- 締切済み
人工中絶の同意書について
30代後半の子持ちです。 旦那からDVを受けていて、1年半前、我慢ができず子供をつれて家を出ました。DV保護法も受けています。 現在は離婚の裁判中で、まだ成立はしていません。 現在、弁護士さんにも内緒ですが、彼と同居生活をしており、先日検査薬で陽性が出ました。 お互いの年齢のことなど含め、中絶するつもりですが、同意書に「配偶者の同意が必要」とコメントがあるのを見ました。 裁判中でもあり、旦那と接触しないようにとの弁護士との契約もあります。 このような場合でも、同意書のサインは、配偶者じゃないといけないのでしょうか? できるだけ弁護士には話したくありません。 どなたかお解かりになる方いらっしゃいませんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- iiwaikuiku
- ベストアンサー率11% (1/9)
同意書は誰が書いたかは医師にはわかりません、普通は堕胎する本人が同意書を持って行き子の父親になる男が行くことはありません、弁護士や戸籍上の旦那に知らせて同意を取ることは無いでしょう、日本国憲法は自分に都合悪いことは話す必要はないですよ、 但し、戸籍上の旦那や弁護士に絶対にばれないようにしなければなりませんね、ご自分で署名することは字体でまずいですよ、
- kazu-1104
- ベストアンサー率26% (28/106)
『配偶者の同意』と言うのは、配偶者以外と性的関係を持つことを前提としていなからですよ。 じゃあ未婚の場合は?ってのと同じ理屈です。 どうせ健康保険適用外でしょうし、そっちは医者と相談すれば何とかなるでしょう。 バカなことをして・・・ 離婚の慰謝料払うのが逆の立場になっちゃいましたね。 バレることを覚悟して、金銭的な負担を含めて彼と話し合っておいたほうがいいですよ。 DV被害者を守る手段はあっても、DV被害者の恋愛まで守ってくれる法律はさすがに無いでしょうね(苦笑)
- qaaq
- ベストアンサー率36% (146/404)
夫からのDVが離婚の根本の原因なんでしょうか? ホントは、あなたの浮気が原因で、DVに発展したんじゃないですか? と、弁護士に疑われてしまいそうな事をやってますね。 >できるだけ弁護士には話したくありません。 そりゃ虫が良すぎますね。 離婚調停中の夫に知られたらどうなるか? その時、弁護士も知らない夫以外との妊娠中絶の事実が出てきたら・・・ あなたの弁護士は、あなたを弁護をしてくれるのでしょうか? そのあたりを良く考えて、誰に相談するのがよいか自分で決めて下さい。
- kwan1234
- ベストアンサー率18% (111/603)
まず 離婚の成立前に異性と同棲していてそれを担当の弁護士に知らせていないというのは重大なことではないでしょうか?訴訟の根幹に関わることだと思えるのですが。私がその弁護士だったら、信頼関係が失われたとして契約を解除するところですね。弁護士を馬鹿にしてはいけませんよ。 「DV保護法」の内容は知らないのですが、民法では婚姻中の出産はその夫婦間のものと推定するという規定だったと思います。当然妊娠についても夫婦間のことと推定されて、法律上の夫の同意書が必要とされるのではないでしょうか? ただ抜け道はいくらでもあると思うのですが私には分かりません。 早い話彼の同意書を出してみて受け入れて貰えればそれで済むことですよ。