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自己破産者にお金を貸してしまいました

友人が自己破産手続きをする前にお金を貸してしまいました。 友人は私にだけは返したいと言って、自己破産の申請時には私の借金は記載しなかったといっております。 ただ、最近自分の生活が大変だとかのらりくらりと逃げて返す気が全くない様で、貸した私がストレスがたまっていく一方です。 友人は、友達の名前を借り、雑貨屋を始めたようでそこそこ収入はあるようです。 自己破産の手続きが終了したかどうか不明です。 私の家には、友人が自己破産手続きをする前に預かった家具があります。 この場合、貸したお金の回収は可能なのか、また家具を借金のかたにすることが可能なのか、おわかりの方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.12

==> 手続きとは、前に回答いただいた裁判所へ言って相談して・・ということですね? そうではなくて、「破産債権として処理されるべきことを知りながら、それに加わらなかった」という点です。 登記簿については、法務局で誰でも謄本を請求したり閲覧を申請したりできます。 差押があれば甲欄にその旨が記載されるでしょうし、競売で売却完了していれば乙欄の抵当権が抹消(下線付き)されているものと思います。

ufufu_
質問者

お礼

ありがとうございました。 行動を起こして、お金は戻らなくても、問題を解決していこうと思います。

その他の回答 (11)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.11

「とりあえず預かって」というのは「借金のカタとして預かって」ということですか? それであれば、質草として(つまり質物として)差し入れたものと言えるかもしれませんが、相手が破産者ですからやはり手続き的な問題は残ってしまうのではないでしょうか。 その「家具」というのは高価なものですか? それとも通常の家財道具の類でしょうか? 担保価値が高いと他の債権者が知れば黙っていないかもしれません。 既に官報については触れましたが、官報は調べられたでしょうか? 図書館などに置いてあるかもしれませんので、調べてみてはどうでしょう。破産宣告からだいたい1ヵ月くらいで免責決定が出るようです。 もし、友人所有の不動産がわかるようでしたら、不動産登記簿を調べるとある程度の情報がわかるかもしれません。

ufufu_
質問者

補足

ありがとうございます。 官報を調べてみます。 手続きとは、前に回答いただいた裁判所へ言って相談して・・ということですね? ちなみに家具は、イタリア製の物が2点(友人が言うには)と古いソファー、ダイニングテーブル等、実際新品を買えばある程度するものかもしれませんが、傷があったり、もう10年以上使用しているのではないかと思われます。 友人の不動産はマンションがありました。 法務局に行けば、私でも登記簿を調べることができるのでしょうか? 長々とアドバイスお願いして申し訳ありません。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.10

結局、家具が単なる預り物なのか質草として置いていったものなのかがわからないのですが、どちらでしょう? それから、免責決定を得ているのかそうでないのかは聞けないのでしょうか? (単に聞きづらいだけ? それとも聞いても答えない?) そのあたりがわからないと、どうしたらいいのかを考えようも無い(ああだこうだと仮定の話ばかりになってしまう)のです。

ufufu_
質問者

補足

家具はとりあえず預かって欲しいといわれたものです。 免責決定を受けたかどうかは直接連絡しても無視されている状態ですので、間に共通の友人を介して聞くしかないです。 ただ、聞いてもらっても本当のことを答えるかどうかは確信できません。 すみません、何か良い方法ご存知でしたら、アドバイスお願いいたします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.9

誤解が生じるとまずいので、お断りしておきますが、裁判所に尋ねて「取り計らってくれる」かどうかの保証はありません。事件番号が分からないことから、ぞんざいな事務官だと全く相手にしてくれないかもしれません。 親切な事務官だと書記官に相談したり裁判官に相談したりして、解決のための示唆をくれるかもしれません。そういったところに期待を寄せるほかないのではないか、ということです。法令に抵触するような行為よりも、窮状を裁判所に理解させ、事件の適切な解決のためにアドバイスを求めるといった方向からの回答です。 個人的な見解ですが、弁護士に尋ねても破産申立の事実を知っていて、破産債権に含まれていないことを知った後も破産手続に含めるように行動しなかったことで、権利に伴う責任を果たしていなかったという判断も成り立ちます(私はそのような解釈をしました)。権利を守るためには自助努力も必要なのです。

ufufu_
質問者

補足

ありがとうございます。 回答を読めばも読む程法律に素人の私は気が重くなる一方です。 もしこのまま私が家具を預かったままなにもせず、友人からも連絡がなければどうなるのでしょうか? それは法律に触れる行為なのでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.8

家具を借金のカタに置いていったのでしょうか? だとすれば、「質入」したものですから、ufufu_さんの手元から離れた(占有を失った)時点で質権(質入したものを転売して売却額から弁済を受ける権利)の主張ができなくなりますので、手元に置いた状態で裁判所に相談することです。 裁判所の受付で聞きたい内容を言えば、どこに行けばいいかを教えてくれます(裁判所にもよりますが、書記官室に隣接して事務官がいるものと思いますので、そこに行って尋ねることになります)。相談内容として、以下のことを伝えてください。 1)貸付けをしたこと(金額と日付、友人の名) 2)その友人が破産事件の当事者であること 3)友人が破産を申し立てたことを知った日 4)自分の債権は破産債権に含まれなかったこと 5)破産の申し立てよりも前に家具を「借金の質」として置いていったこと 6)(事件番号も担当弁護士も知らされず)事件関係の情報が無かったため、裁判所に債権がある旨を届け出る機会が無かったこと 7)未だ弁済を受けておらず、質物も手元にあること もし破産宣告前であれば、「裁判所が債権を破産手続に加えられるように取り計らってくれれば、裁判所に対して『別除権(べつじょけん)』として質物からの優先弁済を主張する」ことと、「それでもなお弁済を受けられない額については配当を求める」ことを伝え、必要な手続について教えてもらいます(後段の配当はほとんど期待できないと思います)。 もし既に破産宣告の後であれば、免責決定前か後かで違います。 免責決定前であれば、免責について異議申立ができるかどうかを相談してください。 免責決定が出てしまった後であれば、友人に対して「債務者が破産債権に含めなかったこと」、「破産手続に参加できなかったこと」から、「貸し付けた債権は破産によっては消滅しておらず、債務者は弁済義務を免れない」と主張し、返済を求めます。 友人に返済を求める方法は、(1)債務者の行為によって破産手続に参加することができなかったこと、(2)質物については質権を主張すること、(3)債務は消滅していないので弁済履行を求めること(弁済期日も含む)を内容証明郵便で友人に通知します。 この場合、友人は「債権者は破産を申し立てた事実を知っており、債務は免責決定によって消滅している」と主張するかもしれません。なぜなら、破産事件は官報に公告されますから、免責決定前に免責異議の申し立てが可能だからです。「私にだけは返したい」から、という債務者の誘いに乗ってしまったことの責任も問題にされるでしょうから、成功する可能性は低いでしょうが、だからといって犯罪に関わるような対処法はお勧めできないと思います。 友人が免責決定を受けた後であれば、返済を受け取っても問題ありませんが、免責決定が出ていない間は裁判所が許さない(それによって免責不許可となり債務が残ってしまう)可能性がありますので、友人も支払わないでしょう。 自己破産の申立の直前に借りている場合は、詐欺的な借り入れとして免責許可を受けられない理由になる可能性があるために破産債権に含めなかったのか、とも想像してしまいます。

  • nobunaga
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.7

なんだかBokkemonさんとばっかりやり取りしているような気になってしまい、申し訳ありません。いくつかufufuさんの疑問に答えておきたいと思います。 Q.裁判所にいって手続きが終わっているか教えてくれるか。 A.破産宣告されると本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されますが、破産者名簿を第三者が勝手にみることはできません。債権者であれば関係者として閲覧出来ますが、おそらく事故番号というものを聞かれれます。これは債権者と債務者しか知りえませんから友人が教えてくれなければ閲覧は許されないでしょう。また、免責が決定した時点で破産者名簿からは削除されてしまいます。ですので結局手続きがどうなっているかは友人に直接聞くしかないように思われます。 Q.友人が少しずつでも返済してきた場合は、受け取っても良いか。 A.受け取って問題ありません。免責が出たあともufufuさんの債権は自然債権という形で残っています。友人からみると返す義務はないが返してもよい金ということになりますのでufufuさんは返済された金として堂々と受け取ることが出来ます。 Q.裁判所への相談について A.私には裁判所へ何を相談するのか分からないのですが、Bokkemonさん、どう思いますか。私としては法律上のことは弁護士へ相談するのがよいと思います。30分5250円で相談にのってくれます。自治体などによっては無料相談窓口もあるかもしれないので聞いてみるとよいでしょう。 Q.自己破産して普通に暮らしているのに矛盾を感じる。 A.私個人としてはufufuさんの意見に賛成です。しかし、自己破産の制度というのは理由があって定められたものです。それは、自由競争社会では敗北者がでてしまうことは避けられないが、一生懸命努力したのに不運により失敗した人にやり直すチャンスを与えようというものです。実際には単に浪費癖があるだけの人なども免責される可能性が非常に高いので、私としては緩すぎる制度だと思います。 その他 「自分の生活が大変だとかのらりくらりと逃げて返す気が全くない様で、貸した私がストレスがたまっていく一方です。」 これは心情をお察しします。私もかつて、間近で同じ境遇の人をみました。人のよい者がひどいめにあい、厚顔無恥な者がいい思いをするのは理不尽です。私が個人としてufufuさんに言いたいのは 1.金は貸したほうが弱い。借りたほうは良心の呵責さえなければとぼけるだけでよい。 2.金を貸すときはあげたものと思え。(そんな格言があるそうです) 3.それでも私はufufuさんの金を貸すやさしい気持ちは大事にしてほしい。この件で人を信頼する気持ちを忘れないでほしい。 です。以上、余計なこともいいましたがとにかく頑張ってください。

  • nobunaga
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.6

Bokkemonさんのご指摘が正しいかどうかは法解釈の範囲内なのでしょう。だた、私は実際にこうした実例を知っており、本人ならびに担当弁護士に話を伺ったことがあるのでそのときの経験から返答申し上げた次第です。これ以上続けるとただの法談義になってしまうので差し控えたいと思います。どちらにしろufufuさんがこの件を処する時に法的手段を採る場合は専門家への相談が不可欠ですので最終的にはufufuさんが専門家と相談のうえ判断していただきたいと思います。 そこで、本来のufufuさんのご相談内容についてですが、Bokkemonさんはどうするべきとお考えでしょうか。破産事件を扱っている裁判所に相談されては如何というアドバイスですが、結局何を相談すべきと言っているのでしょうか。ufufuさんはおそらく法律に関して素人だと想定されますので専門用語を避けて一般人にも分かりやすくお答えいただければと思います。

ufufu_
質問者

補足

nobunagaさん、Bokkemonさん、色々アドバイスありがとうございます。 私は全く法律に関して素人です。 今までのご回答に補足しておりますが、残念ながら私が貸したお金は返してもらうのはかなり難しい様ですね。 裁判所に相談して、良い方法があるのなら行ってみたいと思います。 ですが、裁判所なんていったことがなく、行ってもどこへ言えば良いのか全くわかりません。 そして、預かっている家具についてどのようにしたら良いかアドバイスお願いいたします。 万一友人が少しずつでも返済してきた場合は、受け取っても良いのですよね?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

nobunagaさんからのご指摘がありましたが、公正証書は執行力のある債務名義となりうるもので、その内容は真正なものでなければなりません。そのため、特別公務員たる身分の公証人の立ち会いの下に作成するのです。 そのような重要かつ強力な書面を、公務員に虚偽の事実を述べて偽造させる事が罪なのですから、公正証書原本不実記載罪の定めがあります。 nobunagaさんは、根拠となるもの云々とのご指摘ですが、登記簿・戸籍などは公正証書と並列で犯罪の構成要件に併記されているものですから、その中で公正証書のみを行為の目的物から除外するとの趣旨のご説明には同意いたしかねます。 公正証書の作成根拠となる資料を偽装した場合でも、結果的に公正証書で虚偽の法律関係における虚偽の事実をもって強制力・執行力を与えようとする行為であって、公正証書の作成過程で虚偽の事実を述べて虚偽の公正証書を作成させる事と何ら違いはありません。公正証書原本とは、公証人が作成した証書そのものであり、これに不実記載をさせるという結果を処罰するものですから、公正証書そのものの作成過程で虚偽を述べて虚偽の公正証書を作成したものであれば、犯罪の構成要件に該当し、処罰の対象になるはずです。 ご自身が専門家で、弁護士の方にも尋ねられたとの事ですが、非常に疑問を感じます。

  • nobunaga
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

補足およびBokkemonさんへの私の意見です。 Bokkemonさんへ 私の提案した免責以降の日付で公正証書を作成することは公正証書原本不実記載罪にはあたらないはずです。 刑法第157条には「公務員に対し虚偽の申し立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」 とあります。ここで挙げられているのはあくまでも「公正証書の原本」であって「公正証書」ではありません。公正証書の原本とは住民票などの公正証書を作成するときに提示する書類のことですから、偽造された書類を提出してはいけないと言っているだけです。ですので公正証書原本不実記載罪にはあたりません。これは私個人だけの意見ではなく複数の弁護士からも確認しています。公正証書の作成の際しては、住民表など偽りのない書類が提出されたうえで当事者が公証人の前で事実関係を間違いないと認めたかどうかのみが問題とされ、事実関係が真実であるかどうかは問題とされないのです。 ufufuさんへ 実際に公正証書を作成作成する際ですが、債権の大きさに応じて手数料がかかります。また、返済が遅れて取立てを行う際には、ufufuさんの友人に財産がなければufufuさんの友人の勤務する会社から差し押さえた給料をとりたてることになりますが、あくまでその会社で支払われる給料の差し押さえになります。ですのでufufuさんの友人が転職してしまえば再度、転職先の会社からの給料差し押さえを申請する必要があります。つまり、転職を繰り返されてしまうと手数料のみがかさんでいくという結果になります。ですので公正証書を作ったとしても逃げ道はいくらでもあるのです。だから、公正証書を作るのは公の場においてしっかりした約束を取り付けるぐらいの意味にとったほうがよいと考えられます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

まず、虚偽の公正証書を作成することは刑事罰の対象になりますので、絶対にお止めください。(公正証書原本不実記載罪 刑法第157条) 破産宣告の前に生じた債権は破産債権となり、個別の取立てが禁じられ、破産手続に則って行使することになり、破産財団から弁済を受けます(破産法第15条、第16条)。仮に、破産宣告の日より先の日を弁済期日としているものであっても、弁済期日が到来したことになります(破産法第17条)。 破産手続で債権者が債務として届け出なかったものは、免責決定の対象にはなりませんが、債権者が破産宣告を受けたことを知っていた場合には免責対象になります(破産法第366条の12第5号)。 特定財産を破産債権者から隠すために他人に譲渡したり贈与したり質物として差し入れた場合、特定財産を受け取った者が破産債権者の利益に反することを知っていたのであれば、その譲渡/贈与/質入は破産者から否認され、効力が無いことになります(破産法第72条第1号)。同様に、破産申立後に担保を提供したり弁済したり債権を放棄した場合も、そのことにより利益を受ける者が、受益の当時に破産申立の事実を知っていれば、効力が無いことになります(破産法第72条第2号)。 一方、家具の引き渡しを受けた理由が明確ではないため即断できかねますが、家具を使用貸借や保管のための寄託ではなく「質物」として渡したのであれば、破産財団に属すべきものであっても「別除権」として質物から優先的に回収することができます(破産法第92条)。別除権の行使は破産手続とは切り離して行使することができます(破産法第95条)し、質物から回収できなかった残余債権については一般の破産債権者として破産財団からの弁済配当を求めることができます(破産法第96条)。 しかしながら、これも破産債権として届け出て裁判所に別除権として認められなければ別途行使することはできず、他の債権者を害する(つまり、他の債権者から質物を隠す)ことになる場合は、質権者が破産申立の事実を知っていれば、破産債権者は質入の取消を請求することができます(民法第424条)。もっとも、問題の家具の引き渡しを受けたのが破産申立よりも前ですから、詐害行為ではないという主張もできます(破産申立をすることを知っていて受け取った場合は、取消の対象になるかもしれません)。 ufufuさんは破産債権者として正当に権利を行使する機会が奪われたのですから、破産手続が完了しているかどうかが不明だとのことですので、破産事件を扱っている裁判所に相談されては如何でしょうか。破産者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所になっているはずです。

ufufu_
質問者

補足

Bokkemonさんありがとうございます。 家具は、友人に渡してしまえば友人が今までどおり使用するんですよね? 何か納得できないです。 私がもらわなくても、何か違う方法で友人の手に戻さない方法はないのでしょうか? 裁判所なんて行ったこと無いのですが、相談窓口みたいなのがあるのですか?

  • nobunaga
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.2

貸した金を債権と言いますが、法律上はあなたの債権は消滅しているか、ほとんど回収出来なくなっている可能性大です。 自己破産の流れを説明しますと、 (友人)裁判所に自己破産申請->(裁判所)自己破産認定->(友人)免責申請->(裁判所)免責認定 となります。この流れのなかで、免責が認められた時点で借金(債務といいます)が免除、つまり返さなくてよいと認定されるわけですが、免除されない債務もあります。それがその友人の言う裁判所に申告されなかった債権です。ところがこれにはひとつ条件があります。それはあなたが「免責が決定するまで友人が自己破産を申請していることを知らなかった」場合であることです。友人はあなたにそれを話していますので免除されない債権にはあたりません。その友人は本当にあなたの債権を守りたかったが法律を知らなかったのかも知れないし、知っていてうまく逃れるためにそうしたのかも知れません。(その友人がもしあなたに貸している金も申告していれば、あなたは債権者として裁判所から通知を受けて債権者会議に出席することになるため、その友人が債権者に囲まれて裁判官の前に立つ惨めな姿をあなたにさらすことになったはずです。) もし、免責が認定される前であれば、あなたが取るべき手段は債権者として名乗りでて、債権者会議に出席することしかありません。債権者会議では、その友人の財産を処分して債権者に配分しますからあなたも少しばかり返してもらえることとなるでしょう。ただ、通常このようなケースの場合、財産を豊富に持っているケースはまず無いので返ってくる債権は貸した金の数パーセントが相場と言われています。 もし、免責が認定された後ならば、通常の手段で採りうる手はなく、あきらめるしかありません。その友人は事業をはじめているくらいですから免責は認定済と考えるのが普通です。 以上、あくまで法律上の話として書いてきましたが、あなたのケースは貸し金業者と債務者の話ではないのでそのあたりはじっくり考える必要があると思います。あたなはその人を今でも友人と思っていますか。それとも「あんなやつはもうどうなってもかまわない」という考えでしょうか。それによって待ってやるか、縁を切るか、どちらかになるのではないのでしょうか。繰り返しますが、通常の法律の手段で債権を回収することは出来ません。もし仮にあなたが裁判を起こしても裁判所はそもそも受け付けてくれることさえ無いでしょう。なぜならあなたの債権はもう消滅しているからです。よってこの件は法律上は解決済なのです。 その人があなたを今でも友人と感じてくれているかどうかも大切な条件でしょう。どうしても返さなくてはと思っているのか、それとも縁を切ってでも金は返すつもりは無いか。どちらにしろ、これはあなたとその人の心の問題にかかっていそうです。 最後にひとつ「裏技」を紹介します。その人のあなたへの友情を確かめられるとともに、債権を復活させる方法です。それは 「免責が決定したあとの日付であなたがその人に金を貸したことにして、公正証書を作成する」ことです。 公正証書は公正役場(ちょっとした街にはあるはずです)というところに当事者(あなたとその友人)が出向いて○○は××にいつ、いくらを貸し、これこれのスケジュールにて返済しますということを供述することにより作成します。金を貸したのは免責の後ということにしますから債権は当然有効です。そして、公正証書を作成するということは裁判所の判決と同じ効力があります。つまり、公正証書があれば裁判に訴えるという面倒なしに金を取り立てることが可能です。その友人が公正証書を作ることに賛成してくれるかどうか聞いてみるのも手だと思います。

ufufu_
質問者

補足

nobunagaさんありがとうございます。 公正証書のことは、検討します。 裁判所に突然行って手続きが終わっているかどうか教えてくれるのでしょうか? 友人は、事業を始めているのですが、自分の名前でなく知り合いを代表者にして、表向きは店長という立場でやっているようです。 実際は何もかも仕切っているのですが・・・。 ですから実質は収入は結構あるようなのですが、表向きは0です。 自己破産して借金を返さず、また収入を得て普通に暮らしているなんて、何かとても矛盾を感じます。

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