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軽自動車名義変更 紛失 死亡
母が亡くなりました。 母名義の軽自動車を私名義に変更したいのですが 車検証 (あと数カ月で期限切れ) を紛失してしまって無いのです。 このような場合どういった手続きが必要ですか? 母とは住所は違いますが管轄は同じです。 よろしくお願いします。
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- iapetus
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専門知識のある者ではありません。今、Webで調べてみたので、無責任で恐縮ですが、所轄の陸運支局への確認は怠らないで下さい。 名義変更(住所含む)と、再発行手続きを両方変更する必要があると思われますので、事前に用意するもの、当日でも作成可能なもの、ハンコの要不要など、確認して下さい。 但し、支局まで車は乗れませんよ。車で行くつもなら、借りるかして下さい。 車検証紛失の状態で運転した場合、車検証の携行を義務付けた、車両運送法第66条第1項違反で、同法第106条第1項第8号の規定により、50万円以下の罰金に処されます。 道路交通法違反の行政罰ではなく、刑事罰であることに十分注意して下さい。 車検証を紛失した状態では、その車を運転してはならないので、公共交通機関か、車を借りるか、誰かに送ってもらうかでないといけません。 こちらを参照して下さい↓ http://annai-center.com/others/reissue/syorui.php 1.使用者の委任状 これは、委任状発行する立場の本人が亡くなっているので、不要 2.車検証(破損・汚損の場合) 紛失しているので、提出不能 3.理由書 再発行の理由=紛失によりオリジナルの車検証を返納できないことを説明する書類。 当日、現地で作成可能だが、使用者のハンコ(認印可)必須。 4.申請者の身分証明書 5.手数料納付書 当日、現地で作成可。 6.申請書 当日、現地で作成可。OCRシート(コンピュータ文字読み取り専用シートへ記入) 混むときもあるらしいので、時間に余裕を持って下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 アドバイス通り管轄の軽自動車検査協会に電話で 軽自動車所有の母が亡くなり名義変更したいが車検証を紛失している場合 どのような手続きが必要か聞きました。 結局のところ 軽自動車の車検証の再発行には委任状はいらず(母はなくなっていますが) 母の名前と認印で車検証を再発行(用紙30円+手数料300円)してから ↓ 自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書(用紙30円)に記入 (私の住民票と認印) ↓ 私名義の車検証を受け取る というものでした。 手続き自体は受付窓口でも丁寧に教えてもらえました(人にもよりますが) とにかく記入箇所が結構多くてそれが大変でした。