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判決の後に本性を出したらどうなる?

殺人とか犯した被告がものすごく反省してるふりをして、まんまと裁判長を騙して死刑を免れ刑が軽くなった判決がくだされたとします。 その判決を下した直後に法定で本性表したらどうなるんでしょうか? 例えば「反省なんかするかよぉ!あいつをぶち殺したくで殺したんだからせいせいしてるぜ!ザマァ見ろ!!ヒャッハー」なんて絶叫した場合とか。 その場合、やっぱり問題ありそうだから裁判やり直しましょうってことになるんでしょうか? 懲役終わった後に全く反省してるとは思えないような生活をする元犯罪者はたくさんいますが、判決が下った直後に本性出したらどうなるのかな?って。

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  • sailor
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回答No.1

それが最高裁の判決で、控訴ができないのであれば一事不再理の減速がるので、判決は変わりませんし、同じ罪で再度起訴することもできません。もし控訴ができる状況であれば控訴することで、上告審でその行いも考慮された判決が下るでしょう。 いとど結審してしまった事案については、同じ事案についての再度の審理はできないという規則があるので、原告側が控訴せずに決心してしまった場合も、あとから納得がいかないとかの言い分は通りません。ただし、控訴が可能な状況でそんな馬鹿をやれば確実に罪状が重くなるでしょうねぇ。そして判決を言い渡された状態ではまだ、結審したわけではなく、明らかに被告の行動に疑いがもたれるようなことをすれば、差戻し審理になる可能性もありますし、嘘偽りなく真実のみを話すと宣言しているはずですので、その時点で法廷侮辱罪に問われます。裁判委にかかわるものをだます行為自体が違法なので、それが明らかになった時点で有罪です。

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