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生活保護受給中の自己破産

生活保護受給中の友人について質問です。 病気(精神障害者2級)で就労不能のため生活保護を受けておりますが、生活保護を受ける以前の未払い入院費やその他の借金合わせて100万円程があり自己破産の手続きを進めています。 無料の相談所から紹介された弁護士は、わざわざ自分からケースワーカーに話さなくて良いと言っているらしいのですが破産の申し立てをしていく中でケースワーカーの知る所になるのではないでしょうか? そうなった場合その後どうなるのかも心配です。

みんなの回答

  • kiyo0814
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.3

生活保護が決まって、借金がある場合は、法テラスに相談するのが一番になります。 そこで弁護士さんを紹介して貰えます。勿論、生活保護なので、安く分割払いになります。 その為の法テラスになります。 それは、役所でも言われると思います。 安心してください。

回答No.2

生活保護費を借金の返済に使ってはいけません。 通常、それをさせない為、生活保護受ける条件に 自己破産させます。 生活保護期間中に借金返済していますか、していたらペナルティー を受けるかもしれません。 わざわざ問題を起こす必要はないでしょう。 生活保護申請する前に心配することなのに、今さら心配してもしょうがないでしょう。

toybook
質問者

お礼

今までの流れをCWに相談してこのまま手続きを進めていく事になったようです。 ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

弁護士費用はどうされますか? 法律扶助制度を使うなら生活保護受給証明書の提出を求められますよ。 よって、証明書発行時に判ります、しかし、別に生活保護受給には影響しません。 その後の経過報告を求められるだけです。

toybook
質問者

お礼

今までの流れをCWに相談してこのまま手続きを進めていく事になったようです。 ありがとうございました。

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