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友人に法的措置を!
友人の行動があまりにも腹立だしいので、今後どのような措置を取ればよいのかご相談させて下さい。 10年来の付き合いのある友人がいます。先日、友人からある物を貸して欲しいと頼まれました。それは私がある事柄について時系列的に記録した重要な書類です。友人もそれが見たいと言い、必要なところはメモしたい言い出しました。 頼まれた時、こちらとしてはあまり乗り気ではありませんでした。私が苦労して集めた記録であり重要な書類のため、いくら友人であっても他人に見せたり貸したりしたくなかったのです。 こちらが悩み出し渋っていると、「すぐ返すから、お願い!!」と言われ、仕方なく貸しました。 数日後、期日を過ぎても返してくれなかったため催促に行きました。すると、「ごめん…無くした。家族が間違えて捨てたみたい。」と言われ、私は開いた口が塞がりませんでした。 元々、時間にもお金にも物事にも全てにおいてだらしない友人です。部屋も例外なく散らかっています。だから貸したくなかったのに、無くさないよう注意を促したのに、このざまです。「ちゃんと探したのか!!出てくるまで探せ!!」とは言えず、もう友人とは絶交しようと思いました。 それにしても腹が立ちます。 友人を疑い出すとキリがないですが、無くしたとか捨てたとか言いつつ、実は自分で隠し持っており、横取りして自分の物にしようとしているんじゃないかとさえ思います。友人の性格上、十分にあり得ます。 このような場合、友人に何か法的措置を取る事は出来ますか? ご回答お願い致します。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
損害賠償請求と 書類の重要さから慰謝料請求も付け加えて提訴できます。 提訴費用が高額だというのは弁護士に依頼するからです。 弁護士なしで行えばわずかな金額ですみます。1000~ 140万円以下であれば簡易裁判所です。 1階の相談所で訴状用紙をもらって 必要事項を記入して提訴します。 HPからダウンロードもできます。 書き方は訴状テンプレートがあります。 相手は勝ちたいと思えば弁護士に依頼すると思いますが 勝てる見込みのない被告につく弁護士はいないでしょう。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
どんなものでも、他人に貸せば、それは自分のものではありません。 法的な処置、 刑法に関する法律には、反する行為を行っていませんので、 できるとすれば、民法です。 民法では、金銭に換算して戦いますが、 費用が高額になりますので、争うことはしないほうが良いでしょう。 泣き寝入りで、付き合うことをしないほうが良いですね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
民事裁判で訴えるくらいしかできませんが、費用と時間と勝てる可能性の低さを考えると現実的ではありません。何より、そんな人物であることを分かっていながら貸してしまったあなた自身の責任を問われるからです。法的措置を取るくらいなら、既にあなたとその友人の関係は破綻しています。