- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の相続割合)
連帯保証人の相続割合に関する質問
このQ&Aのポイント
- 連帯保証人の相続割合による債務の引継ぎや兄弟間の請求についての質問です。
- 長男の死亡や相続放棄、自己破産時の債権者の請求可能性について知りたいです。
- 兄弟の支払能力や相続放棄によって債権者が残る兄弟に多く請求することができるか知りたいです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
相続、貸金の手続きをしています。 相続財産とは、債権債務両方を言います。 この場合、連帯保証は債務ですね。 (1)長男はもともとの債務者です。この長男も父の相続割合に従って1/5の債務を引き継ぐのでしょうか? すでに死亡していますので、長男の家族が引き継ぐことになるのでしょうか? →代襲相続という形で、そのようになるかと思います。 (2)もし兄弟の1名に支払能力がない場合、債権者は残る兄弟に多く請求する、ということが可能でしょうか? →法定相続をした場合であれば、支払い能力がなかったとしても特に変わることはありません。 (3)同様に、兄弟の1名が自己破産を行った場合、債権者は残る兄弟に多く請求する、ということが可能でしょうか? →(2)と同様です。支払い能力の最たるものが破産ですので。 (4)長男の家族が相続放棄を行っていた場合、債権者は残る兄弟に多く請求する、ということが可能でしょうか? →相続放棄の場合は相続持分が変わります。 ですので、放棄された方以外の相続人で法定相続分の責任を負う形になるかと思います。 したがって、割合分の請求は可能となります。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...
もっと見る
お礼
ありがとうございます。 大変貴重なお話でした。