に自己破産の申請をしてくれと頼んでいます。 都営で親と同居です。 そこでもしご存知の方がいましたら下記の点、教えて下さい。 自己破産したら都営でも出て行かなければなりませんか? そして、生活保護の申請するには同居の私が出て行かなければならないと思うのですが、最近やっと新しい仕事が見つかり、その仕事も3ヶ月試用期間で、その期間はアルバイト。 親にお金を貸してしまっていて纏まったお金が。 どこかに相談出来るのか?

みんなの回答

noname#140269
noname#140269
回答No.2

>自己破産したら都営でも出て行かなければなりませんか? =自己破産して都営住宅を出て行く必要はありません。ただし生活保護を受けるとなると話は別です。生活保護には「住宅扶助」というのがあり、言わば住居費なんですが、上限が決まっているんです。自治体により多少の差はありますが。その家賃の上限が都営の家賃を超えたらアウトです。 >そして、生活保護の申請するには同居の私が出て行かなければならないと思うのですが、最近やっと新しい仕事が見つかり、その仕事も3ヶ月試用期間で、その期間はアルバイト。親にお金を貸してしまっていて纏まったお金が。どこかに相談出来るのか? =そういった相談機関は消費者金融か銀行しか無いでしょう。お金の問題ですよね?役所に行ったって無意味です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文が理解できませんと言いますか、ちぐはぐなのですので、予測して書かせて頂きます。 1)自己破産手続きを完了できたとしても、自宅を全員が出ることは基本的にはありません。 2)生活保護申請は、自己破産完了したとしても、直ぐに申請できるものではありません。 まずは、自己破産するか、生活保護申請するかのどちらかに、お父様ご本人が「今月中」にでも決めることが大前提でしょう。 ◎疑問なことが、「親にお金が貸してしまっていてから〇まったお金が」と言う文章の意味が理解できません。 ※相談先としては、自己破産するなら、借金額の一定額以上の現金を準備した上で、弁護士に相談することです。 当然ですが、数万円なんかでは、相談も自己破産手続きも全く開始できません。一定以上の現金準備は必須です、弁護士に金額については問い合わせを。 ※生活保護に関しては、お父様がお住まいになられている住所を管轄している役所内の福祉課か保護課となるでしょう。

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