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保護責任者遺棄致傷について

次の事例の場合「保護責任者遺棄または同遺棄致傷」に該当しますでしょうか。 【事象経緯】  2011年8月、配偶者と実家に帰省していた時に、配偶者から何の前触れもなく「私は貴方とは一緒に帰らない」と言われ、一人で勤務先のある2人の住居に帰りました。  しばらくして、離婚の話がもちあがり、同年10月に離婚調停となりました。その間は一人で勤務をこなし生活していたのですが、仕事の内容上、夜遅く帰宅することが多く、家事と勤務の両立が困難となり、同年11月食事を作ることも、購入しに外出することも食物を摂取することも不可能となり、寝込んでしまいました。やっとのことで知人に携帯電話で連絡をとり救急車を手配し病院へ行ったところ入院加療の必要ありという事で入院となりました。約1月の入院の後、帰宅してしばらくは良かったのですが、翌年1月に再び様態がおかしくなり8月には階段から転げ落ちて左足を負傷するとともに、多臓器不全、肺炎、うつ病(これは数年前に発症しており2回ほど1月ほど入院したことがあります)再び入院の必要が生じ、入院をしました。  最初の離婚調停から後に2回ほど調停があったようなのですが、体調不良のため出頭できず、調停は終了となり、相手方は離婚の裁判を提訴し係争することになったのですが、入院中のため1度も出廷することが出来ず、一方的な判決で結審をしました。 【質問要旨】  原告の配偶者は、被告がうつ病であることを知りながら、かつ勤務の内容を知りながら被告の配偶者が一人で生活できないことを承知した上で放置をした。  その結果、うつ病は悪化し、その他の病気(左足部裂傷、多臓器不全、肺炎)も併発し2012年8月から2013年2月の6ケ月間入院を余儀なくされた。  離婚が成立したのは2013年1月のことであり、その間は被告である配偶者を保護する責任がある。  上記の様な場合には先の刑法上の罪状に抵触しませんでしょうか。  お知恵を拝借できますと助かります。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

保護責任の保護対象は自力で生命維持出来ない子供や寝たきり高齢者などに限定されます。 その保護対象を自宅内や車内など人目につきにくい、他人の助けを呼びにくい場所に放置するのが「保護責任者遺棄」です。 配偶者と別れた時点でピンシャンしてるあなたを捨てたって、抵触も何もするはずありません。 あなたを保護しなくてはいけないのはあなた自身です。 仮にあなたの体調管理をしないことが刑事罰に該当するなら、警察が捕まえるのはあなた自身です。

回答No.2

一般的には該当しません。 刑法の遺棄罪は現にその場で保護をしなければ確実に生命の危機が有るような状態で有るのに「故意に」何もしなかったときに適用されるもの。 鬱病であっても勤務できる状態で有ればそこにいなかったことは遺棄には該当しないし居なかったのだから「故意」は成立しない。 その後も自分で電話できる状態、(さらに言えばそれ以前に入院する、救援を求める機会はあったのに何もしていない) 夫婦は互いの保護責任者ではないから「保護責任者遺棄」は成立しない。 >入院中のため1度も出廷することが出来ず 期日の延期や代理人の出廷は可能だからあなたの責任。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

保護責任者遺棄罪(刑法218条) http://www.nayami79.com/kokuso/kei_218hogoiki.html 遺棄致死傷罪(刑法219条) http://www.nayami79.com/kokuso/kei_219ikitisisyo.html 遺棄罪の場合 >法律上保護責任がある者が、保護放棄をして生存に >必要なことをしない場合に成立する罪です。 とありますが、ご自宅で放置されたとしても実家に移動できるので 微妙かも。 よくありがちな、泥酔状態で寒空の中、放置したら、という場合なんかは イメージ出来ますが、まるで動けない訳ではないので、緊急避難的に 実家に待避することは可能でしょうから、無理があるような.. といっても素人考えなので、法テラスで相談して下さい http://www.houterasu.or.jp/index.html もしくは、寄り添いホットラインへ 24時間体制と思います http://279338.jp/

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質問者

補足

実家と自宅とは新幹線で5時間の隔たりがあります。

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