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資格のない人が他人に理髪する行為はどこから違法?

親が子供や家族の髪を切ることは良くあることだと思いますが、 家族や恋人、友人や知り合い、赤の他人などに対して理髪する場合、 法律上資格なしで行えるラインはどこにあるのでしょうか? 前提として、 ・双方同意の上での理髪行為(本人の意思確認または同意書へのサインあり) ・非営利またはボランティア ・理髪する場所は屋外屋内どこでも、設備の有無どちらも。 です。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

理容師法概要 理容師は「理容を業とする者」をいい、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。理容師の免許を持たないものは理容を業として行うことはできない。  理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、刈り込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とするコールドパーマネントウェーブを行うことは理容の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。  また、理容師が理容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。』 ------業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。---- ということです。 そして罰則規定は 営業停止 免許はく奪 刑法的罰則はありません。 だから 家族 友人の髪を切っても 罰せられません。 だって免許がなければ取りあげられない 店がないから営業停止にできない。

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  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4

ん?金銭的なところがあるかないかだけだと思いますが。。。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

そう言う線(せん)引きを、どうしてもしたいなら専門的事業組合があります。 資格とは、国家資格以上なら”それなりの、公共的なビルとか建物で、仕事従事をしていますから、一般民間ビルなどで働かれて居られる方々が、持たれていられる”資格でしたら・・・只の、一般作業資格ですから”全てが”違法だ!異常だ!と◎変だ!アブノーマルだと言えば、全てが違法でしょう。! ●まるで、資格証(胸に、白衣とか理容・美容作業衣の左胸に掲示、バッジ付き) でなければ、仕事・作業できないとか”資格者以外は、個人的に、気持ち悪いとか”イヤだとか拒否をしたいとかを、言われたいのでしょうか。・・・ ◎駄々っ子的で、ナイものネダリで投稿したのか”何が質問なのか急を要する事なのでしょうか、投稿文章に質問トリガーがサッパリ糸分かりませんでしたが。 ◎何でも、法律だとか杓子定規に考えても、息苦しいだけでしょう。・・・ ** ** ** ●違法と言えば、無制限に違法だし、そうでなければ違法じゃぁないし。 堂々巡りで、答えがあるようでないのが、理容とか美容とか髪(かみ)関係の事 でしょう。 ●法律は、必ずしも正しくはない場合もありますし、投稿者様自身も”そう言う、 法律専門家様?なら、投稿者様あなた様ご自身で、お考えを頂ければ宜しい事しょう、どこからとか、ここからとか、どうすればとか、”ない物ネダリですか、それとも”Netだからと、引ッかけですか、何も分からないのですか。? おのずから、不衛生極まりない方々が、そういう理容とか・美容とかを、話題に される事じたいが、実は違法で、”おかしい事でしょう。・・・ 理容・美容は、法律的に準拠しているかどうかよりも”安心な、お店で・・・ なお且つ、安心な”美容師とか、理容師とか、変に”雑知識とか、その仕事をされる本人自身が”知識だけ変てこなブームだか”知識だけの”頭でっかちな方は、必要のない事をやたらしゃべりだす。・・・ それは、カット(切るだけ・・・)で、・・・ヘアフォームとか、頭皮の皮膚状況とか・・・何も、知識も留意も”変な、体臭も嗅ぎ分けられないレベルでは、まず、違法に成る事だけは、間違いアリません。・・・ 安直に、資格と言うけれども、人間社会で一番恐れなければならないのが、空気 感染でしょう”つまり、ある程度の”医学的な”雑知識、更に、社会全般なマスコミ情報等々。・・・ 理容・美容”器具及び、冶具(くし、はさみ、耳かき、鼻毛切り他)、保守・手入れ知識と清潔意識のアリ・なし、消毒知識含めて”営利行為か、不衛生行為か、人体に関する”皮膚組織知識の有無か、その他”空気感染による”伝染病含めて、知識 以外に、香水など”化粧品含めて幅広く、人間の健康体を即時に知っている事。

回答No.2

有償無償に関わらず、また、反復継続性の有無を問わず「業として行う」と、無免許になり、違法です。 >法律上資格なしで行えるラインはどこにあるのでしょうか? 無償(非営利)であっても「業として行う」と違法です。 ボランティアであっても「業として行う」と違法です。 設備の有無に関わらず「業として行う」と違法です。 反復継続性がない(一回だけの行為)であっても「業として行う」と違法です。 つまり「業として行うには免許が必要」と言う事です。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.1

合意だろうとなかろうと、常習的に料金を取れば違法です。そうでなければ違法ではありません。

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