- 締切済み
特定線引き小切手
A)特定線引き小切手について「支払先を特定の銀行に限定した小切手」という説明があります。 B)線引き小切手について「銀行が、他行の取立があった場合にまたは時候の取引先が小切手を持ち込んだ場合のみ、支払いに応じる小切」とあります。 言葉からして、AはBに包含されるかと思っていたのですが、それでよいでしょうか? Bは、とにかく自分が口座を持っている銀行にしか持っていけないはずですが、Aの条件を加えると、その銀行に口座を持っていなければ、現金化できないわけで、そうするとそのAの小切手が指定する銀行で、口座開設から始めないといけないのでしょうか? あるいはAとBは、そのような包含関係ではないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1
余分な事かも分かりませんが、ご自分で小切手の発行などの経験は御座いますか?B)は自分が口座を持っている銀行にしか持っていけない、と言うか、他行の小切手を持ち込む事になるので、取り立てという事になります。その小切手に記載された銀行に口座は無くても、交換所を通して自分は口座を持っている銀行から取り立てしてもらう、という事です。
お礼
ありがとうございます。 経験ないです。Bのほうは、おっしゃるとおりだとおもいます。