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自動車保険の名義変更

任意保険の契約者である父が急死しました。 軽自動車の所有者は同居の娘である私にしています。私が買いました。 (1)任意保険の名義変更について必要書類について教えてください。 車の所有者である私に名義変更します。 相続人は母(免許なし)、別居の妹(別戸籍) (2)車検は6月に完了しており、自賠責保険、税金は父が支払っております。ディーラーに聞くと、自賠責保険は次の車検までほっておいてもいいといわれました。 自賠責保険、税金は問題ないでしょうか? (3)車検証の使用者変更も調べたら、軽自動車なので認印、住民票でいい とあったのですが、使用者が死んだ場合、必要書類が変わってくるのでしょうか?

みんなの回答

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回答No.2

一定の条件はありますが、任意保険の名義も変更可能です。 無事故割引の等級も引き継がれます。 一定の条件とは、契約者の配偶者であるとか、子であるとか。 今回の場合は、契約者の子であるので、恐らく名義変更は可能と思います。 手続き、必要書類等、詳しくは、保険会社に問い合わせた方が良いでしょう。

mayutarou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 等級引継ぎできるならうれしいのですが。 保険会社に確認してみます。

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回答No.1

任意保険の名義変更は出来ません。 あくまでも契約者と保険会社の契約ですし、保険の等級も年齢も異なり、割引率も異なるからです。 税金は、4月1日現在の車の所有者に支払う義務があります。 自賠責は、車検の際に更新となります。名義変更等しなくても、特に問題ありません。 車の使用者ではなく、所有者も変更する必要があります。 所有者が死亡して、遺産相続となるので、その事実を証明するものが必要だと思います。 詳しくは、車検事務所に質問したほうが確実です。

mayutarou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 車の所有者は娘の私になっておりますが、使用者のみの変更ですが 車検証の変更も遺産相続になるのでしょうか? 明日、軽自動車検査協会へ質問してみます。

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