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夫婦喧嘩で公正証書作成の必要性と離婚条件について
- 夫婦喧嘩の末、公正証書を作成しなければならない理由とは?離婚の場合の条件とは?
- 2歳半と生後半年の子供がいる専業主婦が夫との喧嘩をきっかけに公正証書の作成について悩んでいます。
- 夫婦喧嘩で夫の所有物を勝手に捨てたことが原因で公正証書を作成することになりましたが、公正証書が必要なのか悩んでいます。また、離婚の場合の条件も知りたいです。
質問者が選んだベストアンサー
公正証書を夫が作成している段階で間違っています。 それとこれぐらいのことで民事訴訟するならさせればいいのです。 はっきり言って夫婦喧嘩だけであって門前払いになります。 貴女が必要でないものを捨てたといえばそれで終わります。 自宅を整理整頓するのは主婦として当然のことですよ。 公正証書の内容に、日々お互いに整理整頓をすることも明記すべきだし 週に一度は一日子供の面倒を夫がするなども付け加えましょう。 そして出来上がった公正証書を法テラスの弁護士に見てもらって アドバイスをもらうことです。 夫が有利になる公正証書は作ってはいけませんよ。 (また、仮に上記以外の理由での離婚であれば、通常どおり財産分与あり での離婚は可能という事になるのでしょうか。) 公正証書に書かれていないことでの離婚の場合は財産分与はありますよ。
その他の回答 (3)
>夫は、公正証書を作成しなければ、私を民事訴訟で訴えるそうです。 物を捨てたくらいで離婚になるものかどうか、疑問です。 こんな夫婦の問題で民事訴訟するのも考えられません。 >(2)、(3)の事が守れず、離婚へ発展した場合、約束を守れなかった者は、財産分与なしで離婚する こんなことを公正証書にしたらダメですよ。 公正証書は「裁判の判決と同じ」ですから、もし離婚されたら質問者様が圧倒的に不利になるでしょう。ご主人は自分に有利な公正証書を作成し、公正証書ができから、またなにか(わざと散らかすなりして物を捨てさせる状況をつくり)「物を捨てた」と言いがかりをつけて、自分に有利な条件で離婚に持ち込むつもりではないでしょうか。 離婚ということを含めた公正証書をつくるのであれば、公正証書のなかで 子どもの親権とか養育費、財産分与に関する内容を質問者様も納得できるかたちできちんとつくらないと後で大変になるように思います。 子ども2人できた頃に浮気する男性もけっこういるみたいです。 もしかすると浮気の可能性もあるのでは。 弁護士の無料相談とかで一度きいてみたらいかがでしょうか。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、どなたか、ご助言をお願いいたします。 A、判子でも何でも押せばよい。 ままごとに付き合って判子も押すもよし、ままごと民事訴訟に付き合うもよし。好きにされたらよい。どっちにしろ、なるようになるだけですよ。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
公正証書とか財産分与の前に、今後貴方としてはどうしたいのですか?この夫と別れて子供の親権を取って、生きて行きたいと思っているのなら、こんな公正証書は必要ないです。離婚調停を申し立てて、離婚に向けた条件について家庭裁判所の審判を頂く、とした方が良いと思います。離婚を思いとどまるとなってもお互いの性格が変わるわけでもありません。夫婦間の民事訴訟は可能ですが、棄却されるケースが多いです。