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悪意の遺棄

離婚問題の場合、悪意の遺棄があった側が有責配偶者になると思いますが、例えば、家を出ていって"遺棄"した側が、連絡はしてこないが居場所は伝えている、あるいは居場所は伝えずとも、メールやLINEでのやり取りは可能な状態にはなっている、そうした場合は悪意の遺棄は成立しないのでしょうか。 メールや手紙を送っても、一切返事をよこさないとなれば、"遺棄"になり得ますよね。 DVからの避難といった事情が無いにも関わらず、同意の無いまま勝手に出ていった場合には、例えメールが繋がる状態になっていても、悪意の遺棄と見なされるのでしょうか。

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  • nagata2017
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回答No.1

婚姻維持費用 という金銭が問題になるのではないでしょうか。 どちらかが 収入の手段を持たない場合 それを知りつつ放置した場合です。 生活費のことです。

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