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生活保護と自己破産について
勤め先の会社が倒産 社長は破産した場合、仕入れ先の支払いは債権回収会社などから執行されますか?またされる場合、その社長は肺気腫で財産や年金、車両免許もありません。生活保護申請中です。債権回収をする側はその社長の娘などに回収要求されますか?社長は離婚したばかりで動けずに自宅にいますがあまりよからぬ兆候がうかがえるので手続きを社員の私が行っています。 引っ越し 生活保護申請 破産と行ったら私は職を探して去るつもりです。以上ですがよろしくお願いします。
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- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2
会社に対する売掛金は,社長が連帯保証人になっているのであれば社長にも請求される可能性がありますが,仮にそのような場合でも,その社長が生活保護申請中で自己破産予定ということであれば,強制執行の申立てをしても空振りに終わるだけなので,普通はやりません。 その社長に娘さんがいる場合,その娘さんも連帯保証人になっているのであれば話は別ですが,そうでなければ会社の債務について娘さんに法的責任はありませんから,娘さんに請求が行くことはありません。
- 5S6
- ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.1
債権回収会社から督促はくるでしょう。 でも向こうもバカじゃありません。 回収見込みがなければそれ以上やりません。 生活保護申請するけど、実は隠し金がある。・・・ とかいう場合は別ですけどね。 娘にはなにも関係ありません。 まあ闇金のようなところがくれば別ですが、きちんとした対応をすれば それ以上できません。 あなたも未払い賃金の回収見込みがなければただ働きしないで とっとと見捨てた方があなたのためです。 なにもメリットはありません。 経験者です。 社長が気に入らないなら、債権者集会で文句言ったり意義を出して 苦しめてやればいいのです。 どちらにせよ金は入らないでしょう。