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年末調整について
はじめまして。今年の6月から新しい仕事に就いたのですが年末調整時に前職の源泉徴収票を求められた際の対応についてお聞きしたいことがあります。 当方就活時の履歴書には前職は3月で退社と記載していましたが実際には昨年の11月で退職しております。 正直に申しますと5ヶ月ほどふらふらしていたのですが企業への印象を少しでも良くするために虚偽の記載をしてしまいました。悪行は自分に返ってくるのだと反省しております。 今年に入って勤務したのは現在の会社のみなので今年発行された源泉徴収票を用意できません。 会社から不審に思われないように提出を断るにはどうすればいいでしょうか?
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dymkaです。 >備考2:「住民税の申告」について の部分の補足です。 「住民税」は(国ではなく)「地方自治体(≒市町村)」の管轄で、賦課(課税)・徴収のルールも【大きく】違っていますので、念ため補足です。 ごく簡単に(ざっくり)説明すると、以下のような流れで「賦課・徴収」が行われます。 --- ・【会社】→(給与支払報告書)→【市町村】→(特別徴収税額通知)→【会社】→(納税)→【市町村】 確定申告した場合は…… ・【国(≒税務署)】→(確定申告のデータ)→【市町村】→(特別徴収税額通知)→【会社】→(納税)→【市町村】 --- よく言われている「住民税で副業がバレる(ことがある)」というのも、住民税がこのような仕組みになっているからです。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いだと思います。 --- 『「マイナンバーで副業が会社にバレる」は本当か?(後編)[2015_07_14]|Money Motto!』 https://news.hoken-mammoth.jp/my-number_s2/
>会社から不審に思われないように提出を断るにはどうすればいいでしょうか? 「履歴書には前職は3月で退社→源泉徴収票を用意できません」と矛盾があるわけですから、どうやっても「合理的な説明」は【できません】。 それはご自身でも理解されているわけですから、質問の本当の趣旨は、「嘘を隠すための(バレない)嘘のつき方を教えてほしい」ということだと思います。 ただ、「嘘の上塗り」は往々にしてドツボにはまりますし、「絶対にバレない嘘のつき方」もありません。 ということで、ここでは「そもそもなんで源泉徴収票を提出する必要があるのか?」について回答してみます。 その上でどうするかご自身で判断してください。 なお、長文になりますので、「そういうことは聞いていない」という場合は読み飛ばしてください。 ***** まず、会社が『給与所得の源泉徴収票』の提出を求める理由ですが、一言で言えば「(会社が)国からそうするように義務付けられているから」です。 つまり、「会社の業務(本業)」とは一切無関係な「源泉所得税という国税」の徴収と(国への納付)に関する手続きということです。 詳しく知りたい場合は、以下の国税庁の解説をご覧ください。(会社の経理担当者もこのルールに従って処理しているだけです。) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ※税務に慣れていないない場合は、専門用語が分かりにくいと思います。よく分からなければ疑問点を補足してください。 --- 『給与所得の源泉徴収票』の提出を受けた会社がその後何をするかといいますと、「別の会社の給与を含めて年末調整すべきかどうか?」を【判定】し、年末調整すべき場合は、そのまま年末調整を行います。(提出した『給与所得の源泉徴収票』は返却されず、自社分と合算したものが新たに交付されます。) 一方、「別の会社の給与を含めて年末調整【すべきではない】」場合は、自社で支給した給与のみで年末調整を行い、別の会社の『給与所得の源泉徴収票』は本人に返却されます。(自社分の『給与所得の源泉徴収票』は別途交付されます。) なお、別の会社の『給与所得の源泉徴収票』が返却された場合ですが、その場合は、【翌年】【会社とは関係なく】自分自身で「所得税の過不足精算(確定申告)」を行います。 「確定申告」で精算する場合は、【同じ年の分の】『給与所得の源泉徴収票』を【すべて】確定申告書に添付することになります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- ここで「結局、全部の給与を合算して精算するんだから、本人に確定申告させなくても、会社で済ませてしまえばいいんじゃないか?」という疑問が湧くかもしれませんが、はっきり言ってその通りです。 では、なぜこんな面倒くさいルールになっているかというと、簡単に言えば「別の会社の給与まで含めて年末調整しなければならない会社(支払者)の負担に配慮した結果」ということになります。 ですから、【実務上は】、いちいち判定を行うことなく、【他社の給与(と他社が国に納付した源泉所得税)を全部ひっくるめて】年末調整してしまう会社も少なくありません。 逆に、「(面倒くさいから)他社分は合算せず(自社分の年末調整もせず)従業員(受給者)に確定申告するように(間違った)指示をする」ような(いい加減な)会社もあります。(もちろん、自社分の『給与所得の源泉徴収票』は交付する義務があります。) 「それでいいのか?」と思われるかもしれませんが、そもそも「年末調整」は「(給与から徴収して国に納付した)源泉所得税の過不足を精算する手続き」ですから、「年末調整」にしろ「確定申告」にしろ、「国に納付される所得税額」に過不足がなければ【結果オーライ】ということになります。 【ただし】、会社には前述のルールがしっかり義務付けられていますので、結果オーライは【認められていません】。 もし、会社が税務調査を受けて、ルール違反が発覚した場合は、当然是正を求められますし、悪質な場合は(結果オーライに関わらず)それなりの処罰を受けることになります。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html ※[(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。]の項を参照 ***** 備考1:『給与所得の源泉徴収票』の交付について 上記のように『給与所得の源泉徴収票』は、「中途就職者の年末調整」や「確定申告」に必須の「法定調書」ですから、(会社は)【すべての受給者(従業員)】に交付することが義務付けられています。 詳しくは、以下の記事を参照してください。 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm ***** 備考2:「住民税の申告」について 『給与所得の源泉徴収票』は、受給者だけでなく【受給者が居住している市町村】にも提出されるので、(給与以外に所得がなければ)別途「住民税の申告」を行う必要はありません。 ただし、「年の中途で退職した」場合は、提出されないこともあります。 また、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねているため、別途「住民税の申告」を行う必要はありません。 なお、「住民税」のルールは、原則として日本全国共通ですが、自治体ごとの違い【も】ありますので、詳しくは【お住まいの市町村のルール】を確認してください。 (参考) 【練馬区】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html 【大阪市】『給与支払報告書の提出について』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098160.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08
- t_ohta
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医療費控除もあるので自分で確定申告しますと言って誤魔化すとか
- tokohay
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下手なあがきをせずに正直に言ってしまおう。現在、会社にとって、いい人が入ってきたと評価されているなら、懲戒だけで済みます。