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保護責任者遺棄など

興味本位の例えばの話なのですが、もし女性が妊娠し相手の男性が逃げて連絡がつかなくなったなどという場合、そのままもう堕ろすこともできなくなってしまったりして出産したとします。 そして女性が逃げた男性を見つけて、その子どもを父親であるその男性のに押し付けて行方をくらませたりなどしたら、保護責任者遺棄など何かの罪に問われるのでしょうか? 父親なので別の保護責任者に渡しているということで、特に罪に問われたりしないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

「父が不明」なまま母が遺棄したのだから保護責任者遺棄の罪は成立します。父を確定するには子の名前で認知請求の訴を提起する必要があります。

noname#237641
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 年端のいかない子供を放置しているのは父親である男性も同じなのに、男性は罪に問われず、女性は罪に問われるとは、男性は快楽のみで責任もなく楽な生き物ですね。

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.3

 保護責任者遺棄というのは、扶助が必要な人を置き去りにする行為を指すそうなので、場合によっては保護責任者遺棄罪に問われると思います。産んだ母親だって、誰でも自然に子育てができるというわけではなく、病院や産院で母乳やミルクの上げ方やおむつの替え方、お風呂の入れ方なんかを教わってから退院します。たとえ相手が子供の実の父親とはいえ、父親になる自覚も覚悟もなく、子供の育て方など教わったこともなければ興味もない男性のところに赤ん坊を置いていって、まともに面倒を見るとは普通の人は考えません。つまり、男性が子供の面倒を見ず、何もせずに放置する可能性も高いですから、赤ん坊の健康が害される危険があります。子供の面倒を見るのに必要なもの(おむつやミルク、哺乳瓶など)を用意していたかどうかなど状況によるとは思いますが、保護責任者遺棄に問われる場合もあると思います。  それに、女性が妊娠したからと逃げるんですから、男性は女性の夫ではないですよね。婚姻関係にない男女の間に子供が生まれた場合、男性が認知の手続きを取らなければ、戸籍上は子供と男性は他人です。同意のない他人のもとに子供を置き去りにするのですから、それは捨て子ですよね。その子供を養育する義務のない人のもとに子供を捨ててくれば、それは保護責任者遺棄とされても仕方がない気がします。子供を押し付けられた男性が子供の実の父親であるかというのはまた別の問題で、子供を認知するか否かというのは大人の話し合いです。子供の世話を誰がするかということでは、戸籍上の保護者である母親が第一に責任を持つべきことなので、父親に育児を押し付けたいのなら、まずは子供を認知させることが先になると思います。

noname#237641
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 子供を放置しているのは父親である男性も同じなのに、男性は罪に問われず、女性は罪に問われるとは、男性は快楽のみで責任もなく楽な生き物ですね。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.2

例えば、父母と赤ちゃんがいて、 父親と赤ちゃんを置いて母親が蒸発した場合と同じじゃないんですかねえ あるいは、 赤ちゃんを誰かにあずけたまま行方をくらました場合とか。 押し付けただけなら、 死ぬことがわかっていて放置ではないから、 保護責任者遺棄ではないと思う あかちゃんポストに置き去りは、保護責任者遺棄ではないでしょうし でも、何日も帰らないとわかっている部屋におきざりにしたら、 保護責任者遺棄もありうるかもしれない

noname#237641
質問者

お礼

なるほど、蒸発と同じと言えば同じですね。 居所がわかった場合にはどうなるのでしょうか? 単純に男女逆で妊娠させて逃げる男性というのはよく聞くのですが、逆になった場合はどうなるのかなと疑問に思ってこちらで聞いてみた次第です。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

罪はない、とりあえず遺棄はしていない。 ただ 不法行為、と判断されることもあります。 認知とお金の問題が残るものの 彼女がどうしたいのか? 認知の調停をし、出産費用と養育費をもらう。 逃げた彼なので、応じない。 ならば 強制認知からの養育費の調停。 慰謝料請求は、微妙。

noname#237641
質問者

お礼

男女逆の場合は仰る通り、認知の調停などをして養育費などを決めると思うのですが、逆に女性の方が育てなくないから父親が育てろとなった場合はどうなるのかなと思ったのです。

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