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介護と保護責任者遺棄について
私の家は祖父母と父母、私と妹の6人家族です。 私と妹は、学生で、現在実家を離れて暮らしています。 祖父母は共に80歳を超えていて、両方とも要介護認定をうけています。 祖母の方が症状がひどく、アルツハイマーと診断されています。 父母は二人とも今年56歳で、共働きで、母は教師をしています。 祖父母は母方の両親のため、嫁姑の関係ではありません。 祖父母は要介護ですが、寝たきりではなく まだ或る程度自分で動くことが出来ます。 トイレにも自分で行くし、ご飯もみんなと同じテーブルで一緒に食べます。 私たちがなんでもしてあげてしまうのは簡単ですが、少しでも体の機能を落とさないために、自分たちで出来ることはなるべくやらせるようにしています。 母は仕事がとても忙しく、勿論昼間は家にいません。 (昼食などは予め用意してあり、祖父母は自分たちで食事を取ります。 デイサービスに週1~2日いっているようです。) そのため日中は誰の目も届かないので、結構好き勝手にしてしまうようです。 病気などの所為で解らずにやっているのか、意図的にしているのかは解りませんが(いまいち会話が成立しないため) 薬も飲んだり飲まなかったり、一度に沢山飲んでしまったりもします。 ご飯も面倒だと言って(実際には忘れているのかもしれないのですが)食べないこともあるようです。 そこで疑問というか心配になったことがあります。 そう言う目の届かないときに、誤って祖父母が大量に薬を飲んでしまったりし、病院行きになってしまったり、最悪死に至った場合などした場合は 母はなにか罪に問われるのでしょうか?(保護責任者遺棄など) 仕事があって家を空け、まだ自分たちで出来ると思っているからやらせていることというのが沢山あります。 しかしその中のどれかで「誰かが管理してさえいれば」「やらせなければ」良かったのに、という事態が起きた場合どうなのでしょうか? 祖父母はいろいろ云ってくる母の存在がとても煩わしいようで、自分で解ってやってるのだから放っておいてくれと怒るので 毎日罵られながらも必死で介護をしている母がとても可哀想です。 私だったらじゃぁ勝手にしろと思ってしまいますが、実際勝手にさせたらやっぱりこれも罪なんですよね・・・?
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可能としては、低いと思いますしまた、保護責任者遺棄罪が適用範囲かも分かりかねますが、何らかの罪に同居しているご両親は、罪にも問われかねません。要介護の認定を受けてあるのに、日中だけでも本人任せであることは、介護をしていないのですから、介護責任逃れと見なされます。いくら勤務だからと言うことは、無責任の言い訳にすぎません。確実に、ご両親は、罪に問われます。
補足
有り難う御座いました。 問われかねないという表記と、確実にという表記が混じっていて結局どうなのかは良く理解できなかったのですが、 専門家の方と云うことですので、もしご覧になっていたら以下の疑問にもお答えいただければ幸いです。 例えば乳幼児が誤って薬などを誤飲した場合などは親は監督責任を問われますか? 薬の瓶が手に届く範囲にあった、だからダメ、そうでなければよい、というようなこともあるのでしょうか? 其れが老人であった場合も同じでしょうか? また、要介護と言っても介護には度数みたいなものがありますよね。 完全寝たきりでもなく、自分で出来る範囲のことは自分でさせた方が良いと思いますし、医師にもそうするよう云われていますが 介護認定を受けた時点で何から何までも管理する必要が出てくるのでしょうか? そして其れをしなければ罪に問われるのでしょうか? 近所へ買い物に行くのもダメでしょうか? 自分が出来ない範囲は他人に頼んででも、四六時中必ず目を光らせていなければ罪に問われると云うことでしょうか? 一分でも目を離したら何をするか解らないですものね? (実際祖父母は其処まで酷い状態ではありませんが、知らないうちに薬を飲んでしまうのには1分もあれば充分なので) 恐らく祖父母の状態にも大きく左右されるとは思うのですが、 介護認定を受けた時点で勤務は必ず辞め、介護だけし続けるか、 其れが無理ならヘルパーさんなどを雇い、介護が必要ではない時も必ず誰かが危ないことをしないか見張り続ける必要があると言うことでしょうか? たとえ勤務を辞めることにより介護どころか生活自体が破綻することになってもでしょうか? だとしたら法律は厳しいですね・・・。 私も大学などはさっさとやめて働くべきかもしれませんね・・・。 介護すれば本人に罵られ、少しでも目を離せば罪に問われるというのは過酷ですね・・・