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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽筆で連帯保証人にされていた裁判)
偽筆で連帯保証人にされた裁判とは?
このQ&Aのポイント
- DDホールディングスの松村社長が連帯保証人にされ、銀行から返済を要求された裁判について
- 松村社長の海外旅行とパスポートの日付印が偽筆を証明し、和議で解決した経緯
- 質問者が疑問に思っている海外旅行に行っていなかった場合の署名の偽筆証明や銀行の和議申し込みの背景について
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
このような相談をよく受けるのですが、 今回の場合は偽造の文書であれば偽造の書類を作成した場合には文書偽造の罪が成立することになります。 追及をすれば全く違う結論になるにもかかわらず、身内から犯罪者を出すのは嫌だという場合には示談で済ませようということは実際起こります。 また、お金で早く解決するのであればその方向で片付けようという方も多いです。 裁判をするなどということは非常に心理的にも肉体的にも大変なことが多いです。 ですので余裕がある方であれば別でしょうが、そうでない場合は縁を早く切る方向に話が進みやすいように思います。 1、証明の仕方によりますが、偽筆であることは海外にいるかによっては困難さは変わらないこともあります。 2、偽筆が証明できたからと言っても裁判が勝てるとは限りません。 ですので銀行側がそのような主張をしてきたのではないかと思います。 非常によくあることですので、他の事件も見ていただけるとなんとなくわかる部分もあるかもしれません。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
偽筆が証明できても勝てるとは限らないに驚いてちょっと検索してみますと、 なるほど、いろいろありますね。 ありがとうございました。