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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控除額が同じなら、FXを夫に内緒にできますか)

FXの利益と配偶者控除について夫へ内緒にする方法

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除を受けるため、パート収入とFX収入を合わせた130万弱の所得を夫に内緒にする方法について質問します。
  • 夫にはパート収入110万を伝え、税金を正しく支払うことができますが、会社に対して道義的な問題があるかもしれません。
  • 住民税の通知で夫に収入がばれる可能性があるため、注意が必要です。自分の場合も同様です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >・パート収入110万を書く >・パート収入とFX収入を合わせて130万弱と書く >のどちらの場合でも、夫が控除を受けられる額は38万で同じだと思います。 まず、「パート収入」は【給与所得】に分類され、「FX収入」は【雑所得】に分類されるので、そもそも「パート収入とFX収入を合わせて130万弱と書く」ということはできないわけですが、ご自身で【道義的な問題あり】と認識されているようなので、そこはあえて無視します。 --- 無視した上で、おっしゃるように「所得控除額」は同じです。 ただし、【旦那さん自身の合計所得金額により】、「0円・13万円・26万円・38万円(住民税は0円・11万円・22万円・33万円)」と所得控除額が変わります。 (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm 『配偶者控除および配偶者特別控除の改正について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/juyo/22640.html ※文中にあるように「平成31【年度】の住民税」は「平成30【年分】の所得」に対してかかります。 ※他の市町村も改正内容は同じです。 >もし110万と書いた場合、夫は会社に対して道義的な問題があったとしても、税金自体は正しく払うことになり、あとで税務署から問い合わせや追徴がくることはない、と思ってよいでしょうか? 「所得控除額が変わらない=税額も変わらない」のであれば、当然【追徴】もありません。 --- 【ただし】、「税務署」から【問い合わせ(確認)】がくる【可能性】はゼロではありません。 なぜかと言えば、いくら税務署でも「税務署に集まる資料」だけで”脱税(所得隠し)”や”申告漏れ・忘れ”をすべて把握できるわけではないからです。 当然、「実際に納税者に確認してみないと分からないこと」も山ほどあるので、文書や電話で確認したり、場合によっては「納税者のもとまで出掛けていって」調べるわけですが、「結果的に何もなかった(正しく納税されていた)」ということもあるわけです。 このように、「何もやましいことがなくても税務署から確認がくる」可能性は誰にでもあるわけです。 (参考) 『ウチは来る?いつ来るの?税務調査に関する3大疑問に答えます(更新日:2017.04.04)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2016/10/19/question-of-tax-investigation/ 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※古い記事ですが「税務調査の多くは単なる確認作業」という点は今も変わりません。 --- 『平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/shotoku_shohi/index.htm >また、合計金額を確認するため、毎年夫の会社は私(妻)の給与明細を見せるように求めてきて、それに応じています。 >給与の分はそれでよいとして、もしFXの分も含めて合計金額を記入した場合、それはどうやってするのでしょうか? まず、勤務先へ「配偶者の合計所得金額」を申告する際に、「証明書」などを添付する義務は【ありません】。 つまり、【旦那さんの自己申告だけでよい】ということです。 とはいえ、会社側としては、間違って年末調整して、あとで【年末調整のやり直し】をさせられては面倒で仕方ありませんので、【会社の判断で】【独自ルール】を作っていることが多いです。 旦那さんの会社のルールもその1つでしょう。 --- ということで、「旦那さんが自己申告した金額」と「給与明細の金額」が違っていたら、(会社は)旦那さんに確認するか、もしくは「旦那さんが間違って申告したんだろう」と勝手に判断して、【給与明細の金額をもとに】年末調整することになると思います。 いずれにしても、私のような第三者には【推測】以上のことはできませんので、その点はご留意ください。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 >さらに、「住民税の通知で夫にばれる」と聞いたことがありますが、誰の住民税のことでしょうか? どういう流れでわかってしまうのでしょうか? >自分の場合も結局そうなるのでしょうか。 「FXの所得を申告しない」のであれば、「住民税の通知」にもFXの所得が記載されることはないので、「住民税の通知で夫にばれる」というのもよく分かりません。 --- ちなみに、「所得申告しない」場合でも、以下のリンク記事にあるような【扶養控除(など)の是正】が行われることはあります。 この場合は、「【自治体(≒市町村の役所)】→国(≒税務署)→会社」という流れで確認がくることになります。 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※これも古い記事ですが、流れは今も変わりません。 --- なお、「FXの収入(儲け、所得)」は、【FX会社に】「国(≒税務署)」への報告が義務付けられていますが、(FX会社から)「自治体(≒市町村の役所)」への報告義務はありません。 ですから、「FXの収入(儲け、所得)」は、どんなに少額でも、原則として、【自主的に】市町村に申告する義務があります。(実際にどのくらいの人がきちんと申告しているかは分かりませんが”原則”はそうなっています。) なお、「市町村への所得申告(住民税の申告)」のルールは、【ほぼ】日本全国共通ですが、【自治体ごとの違い】もありますのでご注意ください。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 >……夫に内緒にしたくて必要な情報を知りたい……ほかにも気をつけたほうがよい点…… 「所得を正しく申告する方法」ならきちんとしたルールがありますが、「所得を把握されないための方法」は【建前上は】【ありません】。 ですから、「所得を把握されないための方法を探す」ということは、(税金逃れかどうかにかかわらず)【法の抜け穴を探す】ことと同じです。 ということで、「どこでどう情報が漏れるかは運次第」ですから、「気をつけたほうがよい点」も考え出せばキリがないと思います。     ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格について 【税法上は(税金の制度では)】、「収入」と「所得」は、意味も金額も違いますが、【健康保険法上は(健康保険の制度では)】、「税法上の収入や所得」とも【収入に対する考え方】が【大きく】違います。 たとえば、「遺族年金」や「障害年金」のような【非課税の収入】は、税法上は【所得金額としては0円扱い】ですが、【健康保険の被扶養者の資格審査】では、「審査対象の収入」として全額カウントされます。 一方、「退職金」のような【一時的な収入(継続性のない収入)】は、「審査対象の収入に含めない」ことになっています。 ですから、「投資でたまたま得た収入」なども、原則として、「審査対象外」になります。 --- なお、「被扶養者資格の審査基準(ルール)」は、【健康保険の運営者ごとに】微妙に違いますのでご注意ください。 「健康保険の運営者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が一番大きくて有名ですが、その他にも1400近い「◯◯健康保険組合」があります。 ※自分が加入している健康保険の運営者については、「保険証」の【保険者】を確認すれば分かります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ *** 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない健康保険組合もあります。 --- 【審査基準の一例:味の素健康保険組合の場合】『被扶養者の認定について>3. 被扶養者の収入基準』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3 >(3)退職金等の一時的な収入は除きます。

masadtdt
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 下の方へも書きましたが、よくわからないまま一人でここまでやってしまっているというのが一番だめですね。 一番は、家庭事情により、FXを、夫の会社に知られると当然夫にも知られるだろうから、夫に内緒にした状態をキープできないかな・・・ということなんです。 それにはやはり知識情報が必要でした。 整理してベストなパターンを探そうと思います。 税金はちゃんと払うつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.1

夫の配偶者特別控除を申請する際には、妻の「所得」額が38万円を超えて85万円までなら控除額は同額です。したがって、質問者さんが書かれているように、45万円(パート収入の110万円から給与所得控除額65万円を引いた額)と記入して問題ありません。 また、FXでの20万円以下の利益は、給与所得者の特例で確定申告する必要はありません。つまり、妻は自分のパート先で年末調整をしてもらえば、確定申告が不要になります。 ただし、住民税にはそういった特例がありませんから、FXの利益を含めてお住いの自治体に申告が必要です。 そうすると、翌年の妻の住民税決定通知書に、パートの所得のほかにFXの所得も記載されます。 パート先で住民税を天引き(特別徴収)されているなら、住民税決定通知書はパート先経由でもらえるはずですから、FXの利益も特別徴収にしてもらっておけばいいのではないでしょうか。通知書をもらった時にさっさと捨ててしまえばバレないで済むかもしれません。そうではなくて、郵送で送られてくるなら要注意です。

masadtdt
質問者

お礼

ありがとうございます。遅くなりすみません。 具体的なことをよくわからないまま進めてしまっているというのが一番だめなところですね。 20万弱なら給与分だけ書けばいいんですね。 助かりました。