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父の死亡による軽自動車の所有権変更手続きと運転可否について
- 実家の父が亡くなり、名義が父の軽自動車を運転する場合の所有権変更手続きと運転可否について法的・倫理的な観点から解説します。
- 遠方で手続きが難しいため、父の名義のままで車を運転することができるかどうか不安な状況です。
- 名義変更が完了するまで運転することは可能ですが、事故が起きた場合には問題が生じる可能性があるため注意が必要です。
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基本的に自動車は「所有者じゃないと運転してはいけない」なんてことはありません。車の保険は運転者を家族限定などにすれば割引になりますが、それは裏返せば、家族以外の赤の他人が運転することすらあることを社会が認めていることを意味します。もちろん、所有者自身が認めていない運転は他人の物を勝手に使うという意味で犯罪ですが、その運転を所有者が認めているかどうかは陸運局・都道府県など自動車の所有・税金支払いに関する行政は関知することではありません。(安全を脅かすようなことをすれば、道交法の観点で警察は関与します) ですので、死後事実上の相続者である「母」(死亡者の妻)が、生前の運転許可を継続して運転し続けていること自体は、特に問題はありませんし、とりあえず、税金を払ってしまうことも問題はありません。 しかし、ことは相続にかかわる案件ですから、他の相続に関する手続きと同様に、さっさと手続きしてしまうことをお奨めします。本人ができなくても専門家に手続きを委託することは簡単にできます。 過去の質問より https://okwave.jp/qa/q693361.html Q Aが車を所有しており納税義務者になっていたが、Aが死亡してしまった。もちろん貴重な財産であれば相続をきちんと行うけれども、自動車の場合だとわりとこのまま乗ってしまいますよね?そのままであっても家族が乗っていて家族が自動車税をきちんと納めてくれたら問題ないと思うのですが、家族が払わない場合どういった扱いになるのでしょうか。 A その人が死亡したときに、相続人はその自動車を「相続」したわけなので、そのときには税金の支払い義務も同時に「相続」します。自動車を相続して税金の支払い義務を相続しないということは出来ないようになっています。 したがって故人の遺産を相続した相続人たちは税金を支払わなければなりません。 なお、自動車を相続した後にかかる税金は、自動車の所有者になります。名義変更をしていなくても実質自動車を相続した人が所有者となりますので、その人に税金の支払い義務があります。 行政の案内(四国運輸局の例←たまたま最初にヒットしたのがここ、解釈は全国どこでも同じはず) http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/souzoku.html 所有者死亡による相続 所有者が死亡した場合は、自動車は相続人全員の共有財産となります。 相続人全員が所有者となりますので、各種手続きに必要な書類のほか、相続人については旧所有者として以下の書類が必要です。 なお、自動車の所有者名義については、自動車検査証の「所有者欄」を再度ご確認ください。 (第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。) ※ 相続人 第1順位・・・子(死亡の場合は代襲) 第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母) 第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲) なお、配偶者はいずれの時も相続人となります。 こちらも参考になりますが、公的機関からの情報ではないので、そのつもりでどうぞ http://www.kurunavi.jp/meihen/car_et1.html 自動車のオーナーが亡くなった場合に自動車の名義変更の手続きをするには相続の手続きが必要になります。次の所有者を単独の名義にするには遺産分割協議書を用意しなければいけません。また共同相続での相続人全員で自動車の所有とすることもできます。 法定相続人以外の人が自動車を所有する場合 例えば、おじいさんが亡くなってその息子の友人が自動車を所有するといった場合は、一旦、法定相続人の代表者に名義が移り、その後に法定相続人の代表者から息子の友人に名義が移るという流れになり、専門用語ではいわゆる「ダブル移転」というツーステップの名義変更手続きとなります。ダブル移転は一度に行うことができますが、書類としてはそれぞれの名義変更手続きの書類が必要となります。非常に難しい手続きなので、専門家に依頼することをおすすめします。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
名義変更、保険の契約は、自動車屋さんがおこなっていますので、あなたから電話して、頼みましょう。 保険も自動車屋さんで、契約していると思います。 詳しいことは、そこで聞けば、教えてくれます。 保険契約は資格がいりますから、勉強しているはずです。 心配なら、早く行動に移りましょう。 考え、悩む必要はないでしょう。
お礼
こちらの不安を見事に見抜いた的確なご回答です、それでは今日のうちに行動します。
- masatsan
- ベストアンサー率15% (179/1159)
車の所有者と運転者は全く別物です。 運転してかまいません。税金は誰が払っても関係なし。 車の保険の補償範囲だけは確認しておく。(契約者をかえないと)
お礼
短文で的確な名回答素晴らしいです、自動車保険の契約内容を確認してみます。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>私が何も言わなければ父名義のまま所有し税金は父名義で来た請求を自分で支払うか父の口座から自動で引き落とされるかと思います。 税金は遺族の誰かが支払えば問題ありませんが故人の口座(預貯金)からの引き落としはできなくなりますので早めに遺産相続の手続きをされた方が良いでしょう。 質問の軽自動車や預貯金も遺産の一部です。 >この父名義状態の車を母は名義変更が完了するまで運転していてもよろしいのでしょうか? 遺族が運転することについては何も問題ありません。 尚、名義変更については遺産の一部になりますので相続の協議が必要になります。 >何か事故を起こした場合は厄介な事となるのでしょうし私の考えではきちんと名義が「生きてる人に」切り替わってからでなければ自由に乗ってはいけないと私は思います。 事故を起こしたときはその時の運転者の責任なので任意保険の対応について保険会社に確認してください。(保険を使わないときは関係ないでしょう)
お礼
なるほど、軽自動車といえど遺産には違いないのですね、保険に関しても遺品を整理して確認してみます、的確でベストアンサーを差し上げたいところですが最初にご回答頂いた方の隙を許さぬ名回答にやられてしまったのでOKチップでご勘弁ください。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
保険がどうなっているか次第ですよね 今まで通り保険が適用されるのであればしばらく問題はないはずです なお、名義変更は近所の車屋さんに頼めば有償でやってくれます
お礼
そうですね、母が運転する事よりも事故の際の保険が心配です、近所の車屋で購入し車検もそこに頼んでいるので相談してみます。
お礼
なんでしょう、博識にもほどが有りますね、きっちり読み返して内容をきちんと理解し行動致します、やられました。