• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親の税扶養について)

父親の税扶養について

このQ&Aのポイント
  • 父親の税扶養について相談です。現在、71歳の父親は病気で有料老人ホームに暮らしています。私も29歳で一人暮らしをしています。
  • 父親の収入は2007年に141万円であり、所得金額は76万円です。父親は病気で仕事をしておらず、今後の収入はゼロです。私は国民健康保険に加入しており、父親の扶養になっています。
  • 父親の税扶養について詳しく知りたいです。昨年の収入の有無が影響するのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2007年の父親の収入は141万円 所得金額76万円 課税される… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >税扶養にすることはできますでしょうか?昨年の収入があるとできないのでしょうか… これからする確定申告は、昨年分ですから、控除対象扶養者にはできません。 >今後の収入はゼロです(年金等の他の収入もありません… あなたが会社員なら、今年 (H20年) の年末調整で、あなたが自営業者等なら来年の確定申告で、お父様を控除対象扶養者にすることができます。 ただし、「生計が一」であるという大きな条件をクリアする必要があります。 >住民票は老人ホームに置いておらず、現在の私の住んでいる場所に父親も私も置いています… 老人ホームへの支払い等があなたのお金から出ているのであれば、「生計が一」と考えることに支障はないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yysumapan
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。老人ホームの支払や生活費、医療費などは全て私が出しているため、「生計が一」という条件も問題なくクリアできそうです。H20年の確定申告にて扶養控除として申請しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

年間の合計所得金額が38万円(103万以内)以下であれば扶養控除(別居48万)になりますが、所得金額76万円(141万)なので無理です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm