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保護責任者遺棄など
興味本位の例えばの話なのですが、もし女性が妊娠し相手の男性が逃げて連絡がつかなくなったなどという場合、そのままもう堕ろすこともできなくなってしまったりして出産したとします。 そして女性が逃げた男性を見つけて、その子どもを父親であるその男性のに押し付けて行方をくらませたりなどしたら、保護責任者遺棄など何かの罪に問われるのでしょうか? 父親なので別の保護責任者に渡しているということで、特に罪に問われたりしないのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
女性の場合は親子関係がはっきりしやすいので、今回のケースであれば該当する可能性が高いと思います。。 ただ、前提として、夫婦であるかそうで無いのか、認知があるのかなどの状況によってもだいぶ変化するようにもお思います。 基本的には親子には相互に助けある義務がありますので、年端のいかないこを放置するようなことがあれば保護責任者遺棄には該当する可能性は非常に高いと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 年端のいかない子供を放置しているのは父親である男性も同じなのに、男性は罪に問われず、女性は罪に問われるとは、男性は快楽のみで責任もなく楽な生き物ですね。