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シュレーディンガーの猫を実際に実験したら
猫の状態を観測するまでは動物愛護法違反に問われないでしょうか。 それとも違反した状態と違反していない状態の2通りが重なった状態でしょうか。
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- neKo_quatre
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> 未必の故意が適用されるのは、死んだことが確定した後ですよね。 動物愛護法は、猫が死ななくても、虐待の段階で適用されます。 質問の例だと、たまたま猫が生きてても対象になる可能性はあります。 動物の愛護及び管理に関する法律 | 第44条 | 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 | 2 愛護動物に対し、~、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、~その他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。 健康及び安全の確保は困難だが、たかだか1時間箱に入れただけなので衰弱させていないとかってゴネる余地はあるかも? -- > 1時間後に50%の確率で猫が死ぬとしたら・・・2時間後、3時間後と時間がたつにつれて、猫が死んでいる確率は高くなる。しかし100%にはならない。 シュレディンガーの猫の思考実験は、生きている/死んでいる確率が50%:50%になっててあやふやな感じが、半分生きてる/死んでる不気味さなんかを演出するファクターになってるような。 さすがに99%死んじゃう実験だったら、そういう話以前に「残酷だ」とかって声が出てくるとか、単にサイコな実験だって話になってたかも。 まぁ50%でも、死んだら猫はかわいそうなんですが。
- maiko04
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放射性物質と猫を死なせた毒によってあなたも死ぬ確率があるので おすすめしません。 >違反した状態と違反していない状態の2通り 重なった状態ですね。 警察の捜査(蓋を開けた状態)によってどちらか分かります。
お礼
実験に使用する放射性物質は、普段我々が生活する放射線が飛び交う環境より、非常に小さなものでなければならないので、毒ガスの換気だけに気を付ければいいですね。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> それとも違反した状態と違反していない状態の2通りが重なった 法律ではそういう考え方はせずに、未必の故意って事で対応されるとか。 「猫が死んでも構わない」と考えてそういう実験するって事なら、動物愛護法違反になり得るかも。 コトバンク - 未必の故意 https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F-168003 | 朝日新聞掲載「キーワード」の解説 | 確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態。殺人事件の場合、明確な殺意がなくても、相手が死ぬ危険性を認識していれば、故意として殺人罪が適用される。 | (2008-10-02 朝日新聞 朝刊 1総合)
お礼
有難うございます。 未必の故意が適用されるのは、死んだことが確定した後ですよね。 1時間後に50%の確率で猫が死ぬとしたら・・・2時間後、3時間後と時間がたつにつれて、猫が死んでいる確率は高くなる。しかし100%にはならない。 ネコが死んでいる確率が99.9999%になるまで猫の状態を確認しなかった場合でも、まだ動物愛護法違反にはならないでしょうか。
- seble
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マジレスすれば、偉大なる科学の発展のための大いなる犠牲ですから名誉こそあれ、非難されるいわれはありません。 薬品会社が大学などでは、毎日、モルモットや猿などが犠牲になっています。合掌。 猫の状態? いえいえ、神が観察しているからすでに結果が出ているのですよ。 愚かな人類はそれを知らないだけの事です、アハハ。
お礼
考察ありがとうございます。 ネコが死ぬ可能性が50%だとしても、猫に50%の苦痛を与えているわけではないので、生きているとしたら、苦痛はゼロということになり、虐待しているか虐待していないかの重ね合わせ状態だとおもいます。