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病院にいかずに死んだ場合、配偶者は罪に問われるのか
- 私は長生きしたくありません。退職金と年金で楽しんだ後、早く死にたいと思っています。
- 医療費を食い潰すだけの生活もしたくありません。自分に使われる医療費は、必要な人に渡ってほしいと思っています。
- 配偶者が病気で病院にいかずに死のうとする場合、配偶者に責任が問われるのか心配です。ご意見をいただけると助かります。
質問者が選んだベストアンサー
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以前は、何でもかんでも死なせない。と言う事だったのですが、今は変わってきており、無理に治療をせずに、自宅で死を迎える事を希望している人も多くなり、そう言う仕組みもできています。 ただ、病院の医師などとも連携を取っていないと、変死扱いになると警察が入ることになってきます。 なので、主治医などと連携し、治療はせずに、病院でなく、自宅で死を迎えると言うことにした。と言う事を、ケースワーカーや医師などを話しをしていれば。問題ありません。 ただ、死亡した事を確認できるのは、医師の免許を持っている人だけなので、医師にきてもらって死亡の確認と診断書を出してもらう必要があると言うだけになります。 その場合、警察などの捜査も有りません。 この手で多いのは、癌などのターミナルケアとして自宅療養を選ぶ人がぶつかる話なので、その方面で情報を調べられたりケースワーカーなどと相談されると、良いと思いますよ。
その他の回答 (6)
- nagata2017
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確かに そういう場面でも 日本の警察は庶民の味方ではありませんからね。 簡単に 立件 起訴 有罪にできるような案件は喜んでつっついてきます。 だから ぽっくり寺 などが繁盛するのでしょうか。(今調べたら 埼玉 奈良など複数あるみたい ぽっくり寺 ころり地蔵 嫁楽観音などという名前のもみんなそう50カ所も) IDカードを首からぶら下げて 一人旅に出て 道端でばったりと倒れてそのままというのもいいかなと思いますね。私もいつか。 保護責任者遺棄などという罪名をつけられるよりも 一人で先に逝くなんてと怒られるほうがいいかも。
お礼
ありがとうございます。 >単に 立件 起訴 有罪にできるような案件は喜んでつっついてきます 警察を敵に回すつもりはありませんが、自身で望んだ死なのに、その死後に周囲をつっつきまわすはやめてもらいたいですよね。。。化けて出てやるぞ、みたいな。 ぽっくり寺ですか。。。探してみます。 >IDカードを首からぶら下げて 一人旅に出て 道端でばったりと倒れてそのままというのもいいかなと思いますね。 そうですね。それがベストかもですね。どうしたら配偶者に探しだされずに死を迎える事ができるかということも綿密に計画を立てておけば、完璧ですね。
- ichikawa2017
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>日頃からそこそこにそういう病を避けるよう心がけます。 高齢化して認知症になるとお考えのような最後を迎えることができなくなります。 現在の医療技術では避けようと思っても避けることが出来ないのが現実です。 >何らかの刑事的な責任が問われるのでしょうか。 現在日本では尊厳死が認められていませんので他の回答者の方が指摘されるように保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。 海外ではホスピスという死を向かえるための病院がありますが日本にはありません。 このようなことから、なんとかならないかということで有識者が集まって一般財団法人日本尊厳死協会という法人が作られていて質問者さんのような方の相談を受け付けています。 参考 日本尊厳死協会: トップページ https://www.songenshi-kyokai.com/ 抜粋 ビングウイル(LW)とは「生前意思」とでも訳せばいいのでしょうか。いわば「いのちの遺言状」です。「自分の命が不治かつ末期であれば、延命措置を施さないでほしい」と宣言し、記しておくのです。延命措置を控えてもらい、苦痛を取り除く緩和に重点を置いた医療に最善を尽くしてもらう。私たちは、こうした安らかな最後を迎えたい方々のためにLWを発行し、支援しています。 安楽死と尊厳死の法制化の現状 - 日本医師会 https://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/d34.html
お礼
ありがとうございます。 >認知症 そうなんです。今、もっとも恐れていることはそこです。 認知症になってしまったら、もはや、こうして自分の意思があったことすら忘れてしまいますもんね。。。しかもどうやって避けたらよいのか。 今後10年間ぐらいで認知症予防で何か効果的ないい方法が出てくることを望みます。 がんも同様ですよね。しかもがんの末期はかなり壮絶なので、本当に避けたいですし、認知症orがんとわかった時点で人知れず人生を閉じれる方法を模索しておかないといけませんね。 なかなか難しいですね(汗)
- chie65536(@chie65535)
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>しかし、配偶者はどうなんでしょうか。私が病気を患っていると知って、私が病院にいかずに死を迎えた場合、保護責任者として何らかの刑事的な責任が問われるのでしょうか。 「保護責任者遺棄致死罪」に問われます。場合によっては「嘱託殺人罪(自殺幇助)」にも問われます。また、医師も罪に問われる場合があります。 法律には「保護責任者が保護すべき対象」として「病人」が明記されています。 本人が自宅で最期を迎えたいと望み、親族がその希望をかなえさせ、静かに看取ってやりたいという心情は理解できますが、その心情を以って尊厳死を正当とすることを法は許していません。 これは「本人の『放っておいて』と言う意思表示があった」としても同じで、放っておいて欲しいと言った確実な証拠があったとしても、有罪になります。 何故なら、保護責任者遺棄致死の法律には「本人の意思表示があった場合は罪を問わない」などの「例外規定がない」からです(尊厳死が法的に認められるには、本人の意思表示だけでは不十分で、後述の6要件をすべて満たしている必要があります) また、尊厳死についても「積極的尊厳死(安楽死)」は、刑法第202条で嘱託(同意)殺人罪となります。 刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する なお、医師が「もう何をやっても助からない」と診断したとしても「延命治療」は「医師の義務」なので、本人または家族の同意無しに延命治療を中止する事は許されません(本人または家族の同意無しに延命治療を中止した場合は、医師が罪に問われます) 尊厳死が例外的に認められるのは、 (1)不治の病 (2)(死苦の)苦痛 (3)死期が近い (4)本人の明示の意思表示(本人が意思表示不可能な場合は家族の同意) (5)医師の手による (6)方法の妥当性(延命治療の中止など、消極的な方法に限る) の6要素が揃った場合のみです。 なお「消極的尊厳死」とは「延命治療を休止する行為など」の事で、一方「積極的尊厳死(安楽死)」とは「薬物を投与したり、患者の命を絶つ行為をしたり、自殺を幇助(ほうじょ)する行為など」を言います。
お礼
ありがとうございます。 そうか、尊厳死と言う範疇に入ってしまうのですね。そんなたいそうな気持ちでは決してないのですが。 6つの条件、結構厳しいですね。 まず病気になった場合には必ず一旦は医師に診察、というか診断してもらう必要が出てくるのですね。 しかも6つの条件を満たす過程で、かなりの医療費をごっそりまるっと使うということになりますね。。。これはなかなか(気持ち的に)ハードルが高そうです。生産性のない自分に使われる医療費が無駄だと思っているのに、そこをクリアしないと死を認めてもらえないなんて。。。なんか消化できない矛盾を感じている自分がいます。 もう少しじっくり考えます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2007/7702)
「保護責任者遺棄罪」が問われる可能性があります。 https://keiji-pro.com/columns/111/ >配偶者はどうなんでしょうか。私が病気を患っていると知って、 >私が病院にいかずに死を迎えた場合、保護責任者として何らかの >刑事的な責任が問われるのでしょうか。 「病気を患っていると知って」だけでは判断しにくいのですが、 本人が、自力で病院に行くことができないことを知っていながら 長い時間、確認もしないで放置し、死亡した場合は、罪に問われる 可能性があると思います。 もしも、配偶者などが、自宅(病院以外)で死亡を確認された場合、 救急の連絡を入れると思いますが、同時に、警察が検視が自宅、 または搬送の病院でされる場合があります。 これは、殺人などの事件性があるか病死なのかの確認です。
お礼
ありがとうございます。 >保護責任者遺棄罪 そうですか。。。 図らずも自宅で一人で死を迎えてしまった場合は変死扱いとなり、警察の捜査や検死解剖が必要だというのは経験的に知っていましたが、やはりそうなのですね。。。 確かに、高齢の親が瀕死とわかっていても病院に連れて行けずに亡くなってしまったというニュースでは、家族が罪に問われていますね。。。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
治療を受けたくないという意思表示は、宣言したその時なら有効かもしれませんが、時間が経った場合、現実に激痛などに見舞われて気が変わらない保証はありませんので、有効とは思えません。 病気と言っても千差万別あり、段々弱ってならまだしも、時にはのたうつような激痛もあります。そんな時、殺して欲しいと言っても、それでは相手は殺人罪になってしまいます。次善の策は治療を受ける、例え鎮痛剤投与だけにしても、という選択肢となります。が、先に拒否の宣言がある、当人はのたうち回ってる、どうする? このような場合で、先の宣言が法的に有効と認められるとは思えません。救急車を呼ばないような場合は、保護責任遺棄に当たる可能性が出てくるでしょう。 自殺するならいいですよ。でもできますかね?意志的にも物理的にも結構難しいと思います。 自殺の場合でも、自殺である事を証明しなければなりませんから、当然に警察は入ります。自殺を止めなければ自殺幇助にもなりかねないし。 別居すりゃいいんじゃないですかね? 1人で勝手に死ぬ分にはさほどの問題はありません。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。。。確かに激しい苦痛を伴うような症状が出てきたら、と思いますが、そのあたりは普段からなんとか摂生するしかないなと思います。。。 自殺は周囲のダメージが大きいのであまり選択したくはありませんが、ひとりでひっそりと、人知れず、死期を待たずに人生を閉じると言うのはうまくすればできるかもしれませんね。自分がいずれ苦痛を伴うような病にかかったと知れば、それが最善かもしれません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
配偶者は、貴方が病気を患っていると知って、貴方が、貴方の意思で病院にいかずに死を迎えた場合、配偶者が保護責任者として何らかの刑事的な責任を問われることはありませんが、通常は、それを証明することができませんので、警察の調査が入ります。
お礼
早速ありがとうございます。 なるほど。 では、その意思を証明するものとして私が事前に遺言などで自分の心積もりをしたためておけばいいのでしょうか。 公証人役場などで認証を受ければ公正書類として扱えると聞いた事がありますが、どうなんでしょう。
お礼
ありがとうございます。 私のような考えの人が増えているのですね。 私の周囲にも似たような考えの友人が数名います。 いずれにしても主治医を見つけておく必要があるのですね。 前のかたの回答にもありましたが、結局多少の医療費は必要になりそうですね。私なんかに医療費を使わず、という考えを改めないといけなさそうですね。 でも、ケースワーカーに相談したり、主治医を見つけておくことで望むところに近い状況にいける事がわかりました。 大変参考になりました。ありがとうございました。