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国際結婚での国民年金に関する権利と受給金額について
- 国際結婚での国民年金について、夫と妻の権利について説明します。
- 夫婦それぞれの受給資格と受給金額は、個別の要素に基づいて異なります。
- 円とドルの為替相場は、政府によって一定に決められているわけではなく、変動します。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
日米年金協定が存在しますので、恐らくは日本の年金は受給可能と思われます(合衆国の受給資格については納付期間のカウント次第かも)。合衆国の年金履歴を請求して日本の年金と通算すれば日本の受給資格(納付済・カラ期間)が確定します。 夫の私学共済で脱退一時金を受け取ったのであればその期間はカラ期間にもならない(未加入扱いの)為注意が必要です。 日本の年金について詳しくは日本年金機構のホームページに記載されています。 為替は支払日(口座着金日・現金受領日)のレートになると思われます(円で支払う為)。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>夫は日本に7年7ヶ月住んだことがあり,最初の3ヶ月はプライベートの英語学校の講師,次の7年4ヶ月は女子短大で英語講師を務めましたが,退職年齢以前でやめました. と言う事は、旦那は「合計最大12年間分」の国民年金を納付していますよね。 ※英語教師時代に、国民年金を納付していたと仮定。 ※短大での講師時代は、国民年金と学校共済年金を納付していたと仮定。 >新しく改正された年金受給資格は10年の加入であれば,年金受給資格有りと見なされるということ その通りで、(既に破産している年金納付をする方々が少ないのが現状なので)平成29年度から10年加入していれば(満額ではありませんが)国民年金の受給資格があります。 ※国民年金を満額受給するには、最低25年以上納付をする必要がある。 ※もちろん、25年以上納付しても満額受給できる保証は一切ありません。^^; >以上の条件のもとで,私、および夫にどんな権利があるのでしょうか? 残念ですが・・・。 日本での障がい年金(障害は差別を意味するので、最近では障がい表記)と遺族年金は受給出来ないでしようね。 旦那が在日韓国人・朝鮮人の場合だと、色々と(年金納付をしなくても)年金受給が出来ますが・・・。 >政府は,この為替相場を,一定に決めているのでしょうか? あくまで、年金受給日に「円」で支給します。 ドルへの為替相場は「年金受給口座の金融機関の指定日の為替」です。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20343)
年齢で受給資格ができると通知が来る仕組みになっています。通知を受け取ってから窓口で手続きをします。 日本国内在住でないと届かないかもしれません。 そうすると自己申告ですね。年金事務所に https://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.html 海外居住者の年金請求のところを見てください。 日本における最終居住地の年金事務所に届けます。 アメリカで支払っていると 日本と合わせて通算することができます。 具体的な海外での受け取り方 https://allabout.co.jp/gm/gc/404755/
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
日本年金機構で詳しく解説しているので そちらを参照してください。 書類関係もダウンロードできるはずです。
- 参考URL:
- https://www.nenkin.go.jp/