- ベストアンサー
公証人役場への同席について
公証人役場で公正証書を作る際に、証人以外の人間が同席することは可能ですか?例えば、足の悪い家族に同行する者が二人居て、一人は遺言を託される者と一人は託されない者の場合、遺言を託される者は付き添い(同室に居合わせることは)できないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公証役場で、父の遺言書を作った時。 書類とか、謄本とか、必要な書類は、すべて私が、用意して、 遺言書の内容も、私がすべて一枚の紙にまとめて、依頼しました。 その時に、父は、同席していません。 一週間後に、公証役場で、書類が完成し、本人の(父)実印を押すときには、 公正証書の内容が、父の依頼した内容であるか、確かめるとともに、ぼけているか、確認していました。 つまり、ぼけていたら、作ることができません。 保証人は、父の兄弟、もう一人は、公証役場が用意した、司法書士さんです。 私は、相続人ですが、同席しています。 公正証書は、私が持っていて、父が死亡した時点で、 他の相続人に、公正証書のコピーを渡しました。 後に、公正証書をもとに、相続手続きを行いました。 本人が動けない場合、公証役場の人は、家に来てくれるサービスもあります。
その他の回答 (1)
- jj-grapa
- ベストアンサー率33% (1195/3608)
回答No.1
遺言書作成を司法書士にお願いして居ます 説明を聞いた話です、公証役場では公証人、ご本人、証人2名(本人の親族以外との事で司法書士のご夫婦にお願いして居ます) 御同行する方二人は待合室で待機と言う事になると思います 「公証人役場への同席について」と入力して「検索」すれば記述があります
質問者
お礼
ご返答ありがとうございました。規則上は同席できないことになっているようですね。
お礼
ご返答ありがとうございました。 規則上は一応ダメだけど、付き添いだとか役場の方の感覚で同席できることが分かったのが良かったです。