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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人が複数、負担割合は?)

連帯保証人の複数の負担割合と遺産相続についての問題

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人の複数の負担割合について揉めている状況です。父と私が連帯保証人であり、自己破産したため銀行から内容証明が送られてきました。父が亡くなっており、母、兄、私、弟が相続人として内容証明を受け取りました。aさんも連帯保証人であり、明日の話し合いで負担の割合について説得が行われる予定です。この問題には遅延損害金や遺産相続金、時間稼ぎなど様々な要素が関係しています。
  • また、私は無職で不動産も持っていないため、弁護士に相談した結果、時間稼ぎをすることが良いと助言されました。遺産相続金を使っても問題ないとの判断もありますが、負担割合の揉め事は避けられない状況です。裁判所からの呼び出しまで放置することも検討されていますが、関係者全員が収入に苦しんでいる状況です。
  • 今後の対策としては、負担割合の話し合いをすることが重要です。また、残債務と競売で得られる予測される金額についても考慮する必要があります。問題は複雑であるため、専門家の意見を参考にしながら適切な解決策を探る必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

債権者はサラ金経営のA氏に1400全額請求しても差し支えないです(この場合、A個人保証ならA個人が弁済した時に不動産の所有権が移ります)。 逆に貴方かたに請求しても差し支え無いです。 回収出来る所から取る、分担割合は御勝手に。が債権者側。 一方こちらは5人頭割りではありません。あくまでも相続したのは半分だけの話。4人で700万円詰めれば問題無いです。 場合により裁判所に分担率の調停を申請する必要が出るかも知れません。調停~裁判になり、サラ金会社運営に支障が出たら逆に安く妥結する可能性もあります。

watanabenaomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 連帯保証人は、債権者との関係ではそれぞれが全額賠償責任を負担しますが、連帯保証人どうしの内部的には負担割合というのがあります。  いま自宅で、六法がありませんので確認できませんが、同じ立場の者の間の負担割合は同率のはずです。たぶん間違っていないと思うのですよ。  つまり、質問者さんのお父さんとAさん二人が連帯保証人ですので、それぞれが、半分(50%)ずつ負担すべきだったのです。  例えば、Aさんが銀行に全額賠償してしまったら、Aさんは質問者さんたちに「誰か、俺が払った分の半分を支払え」と求償できます。  それ(Aが支払った額の半分)を、質問者さんたちで、25%ずつ(内部的には)負担してAに返還することになります。  ですから、債権者から請求された額(Aさんが最初に負担した額)を基準にして言えば、質問者さんたち4人はそれぞれ12.5%ずつ負担することになります。  仮に銀行の請求額が900万円だとすると、Aさんは450万円を負担。質問者さんたち3人はそれぞれ1,125,000円の負担ですね。  逆に、質問者さん側4人の誰かが、900万円銀行に支払ってしまったら、Aさんに「450万円返してくれ」と求償できます。  そして、残り3人に1,125,000円ずつ求償できることになります。  もう1度まとめますが、Aさんが単独で50%、質問者さんたちは4人で50%です。  Aさんとの間でもめる必要はありませんねぇ。  今後どうしたら・・・ ?  連帯保証人であるお父上を相続なさったのはハッキリしているわけですから、とりあえず、払える人が払って、他に求償するしかないと思います。  早めに決着をつけたほうがいいと思いますよ。がんばってください。  しかし、弁護士って、ホントに「早めに使ってしまったことにすればいい」みたいな財産隠しをアドバイスをするのですかぁ?  驚いたなぁ。そこまで弁護士倫理は落ちましたか!

watanabenaomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、 好きな人に返済請求することができます。 主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、 複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由です。 したがって今回の場合は、単に保証人が多くなり債権者にとっては請求する相手が多くなったということです。 こちらのサイトを参考にされてください。 http://www.jointsurety.net/jointsurety.html

watanabenaomi
質問者

お礼

そうなのですね。素人の勘違い質問になりましたが 本当に質問してよかったです。 債権者がそれほどの自由自在な取り立てをできるとは 知らなかったです。 知らないとは、怖いことです。無知を恥じました。 ありがとうございます。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(民法454条) なので、複数の連帯保証人がいても、負担割合と言う考え方はありません。 例えば債権が1000万円だとしたら、連帯保証人Aも連帯保証人Bもそれぞれ1000万円の債権の保証をしています。 債権者はどの連帯保証人から債権回収をするか選択する権利があります。 なので、債権回収が確実にできる人から回収することになります。 > 5人の中では私だけが、無職で不動産も持ってません。 > それで、弁護士さんに相談したところ、時期を遅らせて時間稼ぎをした方がいい > ない人からはとらないし、家財をとることもないです。 だから、弁護士さんがこのような回答をしたと思います。

watanabenaomi
質問者

お礼

ありがとうございました。 良い回答をいただけ幸せです。 債権者に選ぶ権利があるとは 知りませんでした。 聞いて良かったです。 明日どうなるかわかりませんが、相手から掛けられないようにしたいです。

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