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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保護責任について。)

保護責任について

このQ&Aのポイント
  • 30代男性と70代後半の母親が知的障害と介護の状態で二人暮らしをしているが、男性が離れたいと思っている
  • 男性が就労などで家を出た場合、母親は生活保護になる可能性がある
  • 法的には男性も障害者であり、保護責任を問われる可能性があるが、具体的な法律の解釈や情状酌量の余地については法律専門家の回答が必要

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者は法的な見解を聞いておりますので、道徳的なものはともかく法的な見解だけを述べます。 失礼ながら他の方の回答は法的解釈を知らない、あるいは間違っておられます。 質問者は主に刑法の保護責任者について聞いていると思われますので。 刑法218条の保護責任者遺棄とは、何らかの処置をしないと生命の危機に関わるという時に適用されます。 たとえば自分では食事もとれない乳幼児をそのままにして、家を出て行けばやがてその子は餓死するということが 予測されます。その場合は保護責任者遺棄、実際に死亡してしまえば遺棄致死罪の可能性も出てきます。 ただ今回の質問者の場合のお母さんはスーパーに買い物に行けるのですから自立しているのであり、 ましてケースワーカーなどに話をして実行する場合は、全く遺棄に該当しません。 互いに自立した同士の生活の自由というものがありますので。 生命および身体に危険がない場合はこれに該当しません。 民法703条にも扶養の義務をうたっていますが、これは生活の自由を侵してまでも扶養を強制するものではありません。 したがってあなたは役所のケースワーカーや福祉課に相談し、自分の意志で独立することを話して行けば、全く違法行為にはなりません。 また生存確認はできればした方がいいとは思いますが、これも義務はありません。 確認できないくらい遠いところに行くのも自由です。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

日常生活で、介助が必要な場合は保護責任が発生してきます。 1. ケースワーカーの了承などを得て近くに引っ越して一日1回は生存確認で様子を見る この場合は、保護責任を全うしているとは言いづらいですが、法的にはクリアーしていると考えられます。 2. ケースワーカーの了承を得るが遠くに引っ越して週末だけ生存確認 かなり微妙で、事故が発生した場合の状況で保護責任が問われる可能性があります。 3. とにかく母を捨てる覚悟で誰にも言わず遠くに引っ越す これは、問答無用で保護責任遺棄に該当してきます。 例え買い物ができる状態でも、善悪判断や危険認知判断が希薄な場合は保護責任が家族等にはあります。 危険性の判断が希薄な場合、放置すると命の危険があることが容易に予測ができます。 ですから、今ここでの判断はできません。

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