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マンションの賃貸借契約について
現在2年契約(自動更新)で賃貸していますが、転売を考えており更新時に継続しない旨賃借人に伝えた場合、引っ越し料等の負担を要求される場合があると聞きましたが本当でしょうか?それ相応の理由がない場合は退去を要請できないとも言われます。
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>引っ越し料等の負担を要求される場合があると聞きましたが本当でしょうか? 本当です。 >それ相応の理由がない場合は退去を要請できないとも言われます。 家賃の5~6ヵ月分を「立ち退き料」として支払えば、その「立ち退き料の支払い」が「相当の事由」となり、退去してもらう事が可能になります。 なお、基本的に、立ち退きの通知は6ヶ月~1年前に行う必要があります。 >転売を考えており 入居者が居るままでも、物件の売買は可能です。 転売後、新たな所有者は、入居者に「賃貸人変更通知」や「再契約のお願い」などを送付し、既存の入居者に継続入居して貰う事が可能です。 なので「転売するから」と言う理由で「立ち退き料を払ってまで退去してもらう必要」はありません。そのまま住み続けてもらい、新たな所有者と賃貸契約して貰えば良いのです。 なお、元の所有者は「転売して所有者では無くなった瞬間、入居者とは無関係になる」ので、あとの事は「知らんぷり」で構いません。
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- kuzuhan
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現在居住している人には「居住権」があるため、いくらあなたがオーナーとはいえ、建て替え等の物理的な問題が存在しない限りは、強引に退去させることはできません。 その部屋を退去してもらいたい場合は、契約満了の1年から6カ月前に契約終了を申し入れて交渉に入ります。1カ月前に言われても引っ越しなんてすぐに決められるものではないため、十分な予告期間を設ける必要があるのです。 居住者には瑕疵がないことを前提とするならば、契約終了はオーナーの自己都合ですから、退去を拒む場合は引っ越し費用負担や、立退料などを支払うことを条件として話を進めることになります。 なぜかというと、賃貸の場合は居住者のほうが権利的に強く、本来はそのまま住み続けることを前提としていると、引っ越しにかかる費用は「本来負担すると考えていないもの」にあたるためです。 マンションの「オーナー」として、居住者がいる状態で物件を売りに出すことは可能です。いわゆるオーナーチェンジというものですが、すでに居住者がいることや契約を引き継がなければいけない都合上、オーナーチェンジの場合は買い手が見つかるまでに時間がかかることがあります。 また、オーナーチェンジを実際に行う場合は、トラブル防止の観点から居住者にオーナーが変わることを事前に告知する必要があります。
お礼
早速のご教示ありがとうございます。 当然のことですが、新規購入者が自分の住居として使用する場合は「オーナーチェンジ」の転売方は採れませんよね。