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人間対路線バスの交通事故の過失割合について
横断歩道のない片側2車線の道路を横断していたときに右側からセンターラインをオーバー(交差点の右折レーンに入るため)してきた路線バスにはねられ大けがを負いました。この場合の歩行者とバス会社の過失割合はどのようになるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。尚、バスの運転手は警察より起訴されています。
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状況がはっきりわからないと判断できないが、とりあえず歩行者の過失割合は10%以下になるでしょう。
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noname#211894
回答No.2
歩行者用信号機が赤で無い限り、横断歩道上を歩行する歩行者に過失は無いものとされます。 よほどのこと 例えば、走って行って突っ込んだ。道路に寝そべった。など。 ごく普通に通行する分には、過失はありません。 「バス会社」ではなく、「バス運転士」との関係になります。 過失割合の関係としてはね。 ただ、その補償をするのは、バス会社 または、そのバス会社と契約する保険会社となります。