• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護 自己破産)

生活保護と自己破産:再出発のための携帯選び

このQ&Aのポイント
  • 現在、生活保護を受給中の方が自己破産を検討している場合、兄弟への連絡や携帯電話の解約などについて迷われることと思います。今回は、生活保護と自己破産の関係や再出発のための携帯選びについてご説明します。
  • 生活保護を受給する際に迷惑をかけてしまった兄弟への連絡について悩まれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産の際には兄弟への連絡は必要ありません。自己破産は個人の負債整理手続きであり、兄弟には関与する必要がありません。
  • また、生活保護申請時や自己破産手続き中でも携帯電話の解約を求められることはありません。ただし、現在使用中の携帯電話が兄弟の名義である場合、解約を要求される可能性があるかもしれません。そんな時には、自分に合った携帯電話を選ぶことで再出発の一歩を踏み出すことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

>時効とは…どんな事でしょうか? 時効とは、刑事犯罪でも器物損壊罪は3年で時効といいますが、民事でも原則10年間で、金銭債務は時効で消滅します。 ただ、注意しないといけないのは、民事の時効は時効の利益を受ける者(貴方です)が時効の援用をする必要があることです。つまり、もし相手方から支払えと請求されたら、「時効で債務は消滅していますよ」と発言する(又は文書で書く)必要があります。 これをしないで、例えば、もし10年経過後に相手方が請求したときに「支払います」と言ってしまうと、時効の利益を放棄したとみなされて、時効がないことになってしまいます。

boo2108
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自己破産するにもお金がかかりますが、それは大丈夫なのですか? そもそも、生活保護受給であれば、給料も資産もないのでは? それでは自己破産する必要はありません。 放っておけば時効になりますので、時効を迎えた後の請求に関しては時効を援用して下さい。 相手方から訴えられたら、裁判所から特別送達で訴状が送られて来ると思いますので、答弁書に生活保護受給中のため、返済能力がありません。と記載して送って、裁判は欠席でかまいません。 出てもどうせ負けますのでね。 ただ注意が必要なのは、債務の返済に口座がかかわっているかどうかです。 口座引き落としの契約があって、その口座に生活保護費が入金になる形ですと、口座から強制執行される可能性はあります。 その場合は、口座をもう一つ作って、生活保護の受給は新たな口座ですることです。

boo2108
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以前、携帯の契約について質問をしたんですが…「自己破産したら5~6年で新規契約出来る」との回答を頂き、悩んでいました… 時効とは…どんな事でしょうか? ドラマなどで出てくる時効の事なんでしょうか? アホですみません… お手空きの時にでも御指導頂きたく思います、宜しくお願いいたします。

関連するQ&A