• 締切済み

裁判所からの連絡で:教えて下さい。

 長い話ですが私の近しい友人のことについてお知恵をお貸し下さい。  彼女は一昨年に御主人からDVを受け、友人たちの助言により、管轄の警察の生活課に駆け込み、避難シェルターに匿って貰いました。彼女には当時中学生(現在は高校生)の子供が居るのですが、シェルター避難時に子供と連絡を取り、着いて来るかどうかを聞いたところ、(恐らく経済的な理由から)父方に残る、との事で、彼女は仕方なく子供と離れて身一つでシェルターに行き、そこから婦人寮に住み込んで一年ぐらい単身で働いたようです。  そのあと、或る程度のお金を貯めて、婦人寮を出て、自力で生活を出来るようになってから、経済力を付けて子供と暮らせるようになりたいとの思いで現在も一生懸命働いています。  御主人は、地元の警察に捜索願を出したり、行方不明の届けも出したようですが、その警察が御主人のDVを認めていますので、受理はしても、そのままにしていてくれているようです。  ところが、最近になって、御主人は弁護士を雇ったらしく、弁護士を通して裁判所に離婚の申し立てをしてきたようです。彼女の実家宛に裁判所から「彼女の行方が分からない場合は彼女不在で離婚の手続きを進める」との旨の書類が届いたことを、彼女の母親から友人の私に相談がありました。その期限もあと約10日との事です。  彼女の母親は気が弱く、彼女の現在の居場所や連絡先を教えると、御主人に脅されて口を割りかねないので知らせることは出来ず、現在の彼女との連絡は私しか出来ないようになっています。  私は彼女にどのように動いてもらったらいいのでしょうか?御主人は自分のDVを棚に上げ、『妻の不貞だ』とか『悪意の遺棄だ』といって憚らぬ人で、御主人の実家家族も同様です。以前から自分の服も買えないほどの、ほぼ監禁状態の彼女の結婚生活を聞かされていましたが、これほどまでにふてぶてしい相手に、彼女はどのように戦っていけばいいのでしょうか?  先ずは期限までに、どのような行動を取ればいいのか、どなたか良いお知恵を貸して下さいませんか?お願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 知って頂きたい知識と必要な対応を出来るだけ言葉を少なくして お答えします。 まず、裁判所に対して実家の住所と彼女の名前を差出人名として 返信して、訴状は実家住所で受け取るので訴状があれば、こちらに 送ってほしいと告げましょう。 受け取りは  「母親の名前」様方 「彼女の姓名」 あるいは彼女の姓名だけでも良いと裁判所に判断は委ねましょう。 問い合わせが裁判所からあった場合、多少の出入りはあるが、実家 で住んでいるとみなしてもらって差し支えないと、彼女もしくは 母親が返答すればよろしい。 訴状は、配達証明で送られてくるので母親に代理で受け取ってもらう 場合は、姓が異なっているので認め印は預けておくべきでしょう。 それと玄関に彼女の姓名を書いた紙を表札代わりに貼ります。 念のために郵便局にも実家住所の新しい住人として登録をすれば 完璧とはなりますが、時間がなければ省いてよろしい。 登録する場合は前住所の記入は省きます。 そうでないと、現住所への配達物はすべて実家へ配達されることに なるからです。 弁護士探しは訴状が届いてからでもよろしいです。 多分、到着後一ヶ月以上の余裕がありますから。 訴状を持って相談に行きましょう。 しかし委任を受けてから準備書面を作成して裁判所に送付する時間が 必要ですから3週間前までには済ますべきと思います。 本来は、離婚原因がある方からは離婚訴訟は起こせません。 例外は、6ヵ年以上の別居が続いて破綻しているとみなされた場合 ですが . . . >『妻の不貞だ』 具体的に、いつ誰とどこで不貞したのか証拠写真やその他の証拠が 必要なので、言いがかりである以上無視すればよろしい。 >『悪意の遺棄だ』 DV被害での緊急避難であって遺棄ではありません。 言わせておけばよろしい。 本来は、離婚調停を先に手続きして不調になったからでないと離婚 訴訟は出来ません。 しかし、彼女の住所が不明であるので、直接の離婚訴訟を相手の 弁護士が裁判所に申し立てして、今回、裁判所の事務官が彼女の 実家に問い合わせしたと推察します。 今回、残念ながら質問の内容からすれば、離婚が相当でしょう。 慰謝料も請求すべきです。 彼女が、ある程度の仕事関連含めて安定した生活力があるならば、 息子さんの養育権取得と毎月の養育費の請求も裁判では可能です。 双方が離婚の意思を表明するならば、和解に判事が持っていくかも しれませんね。 以上を踏まえて、 訴状の受け取り場所を裁判所に返信。 訴状が届いてから弁護士の選任。(あらかじめ決めるのも可) 後は弁護士と相談しましょう。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

住所ないし居所を相手方に知らせることなく、かつ裁判所に出向くこともなく(ないし出来るだけその回数を少なくし)、手続に対応するためには、私も弁護士に委任することをお勧めします。 期限まで時間がないので大変かもしれませんが、親身になってもらえそうな弁護士さんを探すよう、頑張ってください。DVに詳しい弁護士さんがベストと思います。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

毎度のことで恐縮ではございますが、ここは「法律」のカテゴリーだというのに 民事と刑事の区別もつかないようなヘビー級の素人があたかも真実とであるかの ごとく誤った回答をする傾向が強いので注意が必要です。 また、そのことを指摘すると「マナー違反だ」と運営側が削除してしまい、結果 的に誤った回答だけが残ってしまうという構造的結果のあるFAQサイトですの で注意が必要です。 警察等のは基本的に刑事事件を扱うところであり、警察は民事不介入です。 確かに昨今民事から刑事事件に発展することを未然に防ごうと、刑事事件には至 らないことでもある程度対処しようと生活安全課というのが生まれましたが、や はり警察の基本は民事不介入です。 警察に相談すればある程度、善意のアドバイスはくれるでしょうが、民事訴訟に 警察は関与しませんので、裁判所にどうこうしてくれることはありません。 民事だというのに警察に相談しろとか正気の沙汰ではない回答が出ているので まずは注意しましょう。 次に、今回「夫が弁護士を雇った」「裁判所から実家に通知があった」という だけでは、それが裁判なのか調停なのかもよくわかりませんので、一概にはなん ともいえません。 「戦うしかない」という意見もありますが、調停なら無視しても問題ありません。 裁判で出頭しないと「訴えに対して全て自白し争わないとみなす」と判断されて しまい、非常に不利ですが、調停は出頭しなくても単に「調停不調」と終わるだ けですので、離婚が確定するわけでも、財産が差し押さえられるわけでもありません。 言ってしまえば何もおきません。 しかし、調停は「第一ラウンド」ですから、出頭しなければ相手は提訴する可能 性は高いので、無視することはリスクが大きすぎます。 また、日本の裁判制度は本人訴訟が原則であり、絶対に弁護士を入れなくてはな らないということはありません。 ただ、相手がミサイル構えているところに丸腰で行くのは野暮です。 こちらもそれ相応の臨戦態勢は必要でしょう。 つまり、弁護士に依頼したほうが得策だということです。 提訴は相手方の居住地で起こさなくてはならないという規定は無く、出会った場所 も送達先に指定できます。(民事訴訟法第103条) 相手はこれを根拠として実家に送達したのでしょう。 弁護士を立て、裁判所にその弁護士事務所を送達先にするようにと申し立てれば その奥さんの居場所を明かさないまま裁判をすることが出来ます。 (民事訴訟法第104条) こういった争いというのはどっちかが一方的に悪いと言うことはまずなく、どっち にも非があるというケースがほとんどです。 暴力はよくないですが、暴力を振るわれる原因がそもそも無かったのでしょうか? ここの質問でもよく自称ストーカー被害者の方がいますが、よくよく聞いたら散々 貢がせて切ろうとしたら切れないのでストーカーだと騒いでいるというのはよく あります。 こういう場合は、相手が違法だとしてもその女性の過失も当然審議され、過失相殺 されます。 とにもかくにも、「あと10日」といわれても、訴訟なのか調停なのかもわからない 状況です。 相手は何を訴えているのかなどもうちょっと際しくお聞かせください。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

明確に書かれていませんが、妻の方が不在ゆえにそのような送達で離婚を申し立てられた書類が裁判所から届いた、とありますが、そうなると夫側は裁判離婚に訴えた、ということですよね?(両者の合意が必要な調停で、相手方不在で結論を出すことはないので)。 となると、これに対しては、もう戦う以外に方法はないですね。弁護士さんに委任してください。残念ながら、訴訟になってしまったものを裁判所にDVを相談してしたところで夫の訴え却下ということはなりませんし、訴えがなくなる又は止まるということもありません。また、警察も裁判を止める権限はないので(資料提供はありうる)、このままなにもしないとなると、夫の請求の内容は分かりませんが、最悪、裁判離婚成立、子の親権なし、財産分与及び慰謝料もなし(相手の主張が全面的に認められる)ということになるかもしれません。 ですので、弁護士さんに対する委任はできるだけ早くしてください。訴状に対する答弁書等を作成する必要が出ますし、その答弁書等を作成するには事実関係を確認する必要も出てきます(妻へのヒアリング等)。証拠を集めたりもしなければなりません(けがの診断書やDVの状況がわかるもの、シェルターに駆け込んだことの証明、警察への相談の有無等)。場合によっては反訴も必要かもしれません。これらは1日や2日で出来るものではありません。なお、答弁書やこれに対する準備書面等が妻の側の主張になりますので、十分な検討する時間を弁護士に与えておかないと、それはそれで不利になります。 ただし、この訴訟に応じるという形でも、相手に現在の住所を知られたくないときには、その旨を妻が雇う弁護士に伝え、また、準備弁論その他で裁判所にそのことを伝えておく必要があります。そうすると、DV関係を扱うことになる裁判官は(友人を含めた)住所の表示についても、これは表示しても問題ない住所かどうか、ということを気にしながら裁判を進めてくれるでしょう。この辺のところは弁護士さんに相談した方がいいと思います。 〉これほどまでにふてぶてしい相手に、彼女はどのように戦っていけばいいのでしょうか? 最終的には、その妻の方が何を望んでいるかによります。離婚を望んでいるのなら、離婚については認めて、それ以外の財産分与・慰謝料や親権で争うのか、又は親権だけでいいのか、等々ですね。子の気持ちも斟酌してあげなければなりませんが。 ただ、裁判はケンカです。一般的に、人に知られたくないことでも相手方は平気で言いますし、相手は自分の主張が認められるためには(誤解もあるが)ウソも平気でつく場合もあるでしょう。裁判が終わるまでは妻の方はしっかり気を持って対応された方が良いと思います(ほとんどの訴訟進行については弁護士さんが対応してくれますが)。 相手のふてぶてしさは、相手が不利になるだけですから、気にしないことが一番だと思いますが。

回答No.2

警察に届出を出し、警察側でも旦那さんのDVを認識している様ですが、そのまま裁判所に出向き、事の成り行きを説明しては如何でしょうか? 所管の裁判所(家庭裁判所)だと思いますが、そう言った中での個人情報は保護を受けますし、お友達の居所もバレないと思います。 その際には、お友達のあなたではなく、親族であるご両親のどちらかが行かなくてはいけませんが… 深く考えるのも分からなくはないですが、警察に届出を出すなど生活課を通じて手続きを踏んでいるようなので、裁判所に直接出向き事の成り行きを説明すれば裁判所にてなんらかの判断をしてもらえますよ。 文章の内容からの推測ですが、そのままの内容であれば何も心配する事はないと思います。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

保護されていた警察署で相談したらいいのです。 一方的な申し立ては避けるように、裁判所には出頭して、 申し立てないと、一方的に裁定されてしまいます。

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