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軽自動車の廃車をしたいです。 所有権が自動車屋さんについてます。

実は、正式に言えば出来ないことは解っていますが、管轄が違うので別にやってもいいのではないのかなと思い投稿しました。 家の庭に調子の悪くなって乗らなくなった軽自動車があります。 車検は3年前から切れてます。車検証の名義は、使用者は私ですが、所有者は自動車屋です。ここまではよくある話でわかりますが... 実は、ローンが残ってます。さらに、ややこしいことに自動車屋さんは3年程前から、無くなっています。電話しても当然つながりませんし、店も看板がとれ、他の業者が入ってます。税金は3年間分払えてないです。 ようするに私はお金に困ってます。 ちょっと聞いた話ですが、法務局に行って、その自動車屋さんの所在の無い事の証明する書類? と、その自動車屋さんに内容証明で郵便をわざと送り、郵便局の赤い"所在不明"の印鑑が押してある郵便物と申立書みたいなものを添えれば、所有権がはずせると聞きました。 そこで申立書に書く内容で、車体番号、車台番号とか、一番かんじんなところですが、"ローンは完済しています" という嘘の文言です。 ローンが完済しているという証明まではいらないといわれました。 解体屋にだせば1万5千円くらいになると聞いて必死になってます。 1万5千円もあれあば、税金もしくはローンの返済にあてれるし、それだけあれば私は、1ヵ月暮らせます。 軽自動車税、自動車の解体、自動車の支払い、すべて別回路なので、出来そうな気がします。 非常に自己中心的な考えです。こんな私にアドバイスしてくださる方がおられたら是非アドバイスください。

みんなの回答

noname#90012
noname#90012
回答No.5

OT-100-108~109 // を参照せよ。 >ちょっと聞いた話ですが、 そんな簡単じゃありませんよ。 素人では、相当困難、且つ、かなり面倒です。 最悪の場合、裁判所に申し立てをする必要があり、 司法書士・行政書士等に依頼することになる。 20万円~30万円くらいは軽く飛びますね。 横着をした代償です。

  • FIX_007
  • ベストアンサー率47% (34/71)
回答No.4

はじめまして。車屋です。  1.3年前から車検を取ってないということは自動車リサイクル受託金を支払いしていないと思われます。軽自動車で7000円前後からだと思います。これを支払いしなければ自動車の抹消登録が出来たところで解体は不可能です。解体屋も引き取りには来てくれません。  2.自動車の抹消にもお金がかかります。仕事を休んでご自分で行かれるか、車屋等に委託するかです。もちろん委託すれば代行料金を支払うことになります。ご自分でやっても交通費や書類代、軽自動車検査協会での手数料、書類作成を頼めば代書代などがかかります。  3.自動車税の件ですが、基本的に軽自動車の税金は後払いなので、抹消・解体をしても支払い義務は残ります。支払いが無い場合給料差し押さえ等の行政処分が来ることも有ります。  4.ローンの支払いは車をどうしようが残ります。支払いが滞れば督促が掛かり、そのうち内容証明が送られ、簡易裁判所から支払い命令が来ます。やはり給料や財産等の差し押さえが来る場合も有ります。   結論、書類を揃えて抹消・解体し15000円を手にしてもそこまでに15000円以上払う計算になります。乗らなくなった時点で転売・廃車等の手段をとる必要がありましたね。このまま放置しても経費がかかるばかりなので損得抜きで早めに処分をする事をお勧めします。自動車を購入・維持する事はこの様な事まで頭に入れなければなりません。世の中そんなに甘く有りません。以後気をつけて下さいね。

回答No.3

ちなみに完全な廃車でしたら所有権留保のままでも可能です(所有者から委任状をもらう。まあ廃業しているとのことですから無理ですけど)。 しかし、「別回路」だからこそ、ローンと廃車の件は全く別物です。 車がなくなったところでローンから逃れられるということは全くありません。 事故で全損→廃車になったらローンもチャラかといわれたらそうではないですよね。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

No1さんの回答にあるように車検証の所有者が販売店になっていても現実にはローン会社が所有権を有しています。 >ローンは完済しています" という嘘の文言です。 犯罪を犯そうとしているということを自覚していますか? ばれた場合詐欺罪での刑事告訴、ローン残高の一括返済請求は確実です。 >1万5千円もあれあば、税金もしくはローンの返済にあてれるし、それだけあれば私は、1ヵ月暮らせます。 順番が逆です。 所有権いぜんの問題ですが税金を払わない限り廃車手続きなんか出来ませんよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

法律の考え方、割賦販売(ローン)の決まりに対する認識が甘いです。 ローン会社はその契約で、ローン完済までの所有権は、ローン会社に帰属するとなって居ます。 名義が自動車販売店にして居るのは、手間を掛けないためであって、法的な正規の所有者は、ローン会社です。 つまり、買ったお店が無くなったからと言っても、その車の所有権はローン会社なんです。 ですので、「ローンは完済しています。」と書けば、詐欺行為に当たり、ローン会社からは詐欺として刑事告訴される事になります。 (ローンの契約書に、支払い完了まで、その商品の所有権はローン会社に帰属すると書かれているはずで、その事を納得した上で、契約書に署名捺印しているのですから、勝ち目は無いのです。) また、刑事告訴は、金を回収するための物だけではなく、あなた自身を犯罪者として認定する為の物です。 車種、購入形態(新車中古車)、年式、傷な、ローンの残期間、残金どなどを書かれれば、単に解体するより、中古車として売れるかもしれません。 既に3年ローンは支払っているのでしょうから、上手くすれば、廃車にするよりも、ローン解除と中古車として買い取ってもらったほうが有利になる事もありますよ。